6月議会の一般質問で、就学援助の問題をとりあげました。
その中でもこだわったことのひとつが、入学準備金の支給時期です。
入学前にそろえる、制服、体操服、通学カバン、上履き・・・その費用の一部が就学援助の入学準備金で支給されます。
お金がいるのは、入学前。中学入学なら、小学校の卒業の時期です。
そして入学準備金が支給されるのは、入学した年度の9月。「新年度の初めに申請を受け付け、審査、認定、支給」となると、こういう時期になるというのがこれまでの担当者の説明です。
保護者が一番、お金が欲しい時からすると、とんでもなく遅い。だから、全国の自治体でも、支給を早めるところが広がっています。
「中学校の入学準備金については前年度、小学校卒業年度に支給を」というのが、私の求めたところです。
文部科学省も「要保護者への支給は年度当初から支給し、各費目については児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができっるよう十分配慮」することを求める通知を出しています。
これに対する答弁は「本市では被保護者に対しては、入学する際の準備金として生活保護費から3月に支給していると確認しております。
また準要保護者についての入学準備金の早期支給につきましたは、他市の取り組み状況を踏まえまして、今後情報収集等に努めてまいりたい」というものでした。
国の通知は「被保護者」(生活保護を受給している者)ではなく「要保護者」です。
そして「要保護者」とは「現に保護を受けているかいないかにかかわらず、保護を必要とする状態にある者を言う」(生活保護法第6条第2項)が法律の定義です。
就学援助を利用されている世帯の中で、生活保護の対象となる基準より低い所得水準の方は現実にたくさんおられます。
文部科学省がわざわざ通知を出した「児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給する」という趣旨は、「生活保護を受けている場合に生活保護費から3月に支給する」ということだけ充分なはずはありません。
6月議会から3ヶ月。
決算審査のなかでも「検討状況」を尋ねました。
全国で早期支給を実施いている自治体の状況を調査してくれていることは確かですが、結論を出すには至っていないようです。
そして「いつまでに結論を出すのか」も、はっきりしません。
6月議会で「できない理由を探すのではなく、どうしたらできるのかという立場で、しかも急いで」と求めたのは、来年度の入学の時期に間に合わせて欲しいという気持ちでした。
大阪の子どもの貧困率は、全国に比べても深刻。その中でも、泉大津市の所得水準は高くない。
ぎりぎりの家計をやりくりしている子育て世帯にとって、子どもたちの入学を祝うその時に、入学前の出費がどれほど大きな負担となっていることか。
だから、「情報収集をする」「調査研究」するのはいいけれど、急いでしてほしい、と重ねて強く求めました。
決算委員会の質疑で言い忘れたこと。同会派の森下議員が、就学援助の入学準備金の問題を取り上げ、栃木県日光市の貸付金制度を紹介して検討を求めたのは2015年3月議会でした。それを受け、今年の6月議会での私の質問。そして3ヶ月経過して決算委員会。本気で、子ども達のことを考えるなら、調査・研究・検討ずる時間は十分にあったはず。だから「いつ頃をメドに、検討結果を出そうと考えているのか」と聞いたのです。
その中でもこだわったことのひとつが、入学準備金の支給時期です。
入学前にそろえる、制服、体操服、通学カバン、上履き・・・その費用の一部が就学援助の入学準備金で支給されます。
お金がいるのは、入学前。中学入学なら、小学校の卒業の時期です。
そして入学準備金が支給されるのは、入学した年度の9月。「新年度の初めに申請を受け付け、審査、認定、支給」となると、こういう時期になるというのがこれまでの担当者の説明です。
保護者が一番、お金が欲しい時からすると、とんでもなく遅い。だから、全国の自治体でも、支給を早めるところが広がっています。
「中学校の入学準備金については前年度、小学校卒業年度に支給を」というのが、私の求めたところです。
文部科学省も「要保護者への支給は年度当初から支給し、各費目については児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができっるよう十分配慮」することを求める通知を出しています。
これに対する答弁は「本市では被保護者に対しては、入学する際の準備金として生活保護費から3月に支給していると確認しております。
また準要保護者についての入学準備金の早期支給につきましたは、他市の取り組み状況を踏まえまして、今後情報収集等に努めてまいりたい」というものでした。
国の通知は「被保護者」(生活保護を受給している者)ではなく「要保護者」です。
そして「要保護者」とは「現に保護を受けているかいないかにかかわらず、保護を必要とする状態にある者を言う」(生活保護法第6条第2項)が法律の定義です。
就学援助を利用されている世帯の中で、生活保護の対象となる基準より低い所得水準の方は現実にたくさんおられます。
文部科学省がわざわざ通知を出した「児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給する」という趣旨は、「生活保護を受けている場合に生活保護費から3月に支給する」ということだけ充分なはずはありません。
6月議会から3ヶ月。
決算審査のなかでも「検討状況」を尋ねました。
全国で早期支給を実施いている自治体の状況を調査してくれていることは確かですが、結論を出すには至っていないようです。
そして「いつまでに結論を出すのか」も、はっきりしません。
6月議会で「できない理由を探すのではなく、どうしたらできるのかという立場で、しかも急いで」と求めたのは、来年度の入学の時期に間に合わせて欲しいという気持ちでした。
大阪の子どもの貧困率は、全国に比べても深刻。その中でも、泉大津市の所得水準は高くない。
ぎりぎりの家計をやりくりしている子育て世帯にとって、子どもたちの入学を祝うその時に、入学前の出費がどれほど大きな負担となっていることか。
だから、「情報収集をする」「調査研究」するのはいいけれど、急いでしてほしい、と重ねて強く求めました。
決算委員会の質疑で言い忘れたこと。同会派の森下議員が、就学援助の入学準備金の問題を取り上げ、栃木県日光市の貸付金制度を紹介して検討を求めたのは2015年3月議会でした。それを受け、今年の6月議会での私の質問。そして3ヶ月経過して決算委員会。本気で、子ども達のことを考えるなら、調査・研究・検討ずる時間は十分にあったはず。だから「いつ頃をメドに、検討結果を出そうと考えているのか」と聞いたのです。