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住基台帳だけでなく登記簿の閲覧にも制限は必要ないか。

2005-05-12 13:49:34 | ど素人による法律問題

住民基本台帳がだれでも見られることを大変恥ずかしながら知らなかった。

こちらで知ったことだが、67年に制定された住民基本台帳法で、氏名、
住所、性別、生年月日について、原則的に「誰でも閲覧できる」ことに
なっているそうだ。

これだけ個人情報保護が叫ばれている時代にそういう法律がそのままに
なっていたというのは驚きである。

個人情報保護法よりも先にこちらを何とかすべきではなかったか。

もちろん登記簿はだれでも見られるが、そこで得た情報に関して公表する
ことなどに制限する法律はあるだろうか。

住民基本台帳も登記簿もだれでも閲覧可能という状況で個人情報保護といっても
自分にはむなしく聞える。

まず登記簿の閲覧に関しては個人的な経験では、都会と地方でまったく
対応の開きがあった。

地方では法務局に行っても役場で住所を登記簿上の住所に照合せねばならず、
しかも役場では、すぐにはそれを示す地図を見せてくれず怒ったことがある。

行政の対応は、(行政そのものはというべきだろうが)都会と地方で違いが
あってはまずいはずで、その住所を対応させる地図というのが役場にあって
法務局の出張所にないということ自体おかしな話である。

役場の対応についてはいまでも不快であったという他ないが、ただし登記簿
に関して全てを閲覧できるようにすべきかどうかも疑問がある。

会社の役員でもなければ、借家でもない、売りに出しているのでもない一般人
の家の登記簿までだれでも見られるというのはまずくはないだろうか。

よく多重債務の問題が取り上げられるが、登記簿を勝手に業者が閲覧して、
債務がある人のところへさらに借金の乗り換えをうながすDMを送るなどと
いったこともないとは限らない。

むろん銀行などは融資を求められれば調べられるようにすべきであろうし、
登記簿の閲覧を制限するのはかなり難しい。

しかし、せめて情報を悪用された場合の罰則を設けることはできるはずで、
それは今ではあるのかもしれないが、住基台帳がだれでも見られる状況では
個人の情報が保護されているとは到底言えないだろう。

こうした点も「個人情報保護法」をめぐる議論の中でなされたかどうか私は寡聞
にして知らないが、「メディア規制」の問題以上に重要な問題がより早く真剣に
論じられるべきであったのではないか。