共謀罪については様々な学習会に参加して知識も深め、仲間の作成したパンフなども駅頭で配布して反対運動に加わってきました。そのあたりの経緯については以前のブログを探してみてください。
ところが「東京都迷惑防止条例」について知ったのはつい最近のことでした。連れ合いが戦争法廃止、原発再稼働反対の国会前集会に参加して、宇都宮健児さんの話を聴いてきました。東京都迷惑防止条例の危険性についてでした。そしてすぐにネットでの反対署名に賛同したのです。
知れば知るほど危険な条例でした。まさに共謀罪の東京版といってもいいものでした。
内容紹介を兼ねて新聞記事を見てみましょう。
●市民活動や報道への規制、懸念も 都迷惑防止条例改正へ(朝日新聞、荒ちひろ、伊藤あずさ)2018年3月22日21時14分
規制対象を拡大する東京都迷惑防止条例改正案が22日、都議会の警察・消防委員会で可決された。29日の本会議で可決、成立する見通しだが、市民活動や報道機関の取材を規制しかねないと懸念の声も上がっている。
この日の委員会で、条例案は共産を除く会派の賛成多数で可決された。審議は3日間、計約3時間。約40人がいた傍聴席から「都民の代表ならもう少しじっくり考えて」「最低だ」などと怒号が飛んだ。夕方には都庁前で70人ほどが抗議活動をし、ネット上では署名運動も起きている。
迷惑防止条例は、恋愛感情に基づく嫌がらせ行為を禁じているストーカー規制法とは異なり、恨みやねたみなど「悪意の感情」による行為などを規制している。
今回の改正で議論になっているのは「つきまとい行為等の禁止」について。これまでは、つきまとい▽粗野な言動▽連続電話▽汚物送付、が具体的な規制の対象だった。今回、監視していると告げること▽名誉を害する事項を告げること▽性的羞恥(しゅうち)心を害する事項を告げること、の三つの行為を加える。
また、電話やファクスを想定していた「連続電話」にメールやSNSを追加。「つきまとい」の定義も広げ、住宅周辺での待ち伏せや見張りなどに加えて「みだりにうろつくこと」も新たに禁じる。
改正案について警視庁は「SNSなどの普及で場所や時間の制約なしにつきまとい行為が発生している実情を踏まえた」「重大案件に発展するおそれがあり、早急な対応が必要」などと説明した。
これに対し、反対の意見書を出した弁護士団体「自由法曹団東京支部」などは、「名誉を害する事項を告げること」や「監視していると告げること」などの規制対象の拡大は、市民が国会前や路上、SNSで国会議員の批判をすることや、報道活動を規制することにつながるなどと批判する。
こうした懸念に対し、警視庁の市村諭生活安全部長は「(市民活動や報道機関による取材活動など)正当な理由で行われる行為は対象ではない。乱用防止規定もある」と委員会で答弁した。だが自由法曹団東京支部は、何が「正当な」行為かを決めるのは現場の警察官の判断に委ねられていると指摘。「恣意(しい)的な乱用を防止することは到底不可能だ」と疑義を呈している。(後略)
そして、予想通り、残念ながら29日の本会議で可決、成立しました。
連れ合いの知り合いの弁護士さんから東京都迷惑防止条例改正の様子を転送で知らせてきました。「自由法曹団東京支部の方の文面だけコピーして送ります。回りの方にお知らせいただいても結構です。」ということなので、以下転載します。
****************************
本日迷惑防止条例が可決されてしまいました。非常に憤っています。
もっとも、東京都の警察消防委員会は毎回短時間で全く中身の
ない議論をして終わることが多いのですが、世論の後押しもあり、
他会派も質問をし、最終的に、共産党、ネット、維新、立憲民主の
西沢けいた氏が本会議で反対しました。反対の要請FAXは各会派
8000に達したとか。みなさまのご協力に誠に感謝いたします。
一昨日会派要請をした際ですが、維新の議員は要請しているうちに
何が問題なのか熱心に質問をしてきて、それなりの時間意見交換をし
た結果、憲法94条違反ということに確信を持ったようでした。
ちなみに都民ファーストは会派回りの対応も含めて最悪でした。
議員もそうですが、会派としても最低限のマナーと能力を備えて
いないと残念ながら確信を深くしてしまいました。
東京は民進の都連幹部がかなりあれなので民進と足並みをそろ
えるのは実は大変なのですが、野党共闘しうる会派がのきなみ
反対した点は非常に大きいと思います。
会派要請をして思ったのですが、表現の自由に対する侵害が我々
からすると一番大きいのですが、共産党以外の会派からすると、
憲法94条違反というところが大きかった気がします。
表現の自由を侵害する法令に慣れきってしまっているというとそれ
までですが、手続き上の問題点があるとかなり皆さん熱心に聞いて
くれます。今後の同種の要請に活かせればと思います。
今後は警視庁幹部の市民運動等には適用しないという言質を盾に
濫用的な運用がされないように都民が監視をし、また、同様の治安
立法がされないように注意を喚起する必要があると思います。
実は他県でもいくつか同様の条例が制定されつつあります。
委縮せずに自由に表現活動を続けていってもらうよう呼び掛けるとと
もに、地方でも住民による監視の目を光らせていっていただければと
思います。
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ところが「東京都迷惑防止条例」について知ったのはつい最近のことでした。連れ合いが戦争法廃止、原発再稼働反対の国会前集会に参加して、宇都宮健児さんの話を聴いてきました。東京都迷惑防止条例の危険性についてでした。そしてすぐにネットでの反対署名に賛同したのです。
知れば知るほど危険な条例でした。まさに共謀罪の東京版といってもいいものでした。
内容紹介を兼ねて新聞記事を見てみましょう。
●市民活動や報道への規制、懸念も 都迷惑防止条例改正へ(朝日新聞、荒ちひろ、伊藤あずさ)2018年3月22日21時14分
規制対象を拡大する東京都迷惑防止条例改正案が22日、都議会の警察・消防委員会で可決された。29日の本会議で可決、成立する見通しだが、市民活動や報道機関の取材を規制しかねないと懸念の声も上がっている。
この日の委員会で、条例案は共産を除く会派の賛成多数で可決された。審議は3日間、計約3時間。約40人がいた傍聴席から「都民の代表ならもう少しじっくり考えて」「最低だ」などと怒号が飛んだ。夕方には都庁前で70人ほどが抗議活動をし、ネット上では署名運動も起きている。
迷惑防止条例は、恋愛感情に基づく嫌がらせ行為を禁じているストーカー規制法とは異なり、恨みやねたみなど「悪意の感情」による行為などを規制している。
今回の改正で議論になっているのは「つきまとい行為等の禁止」について。これまでは、つきまとい▽粗野な言動▽連続電話▽汚物送付、が具体的な規制の対象だった。今回、監視していると告げること▽名誉を害する事項を告げること▽性的羞恥(しゅうち)心を害する事項を告げること、の三つの行為を加える。
また、電話やファクスを想定していた「連続電話」にメールやSNSを追加。「つきまとい」の定義も広げ、住宅周辺での待ち伏せや見張りなどに加えて「みだりにうろつくこと」も新たに禁じる。
改正案について警視庁は「SNSなどの普及で場所や時間の制約なしにつきまとい行為が発生している実情を踏まえた」「重大案件に発展するおそれがあり、早急な対応が必要」などと説明した。
これに対し、反対の意見書を出した弁護士団体「自由法曹団東京支部」などは、「名誉を害する事項を告げること」や「監視していると告げること」などの規制対象の拡大は、市民が国会前や路上、SNSで国会議員の批判をすることや、報道活動を規制することにつながるなどと批判する。
こうした懸念に対し、警視庁の市村諭生活安全部長は「(市民活動や報道機関による取材活動など)正当な理由で行われる行為は対象ではない。乱用防止規定もある」と委員会で答弁した。だが自由法曹団東京支部は、何が「正当な」行為かを決めるのは現場の警察官の判断に委ねられていると指摘。「恣意(しい)的な乱用を防止することは到底不可能だ」と疑義を呈している。(後略)
そして、予想通り、残念ながら29日の本会議で可決、成立しました。
連れ合いの知り合いの弁護士さんから東京都迷惑防止条例改正の様子を転送で知らせてきました。「自由法曹団東京支部の方の文面だけコピーして送ります。回りの方にお知らせいただいても結構です。」ということなので、以下転載します。
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本日迷惑防止条例が可決されてしまいました。非常に憤っています。
もっとも、東京都の警察消防委員会は毎回短時間で全く中身の
ない議論をして終わることが多いのですが、世論の後押しもあり、
他会派も質問をし、最終的に、共産党、ネット、維新、立憲民主の
西沢けいた氏が本会議で反対しました。反対の要請FAXは各会派
8000に達したとか。みなさまのご協力に誠に感謝いたします。
一昨日会派要請をした際ですが、維新の議員は要請しているうちに
何が問題なのか熱心に質問をしてきて、それなりの時間意見交換をし
た結果、憲法94条違反ということに確信を持ったようでした。
ちなみに都民ファーストは会派回りの対応も含めて最悪でした。
議員もそうですが、会派としても最低限のマナーと能力を備えて
いないと残念ながら確信を深くしてしまいました。
東京は民進の都連幹部がかなりあれなので民進と足並みをそろ
えるのは実は大変なのですが、野党共闘しうる会派がのきなみ
反対した点は非常に大きいと思います。
会派要請をして思ったのですが、表現の自由に対する侵害が我々
からすると一番大きいのですが、共産党以外の会派からすると、
憲法94条違反というところが大きかった気がします。
表現の自由を侵害する法令に慣れきってしまっているというとそれ
までですが、手続き上の問題点があるとかなり皆さん熱心に聞いて
くれます。今後の同種の要請に活かせればと思います。
今後は警視庁幹部の市民運動等には適用しないという言質を盾に
濫用的な運用がされないように都民が監視をし、また、同様の治安
立法がされないように注意を喚起する必要があると思います。
実は他県でもいくつか同様の条例が制定されつつあります。
委縮せずに自由に表現活動を続けていってもらうよう呼び掛けるとと
もに、地方でも住民による監視の目を光らせていっていただければと
思います。
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