暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

公的年金所得税計算

2022-11-29 04:37:20 | 暮らしの中で


公的年金にかかる所得税の計算の流れについて知っておきましょう・・
1・・公的年金の収入額から年金等控除額を引いて・・・雑所得を計算する。
2・・雑所得から各所得控除を差し引いて、課税所得を計算する。
3・・課税所得に所得税率を乗じて、所得税を計算する。

公的年金控除とは・・・・・所得税は収入に対して所得税をかけるのではなく、収入から必要経費を
差し引いた利益が課税対象になる仕組みで、公的年金等控除額とは年金収入に係る必要経費のことで、
年金受給者の年齢・年金収入金額・年金以外の合計所得金額に応じて段階的に細かく定められている。
年金にかかる所得税は、65歳以上の方が少なくなる仕組みで、65歳未満より65歳以上が多いからです。

65歳未満と65歳以上の所得税の比較・・
年金収入・・300万円…所得控除・・基礎控除のみ48万円・・・その他の所得無し・・
65歳未満の場合・・
年金収入・・300万円・・公的年金等控除額102万5000=雑所得197万5000円
197万5000円-所得控除48万円=課税所得149万5000円×149万5000円×所得税率=7万4750円
公的年金控除額・・・300万円×25%+27万5000円=102万5000円・・・
65歳以上の場合・・・・
年金収入300万円-公的年金控除額410万円=雑所得190万円-所得控除48万円=課税所得142万円
142万円×所得税率5%=7万1000円・・・・・同じ300万円の年金受給していても65歳未満と
65歳以上では7万4750円-7万1000円=3750円の差がでてきます。

65歳未満では年金収入が130万円を超えると控除額は次の段階に入りますが、65歳以上は330万円まで
90万円~110万円と、収入に対して大きな控除額が設定されています。
330万円を超えると、いずれの公的年金等控除額も同額になり、65歳以上だからと言って一概に年金に
かかる所得税が安いというわけではなく、330万円以下の人に有利な取扱いになっているのです。
65歳を境に、所得税が変わるのは、公的年金等控除額に差があるためで65歳以上330万円以下の人は、
所得税がお得になる仕組みとなっております・・・もうすぐ年末調整です確かめて申告致しましょう。

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