世の中はすべて資格がものをいう。いまや資格なしで出来るのは箒と塵取りでする清掃作業くらいのものだろう。
私も1級土木施工管理技士の資格をもっていたために今の会社の主任技術者として採用された経緯がある。
今は事務所の留守居役として鼻毛を抜いたり、居眠りをしたりの恵まれた境遇であるが、現役のころは土木会社の現場監督として大いに活躍したものだ。
土木施工管理技士は工事の工程管理・品質管理・出来形管理・安全管理などを行うのが職務であり、多くの場合は現場代理人を兼ねているから発注者と会社との交渉窓口ともなっている。
私の場合は、土木施工管理技士と特殊無線技士が国家資格で、地山掘削土留め支保工作業主任者、足場組立て解体作業主任者、型枠支保工作業主任者などは建設業労働災害防止協会から付与された資格であり、コンクリート破砕器作業主任者と火薬類取扱補助作業者の資格は全国火薬保安協会が所管する資格である。
土木工事を安全に作業するためには、これらの資格が必須であるために面白くもない講習を受けて取得した。
私自身も建災防のこうした講習の講師を長く務めていた関係で建災防支部長表彰を二度も受けている。誰にでもわかりやすい講習とするためにほとんどは試験の答えを教えるのであるが、それでも合格できない人は居残りをさせて無理やり合格させたものである。
さて、会社の職人採用も私の職掌のうちだから、面接をしたり経歴を尋ねたりするのだが、最近の事例として、こんなことがあった。
新規採用したM君(30歳)は、鳶職の経験は浅いものの、小型移動式クレーン、玉掛け、アーク溶接、ガス溶接、2級ボイラー技士、危険物取扱者免状、感電防止特別教育修了証、高所作業特別教育修了証など幾つもの資格を持っている。
ところが、静岡県静岡市が本籍地のM君の資格者証に記載されている現住所がいけない。
東京都八王子市緑町670番地は多摩少年院、埼玉県川越市大字南大塚1508番地は川越少年刑務所の所在地である。
わが社の場合は前科前歴を問わないのがポリシーだから少年院でも刑務所でも一向にかまわないのだが、資格者証は多くの場合、仕事先へコピーを提出しなければならない。せっかくの資格を証明する書類が少年院や刑務所にいた服役証明になってしまっているのである。
法務省矯正局のお偉いさん方にお願いすることができるのであれば、受刑者の資格取得時の住所を本籍地、あるいは身元引受人の住所など前科前歴に直結しない住所にできないものだろうかとつくづく思う次第である。
私も1級土木施工管理技士の資格をもっていたために今の会社の主任技術者として採用された経緯がある。
今は事務所の留守居役として鼻毛を抜いたり、居眠りをしたりの恵まれた境遇であるが、現役のころは土木会社の現場監督として大いに活躍したものだ。
土木施工管理技士は工事の工程管理・品質管理・出来形管理・安全管理などを行うのが職務であり、多くの場合は現場代理人を兼ねているから発注者と会社との交渉窓口ともなっている。
私の場合は、土木施工管理技士と特殊無線技士が国家資格で、地山掘削土留め支保工作業主任者、足場組立て解体作業主任者、型枠支保工作業主任者などは建設業労働災害防止協会から付与された資格であり、コンクリート破砕器作業主任者と火薬類取扱補助作業者の資格は全国火薬保安協会が所管する資格である。
土木工事を安全に作業するためには、これらの資格が必須であるために面白くもない講習を受けて取得した。
私自身も建災防のこうした講習の講師を長く務めていた関係で建災防支部長表彰を二度も受けている。誰にでもわかりやすい講習とするためにほとんどは試験の答えを教えるのであるが、それでも合格できない人は居残りをさせて無理やり合格させたものである。
さて、会社の職人採用も私の職掌のうちだから、面接をしたり経歴を尋ねたりするのだが、最近の事例として、こんなことがあった。
新規採用したM君(30歳)は、鳶職の経験は浅いものの、小型移動式クレーン、玉掛け、アーク溶接、ガス溶接、2級ボイラー技士、危険物取扱者免状、感電防止特別教育修了証、高所作業特別教育修了証など幾つもの資格を持っている。
ところが、静岡県静岡市が本籍地のM君の資格者証に記載されている現住所がいけない。
東京都八王子市緑町670番地は多摩少年院、埼玉県川越市大字南大塚1508番地は川越少年刑務所の所在地である。
わが社の場合は前科前歴を問わないのがポリシーだから少年院でも刑務所でも一向にかまわないのだが、資格者証は多くの場合、仕事先へコピーを提出しなければならない。せっかくの資格を証明する書類が少年院や刑務所にいた服役証明になってしまっているのである。
法務省矯正局のお偉いさん方にお願いすることができるのであれば、受刑者の資格取得時の住所を本籍地、あるいは身元引受人の住所など前科前歴に直結しない住所にできないものだろうかとつくづく思う次第である。