昨日の市議会最終日、国会議員の文書通信交通滞在費、通称「文通費」の抜本的見直しを求める「意見書」が全会一致で採択されました。
日本共産党市会議員団が案文を提出、他会派からも同趣旨の提案があり、全会派の調整のうえ合意を得て上程されたものです。
採択され、関係機関に送付された「意見書」全文は以下の通りです。
他に、「政党助成金の廃止を求める意見書(案)」も提案しましたが、こちらの方は残念ながら合意が得られませんでした。
文書通信交通滞在費の抜本的見直しを求める意見書
文書通信交通滞在費は、国会法第38条、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条の規定によって定められ、衆参両院の国会議員 は歳費とは別に月額100万円を受けている。その趣旨は、「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」と、国会法に規定されているところである。
「日割り支給」の規定はなく、領収書の添付や使途の報告も免除されている。目的外使用への罰則もない。
現在、インターネットの普及など制度創設時から状況が大きく変化していること等を踏まえるならば、制度の目的、金額の根拠、経費の内容などを検討し直す必要がある。
また、国会議員関係政治団体においては、2009年から、少額領収書等の開示手続制度が創設され、1円以上の領収書の開示も義務づけられているところである。文書通信交通滞在費についても、そもそも源泉が税金であることに鑑みれば、国権の最高機関を構成する国会議員たるもの、国民からあらぬ誤解や疑念を持たれぬように、早急にこの使途報告と領収書の提出を義務づけるとともにこれら報告について公開し、国民への説明責任を果たすべく、国会で議論し、環境整備を行うことが求められる。
よって、本市議会は、文書通信交通滞在費について、現在議論の行われている「日割り支給」に加え、その目的・金額や返還規定の整備・公表のルールなど、国民の納得のいく制度となるように抜本的見直しを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月17日
泉大津市議会
送付先;衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣