ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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裁判である事実が認められたことの意味

2022年04月10日 21時09分39秒 | 相続

 裁判で,例えば,Aという事実が認められても,裁判の当事者(原告と被告)以外の者には,判決の効力が及ぶわけではないのです。

 だから,判決でA事実が認められたからという理由で,第三者にA事実を認めろとは言えないのです,絶対に。

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