獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

今日は何の日、12月3日は、ガイドヘルパーの日

2024-12-03 22:12:45 | 網膜色素変性症と私
ワンツースリー


今日は12月3日。人権週刊のはじまり。
そして、視覚障害者ガイドヘルパーの日とのこと。


視覚障碍者の当事者団体、日本視覚障害者団体連合の下部組織の、同行援護従業者等連絡会が、去年、制定したのがガイドヘルパーの日。お金を40万円ほどはらって、記念日協会に認定してもらったとのこと。


この記念日協会でおもいだすのは、9月10日は、キュートの日。今はもう℃-uteは解散してしまったけども、いまでも、記念日協会のサイトには、きっと、9月10日はキュートの日って書いてあるだろうね。永遠にサイトにのるのかな。そう考えたら40真万円はやすかもね。


この6月から、日本ではじめての全盲ヘルパー事業所、ウエカジハローセンターを開業した私、盲人ウエカジ。その同行援護事業所等連絡会に加入していて、ガイドヘルパーの日のポスターなどがおくられてくるはずなのに、おおくられてこない。うーんどうなかったのかな?


まぁ、チラシやポスたなどなくても、駅前にたち、今日はガイドヘルパーの日ですと、宣伝はできるね。


来年は、駅前でたって宣伝しよっと。今年は、いそがしいので、駅前活動はちょっとおやすみ。


そんなガイドヘルパーの日に、以前私が、当事者団体にだした要望書をはっておこう。


@ここから要望書
2024年11月19日
日本視覚障害者団体連合 会長さま 同行援護事業者等連絡会 会長さま


会員
ウエカジハローセンター 上鍛治公博


要望書


同行援護について、以下のとおり要望します。来年度の厚生労働省要求にもりこんでください。


1、要望の趣旨
厚生労働省へ次のことを要望してください。
「国から地方自治体に支給している同行援護にかかる補助金(国庫負担基準単位)を、地方自治体が同行援護以外の福祉サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護など)に流用することを禁止し、同行援護にかかる補助金は、同行援護にかかる経費にのみに使用しなければならないと、地方自治体に指導されたい。」


2、要望の理由
ア、同行援護にかかる国庫負担基準単位
同行援護がスタートした2011年度は、同行援護にかかる国からの補助金は、障害者ひとりにつき、ひとつき、9980単位であり、2021年度は、 13270単位と、、10年間で33%引き上げられている。
直近の10年間でみると2014年度は、11270単位、2024年度は13870単位と、23%引き上げられている。
ウエカジメモ:1単位は約10円である。


イ、豊中市の同行援護月上限時間(提携基準)
2013年度月50時間、2024年度も月50時間のまま。月上限は変わらず。


ウ、国の補助金の流用
国の補助金が、この10年間で23%もひきあげられているのに、豊中市の同行援護の月上限(提携基準)は、月50時間のままである。
なぜ、豊中市が、同行援護の月上限50時間を引き上げないのかと言うと、引き上げられた同行援護の補助金を、他のさーびす、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用しているからである。
この流用は、厚生労働省もみとめている。
厚生労働省の通知では「国庫負担基準は、利用者毎のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担(精算基準)の上限であり、サービスの利用が少ない方(サービスの上限が国庫負担基準を下回る方)からサービスの利用が多い方(サービスの上限が国庫負担基準を上回る方)に対し国庫負担基準を回すことが可能な柔軟な仕組みとなっている。」とされている。
この厚生労働省の通知は、一見すると、同行援護の利用の少ないものから、同行援護の利用の多いものへ、補助金をまわすことができるとよめるが、実際の運用はそうではなく、利用のすくない同行援護で、あまった補助金を、他のサービス、居宅介護、行動援護、重度訪問介護などに流用できるとするものである。
現に、豊中市では、この10年間同行援護の月上限時間は増加していないが、重度訪問介護の月上限時間は増加している。豊中市では、同行援護のあまった補助金を他の福祉サービスにりゅうようしている。、流用前提で、他のサービスの支給基準(重度訪問介護月744時間)が定められている。


エ、他のサービスに対する国の補助金
国の補助金は、居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護などで、利用の少ないものの補助金を、利用の多いものへ利用できるとされている。この運用は、各サービスの補助金(国庫負担基準)が同一であるのなら、まだ理解できる。たとえば、居宅介護も月13870単位、行動援護も月13870単位、同行援護も月13870単位、重度訪問介護も月13870単位というのであれば、他のサービスへの流用もまだ理解できる。
しかし、国の補助金、国庫負担基準は、各サービスで大きなちがいがある。同行援護では月13870単位であるが、重度訪問介護支援区分6では、62300単位である。
国は、そのサービスの標準的な必要時間をもとに、国庫負担基準単位を、各サービスごとに設定していると考えられる。だとするのならば、同行援護の国庫負担基準単位、つまり、同行援護の国の補助金は、まずは、同行援護に使うべきである。


ウエカジメモ:国庫負担基準単位は、ウエカジ調べですので、あやまりがあるかもしれません。精査願います。


以上


@ここまで


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