電話による進行協議期日に参加した。
視覚障害者が自由に安全に外出するにはガイドヘルパーさんの手引が必要。そのガイドヘルパーさんを手配してくれる福祉サービスが同行援護サービス。
でも、いつでも、ガイドヘルパーさんをお願いできるけども、ガイドヘルパーさんにお願いできる時間は決まっている。月上限50時間。
そ普通の月だと月50時間もあればたりるけども、突発的な外出や、旅行などではどうしても50時間をこえてしまう。そこで、私は、50時間のあまった文を翌月にくりこして利用させてほしいと役所にお願いしたけども却下。それじゃということで裁判所の判断をあおぐべく、同行援護裁判を提訴した。
そして、今日の夕方ごろに、同行援護裁判にかかる進行協議期日というものがひらかれた。ふつう、こういった期日は大阪地方裁判所にまでいかないといけないのだけども、私が視覚障害者ということで外出がこんなということ、あとこの裁判自体が裁判にいくための同行援護時間の追加支給をもとめている裁判なので、そこは裁判長の合理的配慮。
視覚障害者で大阪地裁までくるのがたいへんで、ガイドヘルパーさんもつけられないのならということで、私は大阪地裁にでむかず、自宅で、進行協議期日に参加した。私の携帯電話をつかって、むこうも電話をつかっての進行協議期日。
こういう制度があるのね。もっと早くしっていたらよかったな。
ただ、この進行協議期日は、なにか主張したり証拠の提出はできなくて、ただ今後の裁判のすすめかたを原告、被告、裁判所まじえて話し合う期。裁判よりも、もっざっくばらんに今後の進行についてはなすことができた。
デスペア的同行援護裁判の進行協議期日のポイント
1、裁判長からの提案
進行協議期日って私は何を言えばいいのか不安だったが、そこは裁判長が進行をしてくれて、裁判長から今後の進行についての提案がばんばんでてきた。
裁判長によると、こういった福祉サービスがたりないという裁判は、なぜたりないのかをこちら側が主張する必要がるとのこと。何かの権利を侵害されたとはちがって、国から障害福祉サービスを恩恵的にうけているので、その恩恵がたりないと主張するのなら、ことこまかに事実をつみあげていってくださいということらしい。
Juice=Juiceの初海外ライブがあった2015年10月の私の外出時間、同行援護利用時間を一覧にして裁判所に提出しようとおもう。
実にめんどうだな。一般人は、自分がどこにいったかいつ外出したかをことこまかに報告するってことはないとおもうんだけどな。
2、出席者
今日の電話による進行協議期日は、私の自宅と大阪地方裁判所の会議室を電話でつなげての協議。大阪地裁の会議室には、裁判官3煮ん、書記官1人、相手方弁護士1人、あと傍聴人が3人いた。
大阪地裁の会議室に何人だれがいるのか知りたいので、裁判長に私からお願い。そこにいる人の所属と名前を声出ししてください。
裁判官3には自己紹介をしてくれて、書記官、弁護士もなのってくれたけども、そのほかの傍聴人3人はなのらず。一切しゃべらなかった。
なんだろうおもったら、この傍聴人というのは、私が訴えている役所の職員らしい。所属と名前をなのらない職員ってなんなの7?
裁判長は、名乗るように命令するのではなく、相手方弁護士にその判断をゆだねて、弁護士はことわったので、傍聴人の名前はわからず。なんか変だね。
3、次回期日
次回も今日のような電話をつかっての遠隔協議、今回は進行協議期日だったけども、次回は同じ電話をつかうも、手続きとしては口頭弁論準備手続き。準備手続きのほうが主張ができるので進行協議期日よりもさらに口頭弁論期日にちかいとのこと。ただ証拠の提出はできないので、それはまたあらためて口頭弁論期日で証拠を提出してくださいということ。
いろいろやり方ってあるんだね。裁判所は真摯に視覚障害者がどうやったら負担がすくなく裁判に参加できるかをよく考えてくれているね。ありがたい。
でも一番ありがたいのは、私に有利な判決をかいてくれることなんだけどな。
ps
今日発表されたオリコンデイリーチャートで宮本佳林がセンターをつとmるJuice=JuiceのシングルCD「Vivid Midnight」がオリコン1位をとったとおしえてもらった。ウィークリーでもとれたらいいな。
デスペアさんが、月50時間ではたりない証拠、月50時間どのような外出で同行援護を使っているか、その事実を知りたいとのこと。
私は、訴状でも旅行にいきたい、裁判にいきたいから、月50時間ではたりないと言っているのだけども、裁判長はそこがきになるのではなく、月50時間をどのようにつかっているかを知りたいよう。
私の主張は月50時間の使い方とは関係なく、月50時間をこえて外出する月もあるという主張だけども、なぜか裁判長は月50時間をどうやって私が使っているか、何のための外出につかっているかをくわしく知りたいよう。
ここでごねても、電話越しにごねてもしょうがないので、私がどんな風に月50時間をつかっているか、まぁ実際は月40時間なんだけどもね。それをリストにして提出しようとおもう。
そして、同行援護をつかわなかった外出時間、ボランティアさんに手引してもらって点字ブロックルート調査をしたときの時間も集計して報告しようとおもう。
視覚障害者が自由に安全に外出するにはガイドヘルパーさんの手引が必要。そのガイドヘルパーさんを手配してくれる福祉サービスが同行援護サービス。
でも、いつでも、ガイドヘルパーさんをお願いできるけども、ガイドヘルパーさんにお願いできる時間は決まっている。月上限50時間。
そ普通の月だと月50時間もあればたりるけども、突発的な外出や、旅行などではどうしても50時間をこえてしまう。そこで、私は、50時間のあまった文を翌月にくりこして利用させてほしいと役所にお願いしたけども却下。それじゃということで裁判所の判断をあおぐべく、同行援護裁判を提訴した。
そして、今日の夕方ごろに、同行援護裁判にかかる進行協議期日というものがひらかれた。ふつう、こういった期日は大阪地方裁判所にまでいかないといけないのだけども、私が視覚障害者ということで外出がこんなということ、あとこの裁判自体が裁判にいくための同行援護時間の追加支給をもとめている裁判なので、そこは裁判長の合理的配慮。
視覚障害者で大阪地裁までくるのがたいへんで、ガイドヘルパーさんもつけられないのならということで、私は大阪地裁にでむかず、自宅で、進行協議期日に参加した。私の携帯電話をつかって、むこうも電話をつかっての進行協議期日。
こういう制度があるのね。もっと早くしっていたらよかったな。
ただ、この進行協議期日は、なにか主張したり証拠の提出はできなくて、ただ今後の裁判のすすめかたを原告、被告、裁判所まじえて話し合う期。裁判よりも、もっざっくばらんに今後の進行についてはなすことができた。
デスペア的同行援護裁判の進行協議期日のポイント
1、裁判長からの提案
進行協議期日って私は何を言えばいいのか不安だったが、そこは裁判長が進行をしてくれて、裁判長から今後の進行についての提案がばんばんでてきた。
裁判長によると、こういった福祉サービスがたりないという裁判は、なぜたりないのかをこちら側が主張する必要がるとのこと。何かの権利を侵害されたとはちがって、国から障害福祉サービスを恩恵的にうけているので、その恩恵がたりないと主張するのなら、ことこまかに事実をつみあげていってくださいということらしい。
Juice=Juiceの初海外ライブがあった2015年10月の私の外出時間、同行援護利用時間を一覧にして裁判所に提出しようとおもう。
実にめんどうだな。一般人は、自分がどこにいったかいつ外出したかをことこまかに報告するってことはないとおもうんだけどな。
2、出席者
今日の電話による進行協議期日は、私の自宅と大阪地方裁判所の会議室を電話でつなげての協議。大阪地裁の会議室には、裁判官3煮ん、書記官1人、相手方弁護士1人、あと傍聴人が3人いた。
大阪地裁の会議室に何人だれがいるのか知りたいので、裁判長に私からお願い。そこにいる人の所属と名前を声出ししてください。
裁判官3には自己紹介をしてくれて、書記官、弁護士もなのってくれたけども、そのほかの傍聴人3人はなのらず。一切しゃべらなかった。
なんだろうおもったら、この傍聴人というのは、私が訴えている役所の職員らしい。所属と名前をなのらない職員ってなんなの7?
裁判長は、名乗るように命令するのではなく、相手方弁護士にその判断をゆだねて、弁護士はことわったので、傍聴人の名前はわからず。なんか変だね。
3、次回期日
次回も今日のような電話をつかっての遠隔協議、今回は進行協議期日だったけども、次回は同じ電話をつかうも、手続きとしては口頭弁論準備手続き。準備手続きのほうが主張ができるので進行協議期日よりもさらに口頭弁論期日にちかいとのこと。ただ証拠の提出はできないので、それはまたあらためて口頭弁論期日で証拠を提出してくださいということ。
いろいろやり方ってあるんだね。裁判所は真摯に視覚障害者がどうやったら負担がすくなく裁判に参加できるかをよく考えてくれているね。ありがたい。
でも一番ありがたいのは、私に有利な判決をかいてくれることなんだけどな。
ps
今日発表されたオリコンデイリーチャートで宮本佳林がセンターをつとmるJuice=JuiceのシングルCD「Vivid Midnight」がオリコン1位をとったとおしえてもらった。ウィークリーでもとれたらいいな。
デスペアさんが、月50時間ではたりない証拠、月50時間どのような外出で同行援護を使っているか、その事実を知りたいとのこと。
私は、訴状でも旅行にいきたい、裁判にいきたいから、月50時間ではたりないと言っているのだけども、裁判長はそこがきになるのではなく、月50時間をどのようにつかっているかを知りたいよう。
私の主張は月50時間の使い方とは関係なく、月50時間をこえて外出する月もあるという主張だけども、なぜか裁判長は月50時間をどうやって私が使っているか、何のための外出につかっているかをくわしく知りたいよう。
ここでごねても、電話越しにごねてもしょうがないので、私がどんな風に月50時間をつかっているか、まぁ実際は月40時間なんだけどもね。それをリストにして提出しようとおもう。
そして、同行援護をつかわなかった外出時間、ボランティアさんに手引してもらって点字ブロックルート調査をしたときの時間も集計して報告しようとおもう。