今日は、広報広聴委員会があった。
2月末に発行される「議会だより」の校正である。
誤字脱字のチェックやイラスト、文字のポイントといった
細部にまで、チェックをいれる作業である。
時間をかけて協議したのは、
「障がい」と「障害」の漢字表記についてだった。
議会事務局では、議事録の漢字表記については、
日本速記協会が発行している
「標準用字用語辞典」をルールにしている。
現時点では、これが敦賀市と敦賀市議会のルール
ということになっている。
だから「障がい」は「障害」という表記に統一されている。
地方自治体の中には、独自で「障がい」という
表記を決めているところも増えてきているという。
漢字表記に関する法令を調べてみた。
平成22年11月30日付け内閣告示第2号をもって「常用漢字表」が告示され,同日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」が定められたことに伴い,当局において,法令における漢字使用等について検討した結果,別紙のとおり「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)を定め,実施することとしましたので,通知します。
ということで、その中から一部抜粋したのがこれ☟
次のものは,常用漢字表にあるものであっても,仮名で表記するもの とする。
虞 ) → おそれ 恐れ 且つ → かつ 従って(接続詞) → したがって 但し → ただし 但書 → ただし書 外 ) → ほか 他 又 → また(ただし,「または」は「又は」と表記する。) 因る → よる |
ただ、「障がい」については、国も決めかねている。
当事者のあいだでも、さまざまな議論がある。
漢字表記を変えても、社会が変わらなければ
意味がないからだ。
差別や偏見が当たり前のように、横行している社会では
社会こそが、マイノリティにとっての障害になる。
広報広聴委員会では、今後も漢字表記の問題について
議論を重ねていく。