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欧州銀行監督機関委員会が米国、スイス金融監督機関の同等性原則に関する技術的助言を発表

2008-03-02 10:07:11 | EUの金融監督機関

Last Updated:March 6,2021

 EU欧州銀行監督機関委員会(Committee of European Banking Supervisors:CEBS(筆者注1)は、2月22日に第三国であるスイスおよび米国の金融監督機関の「銀行・投資グループ」および「金融コングロマリット」に対する「同等性評価(equivalence assessment)原則」に基づく監督手順の調整に関する技術的助言(technical advice)についてのプレスリ・リース”CEBS and CEIOPS pablish joint tehnical advice on the equivalence of supervisory arrangements in Switzerland and United Staes”を発表した。

 プライバシー保護や最近では環境問題等でも良く使われる言葉である「同等性評価(equivalence assessment)」は、EU加盟国と第三国との各種ビジネス、人権問題等で使われる概念であるが、金融大国である米国やスイスにおける金融監督面での同等性について2つのEU指令に基づき査定した今回の助言は欧州委員会に対するものである。

 その内容はわが国の金融関係者向きではあるが、EUの研究上参考となるものでありまた、金融庁や日本銀行以外ではあまりわが国で紹介されていない内容なのであえて取り上げた。なお、今回の助言は米国、スイスの国別にまとめられており、筆者も本文を読んでみたが内容としてはすでに知っている内容が多くやや期待はずれであった。

 したがって、本ブログではプレス・リリースの内容および各助言の構成のみ記載し、本文の内容紹介は省略する。
 ただし、両国の金融監督機関の実践活動の実態・特性やバーゼルⅡ対応等の分析はさすがである。関心のある向きは下記のURL等に基づき正確に読んでほしい。

1.CEBSのプレス・リリースの内容
(1)本日(2008年2月22日)、欧州銀行監督機関委員会および欧州保険・企業年金委員会( Committee of European Insurance and Occupational Pensions;CEIOPS)は、2007年6月の欧州委員会からの諮問すなわちEUの(1)資本要求指令(Capital Requirements Directive:CRD (筆者注1-2)、(2)金融コングロマリット指令(Financial Conglomerates Directive:FCD )に定めるスイスおよび米国の金融監督機関が「銀行・投資グループ」および「金融コングロマリット」に対し監督の強化や補正目的を十分に実行しているか否かについての技術的助言(一般的に「同等性評価(equivalence assessment)という」を回答として取りまとめ共同公表した。

(2)本助言に基づき、CEBS等のレベル2委員会は、第三国の金融監督機関の監督内容の調整のため、現行のガイダンス(スイスに関するもの:2004年7月6日公布 )、米国に関するもの:2004年7月6日公布))の見直しを行う。
個々の銀行・投資グループまたは金融コングロマリットの評価にあたり、第三国に本拠を有する親機関とともに加盟国の金融監督機関はレベル2委員会 (筆者注2)が定めた前記ガイダンスを考慮しなければならない。

(3)欧州委員会からの助言要請に応えるため、CEBSおよび金融コングロマリットに関する暫定作業委員会(Interim Working Committee on Financial Conglomerates;IWCFC)は監督内容に関する質問の公式化に関し緊密に機能し、また関係するスイスおよび米国の金融監督機関からの情報収集の完成にあたり調整を行い、併せてCEBSおよびIWCFCのメンバー国の経験内容の調査を指揮した。

(4)2004年の2国向けの両ガイダンスの改訂が主な目的であることから、CEBSおよびIWCFCの評価作業は、(ⅰ)CRDの採用から結果的に得られる監督強化に伴う変更点、(ⅱ)2004年のガイダンスに基づく米国やスイスの金融監督機関における監督体制や実践内容の変更点、および(ⅲ)EUの金融監督機関が米国やスイスの金融監督機関との共同活動経験を通じて得たこと経験から得られた内容に的を絞った。(筆者注3)

(5)今回のCEBS等の実際の分析結果は、米国とスイスという第三国の監督機関によりチェックを受けている。
 米国の5つの金融監督機関(FRB、OCC、貯蓄金融機関監督局(OTS)、ニューヨーク州銀行局(NYSBD)、証券取引委員会(SEC))およびスイスの2つの金融監督機関(スイス連邦銀行委員会Eidgenössische Bankenkommission:英文表示ではSFBC)、連邦民間保険局:FOPI)は、本助言に記載したとおり、限定的警告を要すると判断した。また、本助言に記載したとおり、それ自身金融監督機関ではないが全米保険長官会議(National Association of Insurance Commissioners:NAIC)のモデル・フレームワークの同等性評価に関しての記述は可能でなかった。

(6)CEBS委員長ケアステン・ヨッホニック(Kerstin af Jochnick)およびIWCFC委員長アーノルド・シルダー(Arnold Schilder)は世界的な金融監督の同等性の重要性を認め、また監督機関により行われた今回の評価の結果を歓迎する。

Kerstin af Jochnick 委員長

Arnold Schilder 委員長

2.スイスおよび米国に関する助言内容の項目
(1)スイスの金融監督機関に関する助言内容項目
 ①要旨
②第1章 本助言の背景
 1.1 2つのEU指令に基づく執行行為の合理性と過去の経緯
 1.2 IWCFCおよび CEBSに対する欧州委員会の助言要請
③第2章 査定方法
 2.1 第三国(スイス)の金融監督機関に対する質問の実行
 2.2 EEA(欧州経済地域)の金融監督の実態調査
 2.3 分析およびEUとの比較
 2.4 事実の確認(Fact checking)
④第3章 分析
 3.1 第三国における監督強化および補正に関する査定基準ならびに対象項目
 3.2 スイスの金融監督システムの概観
 3.3 2007年末時点におけるスイスの金融監督機関の監督面での調整内容
 3.4 金融監督機関の検査活動
⑤第4章 スイスの金融監督機関への勧告と結論
 4.1 SFBC
 4.2 FOPI

(2)米国の金融監督機関に関する助言内容項目
 ①要旨
②第1章 本助言の背景
 1.1 2つのEU指令に基づく執行行為の合理性と過去の経緯
 1.2 IWCFCおよび CEBSに対する欧州委員会の助言要請
③第2章 査定方法
 2.1 第三国(米国)の金融監督機関に対する質問の実行
 2.2 EEA(欧州経済地域)の金融監督の実態調査
 2.3 分析およびEUとの比較
 2.4 事実の確認(Fact checking)
④第3章 分析
 3.1 第三国における監督強化および補正に関する査定基準ならびに対象項目
 3.2 米国の金融監督システムの概観
 3.3 2007年末時点における米国の金融監督機関の監督面での調整内容
 3.4 金融監督機関の検査活動
⑤第4章 米国の金融監督機関への勧告と結論
 4.1 Fed/OCC
4.2 OTS
4.3 NYSBD
4.4 SEC
4.5 NAIC

3.EUの金融コングロマリット監督に関するガイダンス等
 次のサイトは実務的面の詳しい解説である。併せて読む必要がある。
(1) 欧州金融コングロマリット委員会が発刊したスイス内の金融機関の監督のためのEU金融監督機関向けガイダンス)「スイスの金融監督とその同等性の補正に向けたガイダンス」
(2) 欧州金融コングロマリット委員会が発刊した米国内の金融機関の監督のためのEU金融監督機関向けガイダンス)「米国の金融監督とその同等性の補正に向けたガイダンス」
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(筆者注1) 欧州銀行監督機関委員会(CEBS)は、欧州連合(EU)における銀行規制と監督に関する助言と調整を担当する独立機関であった。 2004年に欧州委員会によって設立され、2010年12月末まで機能した。銀行監督当局と欧州連合の中央銀行の上級代表で構成されていた。 その役割は次のとおりである。

①特に貸付活動の範囲における措置案の作成に関して、欧州委員会が後者の要請に応じて、または独自のイニシアチブで行動するよう助言する。

②拘束力のないガイドライン、推奨事項、基準を発行することにより、EU指令の一貫した実施と金融監督慣行の収束に貢献する。

③情報交換や訓練プログラムを含む監督面での協力を改善する。

④高品質かつ共通の監督報告基準(COREPおよびFINREP)の開発に貢献する。

 2011年1月1日に欧州銀行監督局(EBA)が新たに設立され、CEBSの継続的な任務と責任を引き継いだ。

(筆者注1-2) CRDⅣに関しては、JETROの解説 「外資に関する規制」中の「資本金に関する規制」に詳しい。

(筆者注2) レベル2委員会等EUにおける第三国の同等性評価に関して、会計基準に関するものであるが次の論文が参考となろう。
「EUにおける会計基準の同等性評価とわが国の制度的対応」京都大学大学院経済学研究科教授 藤井秀樹氏:http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~chousa/WP/j-52.pdf


(筆者注3) EUの国別外資規制に関する解説としては次のレポートが参考となる。
 ジェトロ「EUの外資に関する規制(ドイツ)」:https://www.jetro.go.jp/world/europe/de/invest_02.html

「同(フランス)」:https://www.jetro.go.jp/world/europe/fr/invest_02.html 

〔参照URL〕
CEBSのプレス・リリース原文
https://www.eba.europa.eu/cebs-and-ceiops-publish-joint-technical-advice-on-the-equivalence-of-supervisory-arrangements-in-switzerland-and-united-states
CEBSおよびCEIOPSの米国金融監督機関に関するEU指令についての同等性助言
スイスに関するもの:https://www.iasplus.com/en/binary/europe/0802swissequivalence.pdf
米国に関するもの:https://www.iasplus.com/en/binary/europe/0802usaequivalence.pdf
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EU銀行監督委員会が商品取引業者に適切な経営・業務執行および委託者保護等に関するアンケートを実施

2006-08-29 20:58:28 | EUの金融監督機関

 

Last Updated: October 8,2022

 EU銀行監督委員会(Committee of European Banking Supervisors:CEBS) (筆者注1)は 、去る8月22日に欧州委員会からの助言要請を受けて商品取引会社および商品取引ビジネスに関するアンケート調査を10月20日締め切りで行う旨公表した。筆者は、このニュースについてCEBSからのリリース・メールで読んでいたが、一般向けのニュースといえるかやや疑問もありブログに載せることに躊躇していた。しかし、昨28日に経済産業省から発せられた「平成18年度の一般委託者を対象とした商品取引の実態に関する調査委託先の公募」を読んで、改めてこの問題が、国内・国外を問わず今後金融監督面だけでなく大きな社会問題化する懸念が気になり始め、急遽まとめてみた。

 なお、筆者だけでなく多くの関係者が疑問視している点であろうが、わが国では金融サービスを広く横断的に定める「金融サービス法」ではなく、証券取引法に代る「金融商品取引法」が本年6月14日に公布され、一方、金融取引の消費者保護法である「金融商品販売法」は引続き機能している(筆者注2)
 この問題は単に法律の名称の問題に止まらない。すなわち、EUの現状は金融派生商品を取扱う業者にまで自己資本比率規制等の網をかけようとしている動向を見るにつけ、わが国でも狭義の金融機関だけでなく監督省庁、関係業界が協力しあう取組みが喫緊の課題といえよう(筆者注3)

1.本アンケートの目的と背景
 CEBSは、欧州委員会がバーゼル銀行監督委員会のバーゼルⅡ基づき、懸念材料とする商品先物ビジネス(Commodities Derivatives)や 類似の商品派生契約を業務として取扱う企業が、自己資本比率等慎重な経営・執行体制をとるために必要な事項や実態を取りまとめ、最終的に委員会報告の一部とする。

2.CEBSの分析対象機関
 商品取引企業における経営や業務面の慎重性を欠くことにより生じるリスク(prudential risk)に関する基本的な情報分析を行うものであり、対象機関は商品先物取扱企業に止まらず、商品取引を子会社による業務の一部とする総合金融機関グループも対象とする。
さらに、EUの「2004年金融商品市場指令(the Market in Financial Instrument Directive:MiFID) (筆者注4) (筆者注5)は旧来の投資サービス指令(investment services directive(ISD)に比べ適用企業の範囲を見直しており、これらの見直しに当ってのprudential risk問題の検討も対象とする。

 なお、英国の金融監督機関であるFSA(金融サービス庁)では、MiFIDの解釈に関し、解釈用語集(grossary)作成したり、またステイクホルダーの意見を聞くため、金融界だけでなく派生商品取扱会社諮問グループ(Commodity Standing Group)に対し委託調査を行っている(筆者注6)。その理由は、EU自体がMiFIDの付属書1のC項(5)、(7)、(10)にあるとおり天候デリバティブ(climatic variables)、排出権取引(emission allowances )等その適用範囲を広げており、一定範囲で欧州委員会が解釈を変えることによりISDの適用範囲が以下のように拡大するという危機感があるからである。
①投資銀行(investment bank)
②ポートフォリオ・マネージャー
③株式のブローカーやディーラー
④企業金融会社(corporate finance firms)
⑤先物、オプション取引会社
⑥一定範囲の派生商品取扱会社

3.主たる調査項目と目的
(1)企業の規模にとらわれず、また金融グループだけでなく多種多様な業種の範囲を対象とし、現時点での商品取引ビジネスの実践内容、商品リスクの測定手法等質問項目は具体的である。特に企業内におけるリスク管理等が中心である。また、現在の規制の枠組みや将来の規制体制がどのようにあるべきか等わが国の関係企業でも関心の高い内容である。
(2)さらに、産業の特性に応じた分析(industry analysis)、経営方針、その実践内容や手続等である。

4.その他
 具体的なアンケート項目はCEBSのサイトで入手可であり、回答内容について回答者から特に断りがない場合は公表する。

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(筆者注1)欧州銀行監督者委員会(CEBS)は、2003年11月に欧州委員会の決定に基づき、設置されたものである(2004年1月に第一回目の会合を開催)。EU加盟25カ国の銀行監督機関及び欧州中央銀行やオブザーバー等46機関の代表者からなるもので、主たる任務は、①欧州委員会に対する金融政策とりわけEUの金融監督立法等についての適用方法案の策定、②EUが制定する金融監督についての各種立法の適用に関し、ガイドライン、勧告や基準の策定、③金融機関監督に関する加盟国の監督機関の共同活動の推進および情報交換である。

 また、現下の主たる取組み課題は、銀行経営の健全性確保のために策定されたバーゼル銀行監督委員会の自己資本比率規制に関するバーゼルⅡ(新資本要求指令(New Capital Requirements Directiveと記されている。最低自己資本比率である第一の柱(pillar1)、銀行による自己資本戦略策定と監督機関による監督面からの検証についての第二の柱(pillar2)、デスクロージャーの充実を通じた市場規律の強化という第三の柱(pillar3)からなる)。わが国の銀行の適用遵守期限は平成19年3月末である。)のEU加盟国の銀行等への円滑な適用と越境金融サービスにおける監督機関間の監督基準の強化や緊密な共同運営等である。
http://www.c-ebs.org/aboutus.htm

 なお、欧州銀行監督委員会(CEBS)は、欧州連合(EU)おける銀行監督に関する独立した諮問グループとして2004年に欧州委員会によって決定2004/5/ECによって設立されその憲章は2009年1月23日に改正され、欧州連合(EU)の銀行監督当局と中央銀行の上級代表で構成された。2011年1月1日、欧州銀行監督委員会(CEBS)の既存および継続的な任務と責任を引き継いだ欧州銀行監督局(EBA)が本委員会の後を継ぎ継いだ。EBAは、欧州議会および2010年11月24日理事会の規制(EC)第1093/2010によって設立された。

(筆者注2)「金融商品取引法」の名称の紛らわしさを指摘する例として、8月25日付日経新聞「大機小機」欄を参照されたい。現在、内閣官房を中心に進められている法令翻訳では同法はどのように訳すのであろうか。

(筆者注3)金融庁は2007年夏を目途に金融派生商品の取引所への上場規制を大幅に緩和する。現在は、株式や債券、為替などに連動した特定の商品だけだが、不動産投資信託(REIT)指数先物、天候デリバティブといった新商品も解禁するほか、事前承認制度も撤廃する。投資家ニーズに素早く対応する商品開発体制を整え、取引所の国際競争力の強化を後押しする予定と報道されているが、投資家保護面からの補強はどうなるのであろうか。

(筆者注4)MiFID(Directive 2004/39/EC)は、2004年4月にEUで採択されたものであるが、1993年に採択された「投資サービス指令(Investment Service Directive:ISD)」に代るものである。本指令に基づき、EU加盟国は2006年4月末日までに国内法化を進める予定であったが、実施細則案の公表が遅れたことなどから2006年4月に修正指令を発し、遵守期限は2007年11月に延期された。

 なお、EUでは投資家保護や金融の安定性保持に関する指令として「適正資本金指令(Capital Adequacy Directive(CAD指令):Directive 2006/49/EC)」「投資信託指令(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive(UCITS指令:Directive 2001/108/EC)」「保険仲介業務指令(the Insurance Mediation Directive: 2002/92/EC)」等がありこれらの比較も十分に行っておく必要があるといえるが、前述したMiFIDについては日本証券経済研究所の大橋善晃氏の「EUの「金融商品市場指令(MiFID)」と最良執行義務」に詳しく分析がなされている。
 www3.keizaireport.com/jump.cfm/-/ReportID=45971/
 ただし、商品先物、派生商品についてのFSAの検討には十分触れられていないように思われる。
 一方、金融庁によせられた商品先物取引に関する苦情・トラブルは2005年7月から9月の2か月間で47件である。2005年12月7日の金融庁の「第40回金融審議会金融分科会(中間整理)」の資料では欧米法規制の現状が詳しく分析されており、また「投資サービス業(仮称)」の範囲の対象として「商品投販売業者」が明記されている。わが国においても監督官庁横断的な本来の「金融サービス法」のあり方を巡る更なる検討・取組みを期待したい。

(筆者注5)MiFIDの全文(英文)は次のURLの通り。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0039:EN:HTML

(筆者注6)FSAのCommodity Standing Groupに関するサイトのURLは次の通り。
http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/What/International/basel/csg/comsg/index.shtml

〔参照URL〕
http://www.c-ebs.org/press/22082006.htm
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