こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

大阪府からの権限委譲・・・府と市の役割

2011-09-03 06:46:42 | 市政&議会報告
昨日は午前中、私が所属している産業厚生常任委員会協議会。

私は、20年余の間、ほとんどこの委員会に。
今年は、「新人議員ふたりの希望を優先して、私は残ったところに」と思ったのですが、やっぱりここになりました。

小さな市の地方議員は、窓口広く、何でもこなせないといけないと思っています。
でも、やっぱり自分の関心、気になる分野は、社会保障、特に「介護、保育、そして国保」です。

昨日の協議会では・・・
☆老人集会所(通称 長寿園)に「バリアフリーなどの改修予算 928万円」という説明があったので、その内容を質問。「13箇所ある長寿園の入り口に段差があるので
手すりをつける」そうです。
昼間は地域の高齢者の方がカラオケや将棋・・・など、楽しんでおられますが、空いているときは、高齢介護課に申し込んで使わせてもらえます。私の市政報告会も、この長寿園をお借りします。
入り口の段差は確かにきつい。手すりもいいけど、段差そのものをなくして欲しい。
せっかく、車椅子で遠方から時間をかけて来ていただいた方、この段差のために「あきらめて帰りました」とあとからお聞きし、申し訳ない思いをしたことがあります。
ともあれ、13箇所の集会所は、いずれも老朽化し、いろんな点で使いにくい。「今、ある施設を大切に。今回の改修は第一歩として、全体の改修・改善の計画を」と要望しました。

☆「剪定枝活用事業」として、「公園、街路、公共施設等の樹木の剪定枝をリサイクルして活用するための粉砕機購入、88万円」
昨年12月から始まった「ゴミ有料化」後、庭に植木があるお宅では「剪定枝」の処理に困っている声をお聞きします。
「有料化」後の市の説明会でも「植木も植えられなくなりますねぇ」と嘆きの声がありました。
「リサイクルできるものは、分別し、焼却するゴミを限りなくゼロに近づけること」をゴミ処理の理念として、しっかりすえることが大切!だと、私は主張してきました。

現に、「ゴミゼロ」(すべてリサイクルする仕組みをつくり燃やすゴミをなくす)ことを近い将来に実現する目標を掲げている自治体もあります。
「公共施設だけでなく、家庭から出る植木の剪定枝も分別収集を」と要望しました。

☆「大阪府からの権限委譲」で、これまで府がやっていた事業の多くが、市に移管される(H22年から24年の3ヵ年で73項目)ことの説明がありました。
「住民に身近な基礎自治体で」という建前はいいのですが、中には、委譲を受けるのがふさわしくないのでは?と思う事業もあります。たとえば「障害者、高齢者等の福祉サービスを行う民間事業者の指定、認可」など。これらの事業者を利用するのは市民だけではなく、また市民の方も他市の施設、事業者を利用されます。これまで、府が、かなりのスタッフをおいて、指定、認可、また監査を行ってきても、時に不適切な事例がありました。
「岸和田など周辺5市で、連携して受ける検討会を開いている」とのことですが・・・。これまで、ノウハウの蓄積がない自治体が集まって「受け皿」を作っても、果たして民間事業者に対する適切な指導ができるか?これらは、本来、大阪府がその専門性を発揮して広域的に責任を持つべきだと思います。そいう意見を述べました。

午後は、議員団会議。上下水道料金の値上げに対してどう立ち向かうか?
9月議会に、会派として提案する「意見書」の内容。
そして、一般質問の検討など。

夕方は、歯医者と整骨院のはしご。整骨院の先生、いわく「こってますね。バリバリですね」。議会準備は、体のメンテナンスも欠かせません。これで、すこ~し、楽になりました

夜、前の日に作ったニュースを訂正、印刷。

これが昨日の一日でした。カテゴリー「市政&議会報告」で始めて、最後は「つぶやき」になってしまいました。
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9 コメント

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Unknown (ただち恵子)
2011-09-04 15:18:19
皆さま

「国家資格を持つ按摩師」さま

もうすでに「炎上」しているようにも思います。
もとはと言えば私の不徳のいたすところです。
皆さんから投稿いただいた内容は、善意と良識に基づくものだと思っております。

日頃より法令を遵守することのなかで、国民の権利を護ることを、念頭においてきたつもりでした。とりたてて専門知識もなく「思い」だけで議員になり、広く法律の知識があるわけではありませんが、せめて直面した問題については、法と条例に基づき議論をすることを、心がけてきました。発行する「市政報告ニュース」の欄外に関係する法律の条文を引用するスタイルをとってきたのも、そうした思いからです。しかし、痛みを伴う自分のこととなると、甘さが露呈したと反省しています。

これまでも、7月に2回、8月の初めに1回、そして先日、と、そう頻繁に通ってはいませんが(主に時間がないため)、今後も「しばらく通い続ける」とはいっても、当面、そのための時間はとれません。

したがって、先生の資格を確かめることはすぐにはできませんので、この件についてのコメントはこれで最後にさせていただきます。

「按摩師」さんのおっしゃるように、皆さんのご指摘からは十分勉強させていただきました。

お礼を申し上げます。
返信する
Unknown (Unknown)
2011-09-04 09:49:12
投稿者の皆様、私は国家資格を持つ按摩師です。
もう充分に先生に伝わったのでこれにてこの件についての投稿は控えてあげてください。
恐らく炎上する可能性もあるかと思いますが
先生の真摯ある回答を良しとしませんか?
共産党は盲人マッサージの擁護を常にしてくれてますよ。国会でも取り上げてくれています。
どうかこの辺で許してください。お願いします。
返信する
Unknown (ただち恵子)
2011-09-04 09:18:30
皆様のご指摘、助言を受け止め、先生の資格を確認してから、あとのことを考えます。

ありがとうございました。
返信する
Unknown (ただち恵子)
2011-09-04 03:01:38
不正撲滅隊さま
他 みなさま

いろんな方がブログを見てくださっているんだな、と思います。嬉しいような恥ずかしいような・・・。

恥かしいといえば、整骨院というものについて基本的な知識なく、そこに足を運んだのは私の思慮の浅さであったかもしれません。

それほどせっぱつまった辛い状況であったとうことも事実でしたが。

劇的に改善したということは当然ながらありませんが、言葉に表せないどうにもならないような状況は脱しました。「こってますね」と言われたことはあっても「肩こりではなく捻挫ですよ」と言われたことはありません。
毎回領収書は発行されていますが、金額はいつも「半端」です。けして安くはありませんが、自分のために必要な治療の対価だと思って支払いました。これからも注意していきます。

提供いただいた情報の中で、特に小沢和秋議員の質問会議録を読み、あらためて大きな問題だと思いました。高い国民健康保険料が庶民の暮らしを圧迫している問題を問い続けてきた者として、もっと関心を持つべきだったと反省もしました。

最近読んだ「原発」関連の本に「無知であることにも責任がともなう」という言葉がありましたが、この問題にも同じことが言えるのだと思います。

「大阪では100%が不正」、そして最後にいただいた「やっぱり大阪」には複雑な思いがします。


ただ私自身は、あの夏の日の、朝起きたときから、「こっている」を通り越して「痛い」・・・身の置き所のないような辛さにはもう戻りたくはないので、しばらく通院は続けます。そうしながら、勉強し、考えていきたいと思います。

ありがとうございました。


返信する
Unknown (Unknown)
2011-09-03 18:15:09
そこの整骨院の先生はあん摩マッサージ指圧師の免許は持っていますか?
マッサージをしていい免許は医師か。あん摩マッサージ指圧師だけです。
整骨院を開業出来る免許は柔道整復師という免許で柔道整復師は怪我をしていなければマッサージをすることはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に違反します。
整骨院の先生の中にもあん摩マッサージ指圧師の免許を持っている人もいますが、多くの整骨院では柔道整復師の免許だけで、あん摩マッサージ指圧師の免許を持っているっ人は少ないと思います。確認することをお勧めします。
(平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省医政局医事課長は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。」と回答した。)
返信する
Unknown (ただち恵子)
2011-09-03 16:26:19
コメントありがとうございました。
けがはしていません。ご心配をおかけしたのならごめんなさい。

「肩こりを揉んでもらうのに貴重な保険財源は使えない」ことは承知しています。

私が通っている(まだ常連というほどではありませんが)整骨院では、最初の問診表にも「単なる肩こりは保険適用外」であることを明記していたと記憶しています。

「単なる肩こり」であっても、この夏、全身的な症状が出てかなり辛かったり時に、たまたま友人に愚痴ったら今の先生を紹介していただきました。

ワラをもすがる思いで、とにかく一度行ってみようと思いました。
結果は、私にあっていたというか、先生の一言一言が信頼できたので、しばらく通ってみようと思っています。


私は紹介していただいた友人に感謝していますが、人それぞれですので、他の方にはけしてすすめません。自費負担ですので、そう頻繁にはいけませんが、吐き気がするほどの肩こりを、がまんするのはもうやめたい・・と思っています。

詳細な情報提供、ありがとうございました。
返信する
柔道整復の世界 (通行人)
2011-09-03 15:34:48
整骨院は保険医療機関ではないのですが、外傷に限り、受領委任払い制度という特例で保険が使えるしくみになっています。 しかしあくまで対象は捻挫・打撲などの新鮮外傷に限られており、肩こりを揉んでもらうのに貴重な保険財源は使えません。 少なくとも公金の使い道を左右する議員であるなら、このことを知っておいていただきたいと思います。
返信する
Unknown (Unknown)
2011-09-03 13:41:47
8月27日付けの日本経済新聞関西版夕刊に「整骨院等の柔道整復師、療養費、不正請求やまず」の記事を、日経新聞から購入し入手しました。全文に、私の意見も加えた内容にしています。


<行政措置の半数が大阪府 競争激しく>

整骨院などで治療を行う柔道整復師による療養費の不正請求が後を絶たない。肩こりで通院している患者を保険対象の「捻挫」と偽って申請する手口などが多く、厚労省によると不正請求で行政処分を受けた柔整師24件のうち、13件を大阪が占めた。背景には整骨院の急増等の事情があるとみられ、大阪府は監査を強化している。

慢性の肩こりで通院した70歳代の男性を「自宅前で自転車で転倒し、手の関節を捻挫した」と偽り健康保険を不正請求させていた」。府国民健康保険課の担当者は、大阪市生野区の整骨院で勤務していた女性柔整師(43)による不正請求の手口をこう明かす。この柔整師は、2006年7月~2009年9月までに、患者25人を利用し345万円の療養費を不正請求していた事が判明。府は7月末、この柔整師に、患者に代わって保険料給付を申請できる「受領委任」の取り扱いを5年間中止する行政措置を下した。

同様の不正は全国各地で起きている。厚生労働省によると、不正請求が発覚して整復師が行政処分を受けた件数は、06年度の9件から5年間で2・5倍に増えている。

整骨院や接骨院など約2千か所の施術所が加盟する大阪府柔道整復師会によると、背景にあるのは施術所の急増。「1施設あたりの所得が年々減少していることが一因ではないか」とみている。厚労省によると、全国の施術所数は10年末で約3万8千カ所で、5年前から2割以上も増えた。

柔道整復師の養成学校の設立が規制緩和で増加し、10年の合格者数は10年前の5倍の約5500人に上る。既存の施術所だけでは雇用の受け皿が足りず、整復師の資格を得てすぐに個人開業するケースも多いという。

特に、大阪府ではその傾向が強い。約5千か所の施術所で9千人弱の整復師が働く東京都に対し、大阪府は人口がその7割弱にすぎないのに、約6千か所の施術所で7千人強が治療(施術)に当たる。日本柔道整復師会の工藤鉄男副会長は「一国一城のあるじが多く、保険請求の際に個人の裁量が入り易いのでは」と指摘する。

大阪府は今年度も4~7月の4カ月間に、不正請求で既に5件の行政措置を下しており、「昨年度の13件を上回る可能性は高い」(府国民健康保険課)という。工藤副会長は「業界全体のイメージダウンが心配。保健請求のルール見直しが必要かもしれない」と話す。

<保険きかない肩こり・腰痛~「捻挫」と偽る手口多く>
柔道整復師は3年以上専門学校などで学び、国家試験に合格すると資格を得られる。打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼の施術は健康保険の適応対象だが、慢性の肩こりや腰痛、関節痛などには保険がきかない。

1年前まで兵庫県内の整骨院に勤めていた男性(42)によると、不正請求は「慢性の関節痛」を「急性の捻挫」などと偽る手口が多い。「骨折」と「脱臼」は治療(施術)に医師の同意が必要で、不正請求しにくいという。

この男性は「整骨院の数が増えて競争が激化しているうえ、施術に必要な機器も高額。不正請求しないと経営が難しい」と釈明する。

患者にとっても、健康保険をつかえば自己負担額はマッサージ店に行くより安くなるため、「常連さんは1回500円で肩こりが楽になる」という感覚で来ている様だ」と話す。

大阪府国民健康保険課の担当者は「患者側も、肩こりや腰痛などで健康保険を使わないように注意してほしい」と呼びかけている。

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Unknown (Unknown)
2011-09-03 10:59:42
=整骨院の保険適応範囲=

<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。

<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=

何処か怪我でもしたのですか
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