ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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セクシャルハラスメントと性犯罪

2024年09月10日 19時54分03秒 | 危機管理
 これまでは、セクシャルハラスメントは犯罪ではない、我が国にはセクハラ罪はない、とされてきました。
 しかし、昨年の6月に刑法の性犯罪規定が改正されたことによって、セクハラの多くが性犯罪(不同意わいせつ罪)に該当することになりました。
 これによって、セクハラ加害者、これまでなら、加害者が所属する企業等による解雇等の懲戒処分と被害者に対する損害賠償責任を負うだけで済んでいたのが、最悪、刑事施設に収容されるようになったのです。

参照条文 刑法
(不同意わいせつ)
第176条 1⃣次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
①~⑦は省略
経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
2⃣以下は省略

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