こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

国保運営協議会を傍聴しました

2014-01-15 17:18:44 | 社会保障
昨日のブログに書きましたが、「公開」で開かれた初めての国保運営協議会を傍聴しました。

傍聴席は10席で「先着順」ですが、私を含めて傍聴者は3人でした。

市長より「保険料賦課限度額の改定案」についての諮問を受けての協議です。

改定案は 後期高齢者支援分、介護分をそれぞれ2万円引き上げ、合計額の限度額を現行73万円から77万に引き上げるというものです。

限度額引き上げの影響を受けるのは所得400万以上の世帯のうち292世帯(今年度の料率で試算)。

厚生文教常任委員会の副委員長として協議会に参加している森下議員が、「400万円~500万円の所得階層に含まれる154世帯のうち9世帯が影響を受けるという説明だが、どういう世帯に影響があるか」と質問。
事務局である保険年金課長の「詳しく分析はしていないが保険料計算の仕組みから、世帯構成員の多い世帯が影響を受けると考えられる」いう答弁。

「そうであれば、家族が多い、子どもの数が多い、当然それに伴う支出も多い大変な世帯への配慮を」と森下議員は求めました。

驚いたのは他の委員さんから、そもそも保険料の算出の仕方を理解しておられないと思われる質問があったことです。「家族数が多ければ控除(?)があって、『所得』が少なくなるはずだが、モデル世帯の4人家族の所得350万円とは収入ではどのくいらいか」という質問。事務局は「給与収入では約458万」と答弁。

実際には、質問した委員さんが思っているように「家族数が多いか少ないか」で「基準所得」(国保料算定の基準)が変わるものではありません。
質問者は明らかに、「家族が多ければ、それに応じた控除があって保険料が安くなる」と思っています。現に税の計算ではそうです。

ところが国保料は、「家族が多ければ、それに応じて均等割りがかかって保険料が高くなる」という税と正反対の仕組み。

だから子どもがたくさんいたり、高齢の親と同居していたりすると「とんでもない保険料」になって、所得がそれほど高くなくても限度額の「総額年間73万円」(現行)になります。

保険料の計算の仕方は市のHPにも掲載されています。

保険料の計算でも、以前には所得からさらに各種控除を差し引いた「課税所得」を基準をする自治体もありました。2011年度の地方税法の改正により、2013年度より泉大津で従来からとられていた「旧ただし書き方式」と言われる、所得から基礎控除の33万だけを引いた金額を基準とすることに一本化されています。


国保運営協議会の委員さんは当然のことながら無償のボランティアではありません。
どうか「保険料算定の仕組み」については正確に理解し、それだけなく「計算の結果、はじきだされた保険料がどれほど市民にとって重たい負担になっているか」、よくよく身の回りの市民の方の声を聴いて審議に臨んでいただきたいと思います。

こんな議論の様子がわかっただけでも「公開」を求めてきた意味があったかもしれません。

限度額の引き上げが提案され、議論される機会に「普通に払える保険料にしよう」という大合唱をおこしたいと思います。

協議会に委員として参加している森下議員のブログも合わせてお読みください。


次回の協議会は、1月29日 1時半~ 市役所3階 大会議室。
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