市役所に行ったら、ここを通るのが楽しみです。
咲き残った山茶花の花が迎えてくれます。
昨日の「大きな疑問符」について、改めて書いておきます。
2013年に制定した「泉大津市プロポーザル審査委員会設置条例」の条文の1条は以下の通りです。
(設置)
第1条 本市が発注する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務の契約に当たり、企画又は技術に関する提案を求め、提案内容及び業務遂行能力が最も優れた者(以下「最優秀提案者」という。)を選定するプロポーザル方式による審査を厳正かつ公平に実施するため、泉大津市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
11月15日の議員総会で、「新病院建設のプロポーザル審査は、この条例に基づくものか?」と質問しました。
条例には「本市が発注する・・・・」とあります。
病院は、公営企業として、契約について独自の権限を持っています。
だから否定する答弁があっても当然だと思ってしました。
ところが、「その通り」という答弁だったので、「第2条には、市長、教育委員会又は水道事業管理者(以下「市長等」という。)の求めに応じ・・・・とあり、病院事業管理者とは書いていないが?」と質問しました。
この時点では、単純、素朴な疑問でした。
2条の条文は以下の通りです。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長、教育委員会又は水道事業管理者(以下「市長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) プロポーザル実施要領に関すること。
(2) 最優秀提案者を決定するための審査基準に関すること。
(3) 企画又は技術に関する提案書等の審査及び評価に関すること。
(4) 最優秀提案者の決定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項に関すること。
答弁は「条例にはないが、規則によって・・・」というものでした。
条例は議会で決めます。
「規則」は議会の議決はいらない。制定も、改定も行政の判断でできます。
ただし、「条例」を補う詳細を決めるものなので、「条例にはないが、規則で・・・」というのはおかしいことだと思いました。
不思議に思いながら、その場ではそれ以上の質問はしませんでした。
議員総会と言うのは、非公式・非公開の会議なので、大切なことは正式な会議で議論したいのです。
後日、「規則」の文書を請求し、確認して、大変驚きました。
○泉大津市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
議員総会の場での口頭の説明では聞き取れなかったのですが、この「規則」の第2条3項を適用したということでした。条文は以下の通り。
3 市長は、その権限に属する事務のうち、病院事業管理者及び病院事務局職員に地域医療構想推進に関する事務を補助執行させるものとする。
先に書いたように、病院は事業管理者がいて、独自の権能をもって、発注・契約をすることができます。
だから、病院事業管理者の名前でプロポーザル審査にあたっての募集要領を公表してきました。
以下の「募集要領」にあるように、「市立病院が…事業者を選定にする」のだから、プロポーザルの実施者は市長ではなく、病院事業管理者です。
「市長の権限に属する事務」では、最初からないはずです。
以下は、今も市立病院のホームページに公開されている「(仮称)新泉大津市立病院設計・施工一括発注に係る公募型プロポーザル募集要領」からの抜粋です。
1 募集要領の目的
本募集要領(以下「本要領」という。)は、泉大津市立病院(以下「市立病院」という。)が(仮称)新泉大津市立病院整備事業に係る実施設計及び本体・附帯施設の整備や造成等工事の施工及び工事監理(以下「本事業」という。)を一括して実施する事業者を、公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、本プロポーザルへの参加要件のほか、技術提案に係る審査・評価方法などの諸条件及び手続等を定めるものである。
2 本事業の概要
(1) 本プロポーザルの実施者
泉大津市病院事業管理者 石河 修(以下「病院事業管理者」という。)
今日の一般質問の最後の質問者が、昨日の私の質問に関連して「プロポーザル審査に根拠がないなら大きな問題」として、病院当局の見解を質しました。
答弁は「条例にはない。規則がある。何ら問題はないものと考えております。」
「プロポーザル審査に根拠がないかどうか」は「見解の相違」と言えるかもしれません。
しかし「条例に根拠がない」ことは議論の余地のない事実。それは当局も認めていることです。
条例は議会が決めるもの。
「プロポーザル審査委員会条例」も私たち、議会が決めました。今、見直すと、不十分さを感じますが、私自身も参加した議会で全会一致で決めました。
誰よりも「条例」に対して責任をもつ立場にある議員として、条例にないことを、この「規則」で対応することの可否については、条文を読んで判断しなければりません。
条文を素直に読めば、これを「何ら問題はない」と言えるのは大問題だとしか思えません。
「素朴で単純」な疑問ではなくなっています。
長々と書きました。読んでくださってありがとうございます。