獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

ガイドヘルプ(同行援護)サービスの契約を交わした。

2012-02-12 07:36:32 | 網膜色素変性症と私
 網膜色素変性症な私デスペア。視野狭窄と視力低下が進行している私の目。一人で行くスポーツジム計画はスポーツジムの支店長にやんわり断られた私。そりゃジムのマシンが無造作に所狭しとならんでいるフロアを白杖単独歩行は他者危害のおそれ大。

 そんならと初めて障害者自立支援サービスのガイドヘルプを申し込む。
ここまでの復讐
1月30日 役所にいって同行援護(身体介護をともなわない)を申し込む、私は身体介護は不要なので医者の同意書とか役所の認定審査も不要だったまたいで、必要書類は身体障害者手帳と認め印だけだった。

2月1日 役所から受給者証が届く、月36時間利用できるとのこと

2月2日~役所でもらった市内の事業所リストから家の近所の事業所から電話をかけていく

2月7日 電話で5件断られれ(土日に派遣できるスタッフを確保できないとの理由)、やっとのことで6件目でサービス提供可能との連絡あり

2月11日 事業者の担当者が私の自宅訪問。サービスの説明など。契約書と重要事項説明書と個人情報を役所と共有する同意書の3通にサインし押印(正確には契約書と説明書はそれぞれ2部あるひとつは私用、もう一つは事業者保管用)、それと利用料は現金払いでもいいとのことだったができれば銀行口座引き落としをお願いしたいとのことだったのでその振込依頼書にもサインと押印。1時間程度の時間で諸手続き終了。

2月12日 ガイドヘルプ(同行援護)サービス開始。

復讐おわり

 なんか時間と手間がかかったなと思うけど、振り返ってみれば役所にいって2週間しないうちにガイドヘルプサービスを受けれるなんて、役所も事業所もなかなかやるな。

 説明とか契約書にサインとかして、その後ちょっと疑問におもっていることを質問してみたり、その後契約書をよんで学んだこと。 

デスペア的ガイドヘルプ(同行援護)で質問ポイント。

1、キャンセル料について
 サービスを受ける前日の18時までにキャンセルの連絡をしてもらえれば、キャンセル料はかからないとのこと。もしそれ以降のキャンセルやすっぽかしの場合はキャンセル料としてサービス利用料の全額(1割負担でなく全額をキャンセル料となる)を支払わないとならない。

 前日のキャンセル申し出ならキャンセル料かからないってかなり障害者に有利だね。ヘルパーさんのシフトやらなにやらでドタキャンはこまるとおもうのだが・・・。

2、交通費の実費負担
 当然私の移動手段の交通費は自己負担なのだが、私に同行してくれるヘルパーさんの交通費はだれがもつのか、それは利用者たる私が負担とのこと。そのお金はその場で払ってくださいとのこと。ただし、バスや電車は介護される人と介護者は2人ひとりで交通費が1人ですむ(それぞれが交通費が半額になる)らしい。ただ今はバスも電車もほとんどがICカードでタッチするタイプなのでいちいち駅員がいる改札を利用しないといけないのかな?それとも密着して改札とおるようにいわれるのかな?おっさん2人が密着して改札をとおる絵はほほえましいな(笑)

3、ヘルパーさんが私の家まできてくれたその交通費も私が負担するの?
 契約書をみると、「サービス提供中に必要となる交通費はヘルパーさんの分も利用者負担」とのこと。このサービス提供中とのは、私デスペアの家からジムまでなのか、ヘルパーさんの家から私の家そしてジムまでなのか。

 帰り私の家まで送ってもらったあとに、ヘルパーさんは一人でバスにのって駅まで帰るのだが、そのヘルパーさんの帰りの交通費はだれが負担するのだろうか?

 契約書の文言をみると、サービスはとは利用者の家から目的地そして家にもどるまでだと思うので、おそらくそれ以外のヘルパーさん一人で移動するときの交通費は私は負担しなくていいように読める。実際どうなのだろうか。

4、ヘルパーさんと携帯電話連絡
 ヘルパーとの集合時間におくれる場合とか、ジムでウォーキングマシンを1時間やるつもりで1時間ジムの待合室でヘルパーさんに待機してもらうときなど、時間変更をしたいときは、直接ヘルパーさんの携帯に電話をかけてもいいのか?と質問したところ。

 原則ヘルパーがもっている携帯電話は事業所の携帯ではなくヘルパーの私物なので、ヘルパーのプライベートの携帯電話番号を利用者におしえることになるので、サービス提供中携帯でのやりとりはダメとのこと。

5、帰りにマクドによってハンバーガーを食べるとき、ヘルパーさんの食事代もはらうのか?
 契約書には、利用者からヘルパーへの金銭、物品、飲食の授受は禁止とのこと。これは利用者がヘルパーにきをつかってチップなどをあげることが考えるのでそれを禁止しているのだろう。

 ただ、別の条項に、入場料が発生するときはその入場料は利用者がヘルパーさんの分も負担すべきとのこと。そこに関連して「食事が目的の外出の場合は食事代も含みます」とヘルパーさんの食事代も利用者が負担すべきと書いてある。

 たしかにレストランでは何も食べない人何も注文しない人は店の立ち入りは拒否されるだろうから(営業妨害)、その場合にはヘルパーの食事代も利用者がだせということなのだろう。
 
 スポーツジムの帰りにマクドによって帰りたい場合どうなるのだろうか。まぁヘルパーさんの食事代ははらわなくてもいいんだろうけど、なんか自分だけ食べるのは気が引ける。

6、禁止行為
 ヘルパーがやらないこととして、利用者の居宅の庭掃除や庭の水やり、日常的でない大掃除、用者の居宅内での飲酒、喫煙、飲食となっている。これは同行援護のヘルパーでなく家事などの居宅介護サービスの場合の禁止事項。

大掃除とかはヘルパーはやらないのはわかるが、庭の水やりぐらいやってあげればいいのにと思った。

7、利用料
 はじめの1.5時間は3300円(?記憶あいまい)でそれから30分ごとに750円かかるとのこと。6時間利用で1万円もかかるのね・・・・。私は1割負担1000円のこりの9000円は税金。

 納税者の健常者から障害者はジムなんかにいかずに家で踏み台昇降運動でもしてろっていわれれば反論できないな。

 介護っていうか福祉ってお金がかかるね・・・・。なぜか胃が痛い。



ノリ・ 。・リ<そんなこと言う人には「あんたも障害者になればこのサービスうけらるよ」って言ってやればいいのよ。健常者は自分の意志で障害者になれるけど、デスペアさんは自分の意思で健常者に戻れないんでしょ?


 ありがとう 佳林ちゃん(涙)



















 





コメント
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