市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない(災害対策基本法90条の2)。
罹災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。
罹災証明書は、言わば「被災者支援センターへの入場券」なのです。誤解を恐れずに言うと「これがないと被災者は公的支援を受けられない」のです。