日々是好舌

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私には 金も名誉も ありません

2010年01月20日 15時05分57秒 | 日記
アンタはアタシを名誉毀損で訴えるっていうんだけど名誉って一体なんなのさ。
名誉ってのはアンタにだけあるもんなの?。

私はある人物に敢えてそう訊ねたい。名誉というのは少なくとも相手の名誉のことも考えてやることの出来る人にだけ与えられるべきものなのではないかと。他人のことは口汚く罵り、言葉尻をとらえては陥れる。他人は見下し、自分のプライドだけは異常なまでに高い。なにもかもがアンバランスな人物なのである。
不正疑惑をもたれた者が十分な釈明もしないで告訴という方法によって相手を威嚇し牽制するとしたら社会正義はどうなるのであろうか。
そんな疑問に私の弁護士がこんな判例のあることを見つけてくれた。

☆「当該訴訟において提訴者の主張した権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」(最高裁第3小法廷昭和63年1月26日判決・民集42巻1号1頁)は不当提訴となります。

〇損害賠償請求訴訟において、請求原因としての名誉毀損該当性が否定され、損害の発生が認められず、または真実性・相当性等の抗弁が認められるなどの理由により、不法行為は成立しないとして請求が棄却される場合において、そのことを提訴者が知り、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのに、あえて訴えを提起したなどの場合には、上記の不当提訴の要件(訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くこと)を充足し、当該訴えの提起は、違法な行為となる(東京地裁平成17年3月30日判決・判時1896号49頁を参照)

〇損害賠償請求訴訟において、提訴者が、自らに敵対する者や批判的な者に対する攻撃ないし威嚇の手段として、訴訟を用いるという不当な意図・目的に基づき、あえて訴えを提起したなどの場合にも、やはり、上記の不当提訴の要件(訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くこと)を充足し、当該訴えの提起は、違法な行為となる(東京地裁平成13年6月29日判決・判タ1139号184頁を参照)。

法律というものは絶対に悪用されてはならないのである。

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