泉大津9条の会の月例学習会。
前回まで3回にわけて自民党の憲法改訂草案を現行憲法と見比べながら、読んできました。
きょうは「世界の国々の憲法改正手続きについて」。
安倍首相が言う「日本憲法は世界のどの国より、厳しい改正ルールになっている」とは、本当か?
結論。ウソです。
今日、講師の青山先生が用意してくださったのは「衆議院憲法調査会事務局」が作成し、衆議院憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会」に提出した資料。
「硬性憲法としての改正手続きに関する基礎資料」と表紙にあります。
「硬性憲法」とは、「通常の成立要件に比較して加重された要件が課される」ことでこれが「一般的」と書いてあります。
それに対して「軟性憲法」とは「通常の法律の成立要件と同一」。憲法の中では「例外」であり、イギリスなど4カ国の国名があがっています。イギリスの国名がグレーの「網掛け」になっているのは、イギリスは成分化した憲法を持たない国だから。
「過重された要件」についての類型を示し、国会の議決が「5分の3以上」、「3分の2以上」、「4分の3以上」と、それぞれ国名がずらっとあげられています。「3分の2」の議決を1度ではなく「再議決」する国、議決後国会を解散し、選挙後の国会で3分の2以上で再議決する(ベルギー、アイスランド、フィンランド、オランダ、デンマーク、スペイン)国もあります。
日本が「戦後1度も憲法を変えていない」のが、いかにも「普通」でないようにもよく言われます。
「資料」の中に、「諸外国の憲法改正回数」というのもあります。
アメリカ合衆国は18回。ただし1787年制定の憲法です。230年近く前、奴隷制の残っていた時代からですから、憲法は変わって当然。
ドイツは51回。東西ドイツの統一、EUへの加盟等の変遷のなかで、憲法を変える必然性がありました。
さらにドイツの憲法では、かなり細部にわたる記述があるようです。
「憲法改正のハードルが低いから改正できた」のではなく、必要があったから改正されたのです。
自民党や維新の会の「96条改正案」のように、憲法改正の国会の議決を過半数に変えれば、世界の中での超例外国家になります。
きょう、私たちが読んだのは、国会議員のセンセイ方が勉強した(はずの)資料です。
憲法が争点のひとつになっている参議院選挙のさなかに、総理大臣が明らかなウソを言っていること。
許せません。
参議院選挙7日目。
たつみコータローの「きょうの一言」、きょうは演説会が終わった体育館の会場からのあいさつ。
熱気がそのまま伝わってくるようでした。コチラからどうぞ。