まず憲法89条をご覧ください。
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公の財産の利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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日本共産党は私学助成に関してこちらのページにあるような考えを述べている。
私には私学助成は明らかに憲法違反に思える。
私か、日本共産党のどちらかが憲法の日本語の読解が間違っているのだろう。
解釈というほど高尚な問題ではないだろう。
はっきり言えば、私か日本共産党のどちらかが日本語があまり得意ではないか、
(これはかなり冷静かつ理性的な言い方をしているつもりである)わざと日本語を
読めないふりをしているかのどちらかであろう。
私は後者の技をできるほどではないつもりだが。。。
「趣旨」などと言っているが「趣旨」は文面で分かるものでなければならない
だろう。そこに書いてないことを持ち出したらそれ自体、解釈改憲(にもなって
ないと思うが)だろう。
私学助成が憲法違反であるという私の主張を分かりやすくするために、たとえば
「学校法人」を所有している「宗教法人」のことを考えてほしい。
もちろん私にいわせれば、そんなことを言わなくても「私学助成」は憲法違反なの
だが、もし「宗教法人」が経営する学校が私学助成を受けているとすれば、問題の
深刻さはよりはっきりするのではないか。
これだけ憲法がいろいろなところで89条に限らず無視されている現状で憲法を改正
してもあまり意味はないのではないか、という理由で私は憲法改正に反対である。
憲法改悪とまで言うつもりはない。