ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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ひき逃げ罪(道路交通法違反)の免脱とその対策

2013年08月16日 11時19分03秒 | 相続
83歳と82歳の女性、ひき逃げされ死傷(読売新聞) - goo ニュース

 この事件でも,被疑者は,「事故を起こしたのは間違いないが、物にぶつかったと思った」と供述しているそうです。そして,この供述がそのまま認められると,この被疑者は,ひき逃げとはならないのです。というのは,道路交通法の第72条1項が,「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定めているからです。つまり,「犯罪としてのひき逃げ」は,運転者に,自身がひいた対象が人であるとの認識がなければ成立しないのです。

 そこで,被疑者からは必ず,人だとは思わなかったという弁解が出てくるのです。

 しかし,この弁解がそのまま通るほど世の中は甘くなく,この事件でも,被害者は交差点の横断歩道を渡っていたのですから,運転者はひいた対象は人であることがわかったはずだとして,犯罪としてのひき逃げも成立すると思います。

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