備州長船短刀登録に警察署へ
昨年末に「発見」した備州長船短刀を相模原警察署に「発見届け」に行きました。この手続き、そう誰でも何回も届けにいくものでもありませんが、今日の経験を記録しておきます。
刀剣を登録するのは、銃砲刀剣類所持等取締法に基づくもので、刀剣は「美術品」に限ります。都道府県が届け出品を審査して「美術品」と認定すると登録証が頂け、個人で所有することが出来ます。従って県の審査を受けるのですがそのためには警察署に発見届けを出して「発見」したことを証明する書類を作ってもらわなければなりません。
警察署はいまどき「発見」した理由をこと細かく確認します。ずっと前から持っていながらいまどき「発見」したという理由は通りません。不法所持になってしまいます。また、盗んだりもらったりして、登録証がついていないものを登録しようとする不貞のやからもいるかもしれませんのでやっぱり「疑い」の眼差しで見られることもあります。
確実な「証拠」物件があるわけではありませんが、警察署にも協力していただいて元庄屋であった家柄としてそのようなものが存在してもおかしくないこと、発見した場所が、旧家から相続した骨董品類の入った手文庫の中にあったのを昨年末の大掃除で発見したもの、届出人が誠実で申告内容に虚偽がないと認められることなどを県に提出する報告書としてまとめてもらうことでお願いしてきました。そのために警察の車に同乗して家まで来てもらい、発見した家、発見した部屋、発見した手文庫などの写真を撮影していきました。また、たまたま先々代まで記録されている抹消戸籍謄本が保管してあったのでそれも証拠品として提出しました。
さて、これで「発見届け」が手元に届くまで待つのですが、年に何度もない銃砲刀剣類登録審査会が1月16日に迫っており、どうもこれに間に合うかは不確かです。それを過ごすと次の審査会は3月末になります。
さらに、審査会で審査した結果、美術品として認められない、すなわち登録不可となったときは銃砲刀剣類所持取締法により個人の所有は認められません。すなわち処分依頼を出して警察に引き渡さなければなりません。
まあ、仮に銘が偽であっても少なくとも2,3百年以上の骨董品であることは確かですから登録不可とはならないと楽観していますが・・・。
正月は娘家族が逗留。暮れに作った竹馬をプレゼントし、さっそく練習を始めました。
昨年末に「発見」した備州長船短刀を相模原警察署に「発見届け」に行きました。この手続き、そう誰でも何回も届けにいくものでもありませんが、今日の経験を記録しておきます。
刀剣を登録するのは、銃砲刀剣類所持等取締法に基づくもので、刀剣は「美術品」に限ります。都道府県が届け出品を審査して「美術品」と認定すると登録証が頂け、個人で所有することが出来ます。従って県の審査を受けるのですがそのためには警察署に発見届けを出して「発見」したことを証明する書類を作ってもらわなければなりません。
警察署はいまどき「発見」した理由をこと細かく確認します。ずっと前から持っていながらいまどき「発見」したという理由は通りません。不法所持になってしまいます。また、盗んだりもらったりして、登録証がついていないものを登録しようとする不貞のやからもいるかもしれませんのでやっぱり「疑い」の眼差しで見られることもあります。
確実な「証拠」物件があるわけではありませんが、警察署にも協力していただいて元庄屋であった家柄としてそのようなものが存在してもおかしくないこと、発見した場所が、旧家から相続した骨董品類の入った手文庫の中にあったのを昨年末の大掃除で発見したもの、届出人が誠実で申告内容に虚偽がないと認められることなどを県に提出する報告書としてまとめてもらうことでお願いしてきました。そのために警察の車に同乗して家まで来てもらい、発見した家、発見した部屋、発見した手文庫などの写真を撮影していきました。また、たまたま先々代まで記録されている抹消戸籍謄本が保管してあったのでそれも証拠品として提出しました。
さて、これで「発見届け」が手元に届くまで待つのですが、年に何度もない銃砲刀剣類登録審査会が1月16日に迫っており、どうもこれに間に合うかは不確かです。それを過ごすと次の審査会は3月末になります。
さらに、審査会で審査した結果、美術品として認められない、すなわち登録不可となったときは銃砲刀剣類所持取締法により個人の所有は認められません。すなわち処分依頼を出して警察に引き渡さなければなりません。
まあ、仮に銘が偽であっても少なくとも2,3百年以上の骨董品であることは確かですから登録不可とはならないと楽観していますが・・・。
正月は娘家族が逗留。暮れに作った竹馬をプレゼントし、さっそく練習を始めました。