議会の中で、よく使われる言葉のひとつに、
「理事者」というのがある。
議会に対して、執行機関である行政側の部長等のことを
「理事者」というのである。
なぜ、執行機関の部長(だけなのか、課長も含まれるのかは?)を
理事者と呼ばなければならないのか、
議員になった当初から、疑問と違和感が常に付きまとっていた。
自治法をくまなく探したけれど、
執行機関を「理事者」と呼ぶ・・・とは
どこにも書かれていなかった。
ところが、自治用語辞典に次のように書かれていた。
「理事者とは、法人の理事の職にある者をいう。理事は、必置の機関であり、対外的には法人を代表し、内部的には組織を維持し、事務一般を執行する権限を有するとともに・・(省略)・・・。地方公共団体にあってこのような任務を持つものは、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務等を管理し執行する、いわゆる執行機関(自治法138の2)であり、これを一般に理事者又は理事機関という。」
法的な根拠はないけれど、慣習とか慣例で
「理事者」と呼んでいるだけだと理解した。
そもそも「理事機関」という言葉を議会で聞いたことがないし、
誰も使っていないのである。
だとしたら、「理事者」もそろそろ「執行機関」に
替えたほうが、いいと思う。