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オーストラリアの大臣への直接情報公開と決定不服申し立てに制度にかかる個人情報保護法制面からの日豪比較

2021-03-30 07:59:37 | 国家の内部統制

 筆者の手元にオーストラリア情報保護委員会事務局(Office of the Australian Information  Commissioner:OAIC)のFAQ形式のレポートが届いた。その内容は大臣あての直接公文書の公開請求および不服に関するOAICの対応等についてである。

 筆者は、まず(1) OAICのFAQ内容を仮訳し、次に(2)わが国の情報公開法の運用に関するオーストラリアとの比較、すなわち、(ⅰ)わが国では大臣への直接公文書の公開請求はなしうるのか、(ⅱ)公開拒否決定に対する不服制度の制約、さらには(ⅲ)不服問題を審査する「情報公開・個人情報保護審査会]の委員構成等について問題提起するものである。

Australian Information Commissioner and Privacy Commissioner – Angelene Falk氏

1.大臣(minister)が保有する公文書の公開請求権に関するFAQ

(1) 国民等は大臣の公文書書類にアクセスできるか?

 はい、できる。

 オーストラリアの「1982年情報公開法(Freedom of Information Act 1982::FOI 法) 」は、文書が公開開示から除外されない限り、すべての国民に「大臣の公式文書」にアクセスする法的に執行可能な権利を与える。

 同法にいう「文書」という用語はFOI法では広く定義されており、(ⅰ)書面、(ⅱ)地図、(ⅲ)図面、(ⅳ)写真、(ⅴ)録音、(ⅵ)フィルム、(ⅶ)ビデオ映像、(ⅷ)モバイルデバイスやメッセージングアプリケーション上のメッセージ、(ⅸ)マイクロフィルム、(ⅹ)電子計算機用磁気テープ(computer tapes)、ディスク、DVD、ポータブル・ハード・ドライブに保存されている情報を含むが、これらに限定されない。

 FOI法では、FOI請求を行う時点で存在する文書のみを要求することができる。ただし、公開請求後に作成された「文書」を求めることはできない。

(2)大臣の公文書とはどのようなものを意味するのか。

 大臣の公式文書とは、機関の事務に関連する大臣の所有物の文書である。「所有(Possession)」には、大臣室に保管されている文書や、大臣が保有する権利がある文書を含めることができる。この文書は、個人的なデバイス上にある場合でも、大臣の公式文書である可能性がある。

 「大臣の所管機関の事務に関連する」とは、文書が大臣の国務大臣としての責任( minister’s portfolio responsibilities )または機関の活動内の事項に関連しなければならないことを意味する広範な用語である。

(3)FOI法でみる大臣の公式文書ではないものは何か?

 FOI法では、以下のような機関の事務に関係のない大臣が保有する文書にアクセスすることはできない。

①大臣またはその事務方職員の個人的な文書

②政党の政治的性質をもつ文書

③大臣の国務大臣としての責任を扱わない地方国会議員として大臣の権限で保持されている文書

④文書の内容と、それが作成または保持されるコンテキストは、それが大臣の公式文書であるかどうかを判断する上で重要である。

(4)大臣は私のFOI要求をどのように処理するのか?

  閣僚大臣はFOI法の目的でポートフォリオ部門から独立しており、彼ら(またはそのスタッフ)は彼らに対して行われたFOI請求を処理する責任がある。

 しかし、時として関係部門が大臣に対して行われたFOI請求の処理を支援を提供することがある。たとえば、リソースを共有する場合(たとえば、閣僚通信を保存するためのリソース)、「文書」を検索することができる。

 大臣が保有する公文書と部門が保有する文書との間には、何らかの交叉があるかもしれない。時には、文書の主題が部門の機能とより密接に関連している場合、大臣に対するFOI請求を当該部門に移すことができる。

 FOI法は、大臣があなたの要求を解釈する際に合理的なアプローチを採用することを要求する。あなたの要求が大臣の公文書である場合、大臣はあなたが求めた公文書を見つけるために「すべての合理的な措置」を取らなければならない。すべての合理的な措置を講じ、大臣が文書が存在しないことを満した場合、彼らはあなたのFOI請求を拒否することができる。

(5) 新しい大臣がいたら公開請求はどうなるか。

 FOI法は、大臣が所有する公文書にアクセスする権利を与える。新しい大臣が任命された場合、いくつかの文書は、元大臣から新しい大臣に転送される。しかし、すべての文書が新しい大臣に移されるわけではない。一部の文書はオーストラリア国立公文書館(National Archives of Australia)に移管され、他の文書は破棄される可能性がある。。

 新しい大臣があなたが求めた文書を保持していない場合、当該文書はもはや大臣の所有物ではなく、したがって大臣の公文書ではないので、あなたのFOI請求を拒否することができる。

国立公文書館の一般記録局38( General Records Authority 38) は、閣僚日誌を含むすべての閣僚記録に適用される。この記録局は、「国立公文書館として保持する」ステータスの文書を保管のために国立公文書館に転送することを要求し、大臣がオフィスを離れるときに他の文書を破壊することを可能にする。一般記録局38の保管情報は、国立公文書館のウェブサイト(www.naa.gov.au)で入手できる。

(6) 国民の情報コミッショナーに対する審査請求権とその審査の仕組みは如何?

 FOI請求に応じて行われた決定に同意しない場合、大臣の決定を見直すよう情報コミッショナー(OI)に審査(review)を依頼することができる。ただし、大臣の決定の内部審査の内容を求めることはできない。。

 情報コミッショナーによる審査(IC審査)の申請に関する情報は、オーストラリア情報コミッショナーのウェブサイト(Information Commissioner review) にある。

 大臣がIC審査の当事者であり、レビューの過程で大臣の変更がある場合、要求された文書が新しい大臣を所有している場合、新しい大臣が回答者になる。

 要求された文書が新大臣の所有物でない場合、FOI法は適用されず、IC審査はもはや大臣の公式文書ではないので、IC審査を継続することはできない。

2.わが国における情報公開の運用とりわけ大臣への直接請求、決定内容に不服がある場合の審査機関及び根拠規定ならびに情報公開・個人情報保護審査会委員の専門性に関する疑問

 平成十一(1999)年法律第四十二号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

以下の内容は主に総務省サイトから引用した。

(1)公開請求の宛先は?

行政文書開示請求書の標準様式

「行政文書開示請求書」(裏面)

<記載に当たっての注意事項>

1 宛て名について

 内閣官房では、情報公開に係る権限及び事務を内閣総理大臣の下部機関の長に委任しております。したがって、開示請求書の宛て名は別紙から適当な者を記載して下さい。

 以上から見る限り、オーストラリアのように新旧大臣位への直接請求はありえない、各省庁の事務方ににぎりつぶされ、大臣は国会で「聞いていないという答弁」で終わるのである。

(2)決定の内容に不服時の対処の仕方

Q10.決定の内容に不服があるときはどうすればいいのですか?

A10:開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法令の規定により、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、当該開示決定等をした各行政機関の長が経済産業大臣、資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官である場合、これらの長宛てに審査請求を行うことができます。電力・ガス取引監視等委員会事務局長及び地方支分部局の長による開示決定等に不服があるときは、その上級行政庁である経済産業大臣宛てに審査請求を行うことができます。

 審査請求を受けた上記の各行政機関の長は、情報公開法の規定により、原則、総務省情報公開・個人情報保護審査会に当該開示決定等の妥当性について諮問し、その答申を踏まえて裁決することになります。ただし、審査請求を受けた行政機関の長が審査請求が不適法である、又は審査請求の内容を全部認容すると判断した場合、情報公開・個人情報保護審査会に諮問することなく、却下又は認容の裁決を行うこととなります

総務省情報公開制度サイトから抜粋)

(3)情報公開・個人情報保護審査会委員の人選

 委員名簿にもとづき委員15名の専門分野を調べてみた。以下のとおりである。

                                                                                                                                       (敬称略)

 裁判官や検察官のOBや公認会計士、専門分野が不明の弁護士1人を除く学者はすべて公法、行政法の専門家である。かろうじて弁護士の佐藤郁美氏が情報保護を専門分野に挙げているのみである。

 オーストラリアのIC(Information Commissioner )が個人情報保護法に則った人権保護の解釈、運用を行っている点と比較するとわが国の委員の顔ぶれは「個人情報保護審査会」いう看板を掲げるには極めて理解し難いと考えるのは筆者だけではあるまい。

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【DONATE(ご寄付)のお願い】

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。 

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◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%原データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

                                                                 Civilian Watchdog in Japan & Financial and Social System of Information Security 代表 **************************************************************************************************************************************                                                                                             

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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欧州司法裁判所(CJEU)大法廷判決の著作権者の権利保護を強化するフレーミングとインライン・リンクに関する内容と意義

2021-03-28 12:32:13 | ITと著作権

  欧州連合の司法裁判所(CJEU)大法廷は、2021年3月9日、「フレーミング(framing)」または「インライン・リンク(inline linking) (注1) は、そのウェブ作成者が取った技術的措置を回避する場合は、著作権の不正使用であると判断した。

 筆者は英国のロー・ファーム”Pinsent Masons”のニュースレターでその内容を読んだ。ところで、本事案は2019年4月25日の決定によりなされたBundesgerichtshof(ドイツ連邦裁判所: 最高裁にあたる)からのEU運営条約(TFEU)第267 に基づく予備判決の要請にもとづき、2019年5月21日に司法裁判所で審理が開始されたものである。

 その内容が著作権がらみで極めて専門的であること、その事実関係、原告や被告の事業実態などが理解できないと、事案の本質を見失うリスクがあると考えた。

 筆者としては若干手間がかかるが、あえて翻訳作業だけでなく補足説明を加えながら、今回の原稿を作成した。わが国の専門家による更なる解明を期待する

 今回のブログは、(1)”Pinsent Masons”の解説, (2)SCL (the Society for Computers and Law)サイトの解説、(3)ドイツ大手ローファームSKW Schwarzh の弁護士(LLM)Margret Knitter氏のレポート「フレーミングはウェブサイト上で著作権で保護された内容の埋め込みとして許されるか?(Framing: Is embedding of copyrighted content on a website allowed?」が別の観点(2020年9月10日付け、CJEU法務官 マチェイ・シュプナ(Maciej Szpunar)のOpinionを中心に論じている。順次解説を試みる。 

 なお、その内容に重複があることはいうまでもない。

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1.”Pinsent Masons”のニュースレターの概要

 「フレーミング」(注2)と「インライン・リンク」(注3)は、異なるウェブサイト上のコンテンツをリンクする方法である。このコンテンツは、閲覧者が閲覧しているページの一部として表示されるが、別のサイトへのリンクを介してそこに埋め込まれる。このようなハイパーリンクを従来のハイパーリンクとは異なる方法で扱うかどうかは、インターネット・ユーザーが別のウェブサイトに連れて行かれているのを見ることができるが、最近までドイツ連邦裁判所(Supreme Court)によって決定されていなかった。

 CJEUは2021年3月9日、CJEUはこの両方の形態のハイパー・リンクが常に著作権法に準拠する行為であるとは限らないため、フレーミングとインライン・リンクは一般的には許可されていると判断した。

 ただし、著作権法は、著作者が他のウェブサイトに作品が埋め込まれるのを防ぐための技術的措置を講じ、リンクによってそれらの措置が回避された場合にのみ適用される。その場合、ライセンス取得の過程で従った技術的措置を適用する必要があった著者またはそのライセンシー(著作権の被許諾者)は、彼らが公の場で無条件に自分の作品を再現しないはならないことを明らかにした。

 この手続きで原告:プロイセン文化財団(Stiftung Preußischer Kulturbesitz ) (注4) (注5) の代理人を務めたピンセント・メイソンズLLPの著作権法の専門家であるニルス・ラウアー博士(Dr. Nils Rauer, MJI):ドイツ人弁護士)は、「今回の判決により、CJEUは著者が宣言した意思の決定的な重要性を認めた。彼の作品がネット上で自由にアクセスできるかどうか、またはこれが第三者によるフレーミングの可能性を排除するなど、予約の対象となるものであるかどうかを決定することである。

Nils Rauer 氏

 この判決は、「ドイツ・デジタル図書館(DDB)」のホスト組織であるプロイセン文化財団と、そのポータルに公開するDDBライセンス画像に関する収集社会である被告:VG Bild-Kunst  (注6)との間で論争が起こった。

 この裁判では、VG Bild-Kunstが、第三者がフレームやインライン・リンクを使用してライセンス画像を自分のウェブサイトに埋め込むのを防ぐために、”DDB”が技術的措置を講じると主張することが許可されたかどうかに焦点を当てた。

 ”DDB”は、ドイツの文化機関と知識機関をデジタルで結び付け、共通のプラットフォームを介して展示物に一般にアクセスできるようにすることを目指している。オンライン・ポータル・ブックでは、ビジュアルアート、楽譜、音楽、映画、それぞれのメタデータの作品に誰でもアクセスできる。VGビルト・クンストとの論争は、元の作品のサムネイルに関するものであり、したがって、インターネット上の「デジタル・ショップ・ウィンドウ」としての”DDB”の機能についてあった。

 ”DDB”は「このような技術的措置を実施することは、必然的にかなりのコストを意味する」と、主張した。さらに、「多くの作家、特にアーティストがネット上で見つかり、画像がリンクまたはフレームに入れられていることで攻撃を受けないようにしたいと考えており、このような状況を踏まえ、”DDB”はそのような措置の実施を拒否」した。

 法的確実性を生み出すために、原告と被告双方は2016年に、関連する著作権問題を明確にする裁判所の決定を追求することに合意した。一方、裁判は、ドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof/BGH)までの様々なドイツの裁判所の段階を介してその後、連邦裁判所はCJEUに解決を付託した。

 ラウアー博士は「個々の著者が既存の保護措置を突破した場合、第三者に対して彼の著作権から行動を起こすことができるという判決を下すことによって、CJEUは著者の地位を強化した。しかし、CJEUの判事は、技術的な施策が、対応する意思を表現する唯一の形態でもあることを強調している。CJEUによれば、このような著作者等の措置がなければ、特に個人が、権利者が自分の作品のフレーミングに反対したいの否かを検証するのは難しいかもしれない」とする点を述べた。

 ラウアー博士は「今回のCJEU判決、は2つのことを表現している。:一方で、埋め込みを行うものはそれぞれの著者が望むことに常に注意を払う必要がある。これは、特に集団管理組織にとって、その間の意見がさまざまであるとして、それが表すすべての権利保有者のために一つの声で話すことを困難にする。他方で、フレーミングやインライン・リンクを防ぎたいと思う人は、時間と資金を前もって投資する必要がある。保護ソフトウェアの 1 回限りのインストールだけでは不十分であり、アップデートやアップグレードによる継続的なメンテナンスが必要である」と述べた。

 さらに「まず今回のCJEUの判断は、InfoSoc指令2001/29(デジタル単一市場における著作権に関する指令)の第3条(1)および6(1)および(3)が、コンテンツ・リンクの文脈およびそのようなリンクに対する技術的措置においてどのように理解されるべきかについて、より明確なレベルをもたらした。この点で、今回の決定は、将来的に著作権で保護されたコンテンツをネット上で見つけて見ることができる方法にとって非常に重要である。したがって、最初の紛争をはるかに超えた影響を及ぼす。”DDB”と”VG Bild-Kunst”の間の紛争が、今後ドイツ連邦裁判所(BGH)においてどのように進むかは未定であり、最終的に今回の争いで誰が勝つかはまだ明らかではない」と述べた。

2.SCL(注7) レポート[「CJEUは、ウェブサイトに埋め込まれたコンテンツをフレーミングするには、著作権所有者の承認が必要になる可能性があることを確認した」(SCL: CJEU confirms that framing embedded content on a website may require authorisation of the copyright holder)の仮訳

SCLのレポート仮訳する。

  欧州司法裁判所(CJEU)は、「著作権の所有者がフレーミングを制限する措置を採用または課している場合、フレーミングによる第三者のWebサイトページへの作品の埋め込みは、その作品を新しい一般に公開することを構成すると述べた。 したがって、一般公衆へのその発信・通信は、著作権の所有者によって承認されなければならない」と判示した。

 欧州連合(EU)の司法裁判所は、2021年3月9日、事件番号C-392/19 VG:(注8) おいて著作権管理団体VG BILD-KUNST 対 プロイセン文化財団(Stiftung Preußischer Kulturbesitz ))事件の大法廷判決を下した。CJEUの法務官マチェイ・シュプナ (注9)は2020年9月10日、インライン・リンクには著作権保有者の同意が必要だと意見書で述べたが、たとえコピー防止措置が回避されたとしても、フレーミングを使用するクリック可能なリンクはそれに該当しない。

 CJEUは、著作権者がフレーミングを制限する措置を採用または課した場合、フレーミングによって第三者のウェブサイトページに作品を埋め込むことは、新しい一般の人々に働くことを可能にすることを構成すると述べた。したがって、一般の人々への発信は、著作権者によって承認されなければならない。

 ドイツのデジタル図書館(DDB)のウェブサイトには、参加機関のインターネット・ポータルに保存されているデジタル化されたコンテンツへのリンクが含まれていた。ライブラリ自体にはサムネイル (元の画像の小さなバージョン) のみが格納されている。ドイツの著作権収集協会(VG Bild-Kunst)は、デジタル図書館とのライセンス契約を締結し、本契約の対象となる保護された作品や主題を使用する際に、著作権者が行うサムネイルの形で作品のカタログを使用し、保護された作品またはウェブサイトに表示される主題の第三者によるフレーミングに対して効果的な技術的措置を適用したいと考えていた。その件はドイツの裁判所に継続された。

 ドイツの連邦裁判所は、CJEUに対し、「デジタル単一市場における著作権に関する指令2001/29/ECに関する判決を求め、加盟国は、一般の人々が彼らによって個別に選ばれた場所からアクセスできるように、作品の一般に公開することを含む、作品の一般の人々に対する独占的な権利を著者に提供しなければならないか否かを審議した。

 CJEUは現在、第三者のウェブサイトページに、著作権で保護され、別のウェブサイト上の著作権者の許可を受けて自由に一般にアクセス可能にされた作品をフレーミングすることによって埋め込むことは、埋め込みが著作権保有者によって採用または課されたフレーミングに対する回避措置を回避する一般人へのコミュニケーションを構成することを保持している。

 第一に、CJEUは、フレーミングにおける作品のサイズを変更することは、それらの作品の元の要素が観察可能である限り、一般の人々とのコミュニケーション行為があるかどうかを評価する判断要因ではないと述べた。

 第二に、CJEUは、フレーミングの効果は、ウェブサイトのすべての潜在的なユーザーが公開された要素を提供することであるため、一般の人々へのコミュニケーションの行為であると指摘した。さらに、フレーミングで使用される技術的手段が、以前に保護された作品を元のウェブサイト(すなわちインターネットを介して)に一般に伝えるために使用されたものと同じである限り、この発信は新しい一般市民に対して行われる条件を満たさないため、通信が指令2001/29の下で「一般に公開される」通信の範囲内に収まらないと述べた。

 しかし、一方でCJEUはこれは元のウェブサイト上の関係する作品へのアクセスが制限措置の対象ではない場合のみ適用されると述べた。もしそうなら、権利者は最初からすべてのインターネットユーザーに自分の作品の通信を承認したはずである。

 CJEUは、著作権者が最初に彼らの作品の出版に関連する制限措置を確立または課した場合、彼らは第三者が自分の作品を自由に一般に伝えることができることには同意していないことになると述べ、それどころか、著作権者の意図は、特定のウェブサイトのユーザーだけに自分の作品へのアクセス権を持つ一般の人々を制限することであったと述べた。

 以上の結果、CJEUは、著作権者がフレーミングを制限する措置を採用または課した場合において、フレーミングの技術によって第三者のウェブサイトページに作品を埋め込むことは、「新しい一般の人々に働くことを可能にする」行為を構成すると指摘し、したがって、国民へのコミュニケーションは、関係する著作権者によって承認されなければならないと判示した。

 これとは逆の法解釈のアプローチとしては、新たにコミュニケーションの権利の枯渇に関するルールを作成することに相当する。このようなルール・規則は、著作権者が自分の作品の使用に対して適切な報酬を請求する機会を奪うことになる。したがって、このようなアプローチの結果として、著作権者の利益と知的財産の保護に関連する権利と、保護対象者の利益と基本的権利の保護との間で、デジタル環境における公正なバランスを守る必要性は無視されることになるであろう。

 最後に、CJEUは、著作権者は効果的な技術的措置以外の手段によってフレーミングに同意を制限することはできないと述べた。このような措置がない場合、その権利保有者が作品のフレーミングに反対することを意図しているかどうかを確認することは困難である可能性があると述べた。

3.インターネットサイトへのデジタルメディアの許容される埋め込みの問題に関するCJEUの法務官MaciejSzpunar の意見

 ドイツ弁護士マーグレット・ニター(Margret Knitter)氏のレポートを以下、仮訳する。

Margret Knitter氏

 「ジョージルーカスのスターウォーズ映画サガのヒーローは、「ハイパードライブ」を使用して、光速よりも速く「ハイパースペース」を移動することができた。同様に、インターネットユーザーは、ハイパーリンクを使用して「サイバースペース」を「移動」できる。 …[これは]…著作権法の観点からの多くの課題を提示する。本レポートは、欧州連合司法裁判所(CJEU)の法務官マチェイ・シュプナ(Maciej Szpunar ) (注9)による、2020年9月10日の意見(C-392 / 19)での紹介であり、デジタル・メディアの許容されるウェブぺージ埋め込みの問題に関する彼の評価を示している。フレーミングの場合に関する彼の意見では、クリック可能なリンクは著作権所有者の明示的な許可を必要としないが、インライン・リンクの場合のように、自動リンクを介してコンテンツを直接埋め込む場合は、そのような許可が必要である。

(1)ドイツ・デジタル図書館と著作権管理団体の間のライセンス紛争

 この訴訟は、ドイツのデジタル図書館と著作権管理団体(VG Bild-Kunst)の間のライセンス紛争に関連している。ドイツ StiftungPreußischerKulturbesitz(プロイセン文化財団)の傘下メンバーであるドイツのデジタル図書館は、著作権で保護されたプレビュー画像をそのWebサイトに表示する予定であり、他のWebサイトにも埋め込まれている可能性がある。この目的のために、ドイツのデジタル図書館は著作権管理団体にライセンスを要求した。著作権管理団体は、著者の権利を管理し、原則として、「合理的な条件で」要求する人にライセンスを付与する必要がある。今回問題となったケースでは、ドイツ・デジタル図書館がプレビュー画像のフレーミングに対して技術的な保護措置を講じている場合にのみ、使用を許可することが合理的であると考えてた。一方、ドイツのデジタル図書館は、これらの措置は不合理であると考えていた。 

 (2)クリック可能なリンクとインライン・リンク

 CJEUのシュプナ法務官は、インターネット上のフレーミングに対する技術的保護なしに、著作権で保護されたデジタル化されたコンテンツの複製を禁止できるかどうかの問題を差別化された方法で評価する必要があると指摘した。彼はクリックの必要があるリンクと自動リンク(インライン・リンク:自動埋め込み)を明確に区別している。

Maciej Szpunar 法務官

すなわち、アクティブにクリックする必要のあるリンクを埋め込む場合、著作権者の明示的な許可は必要ない。したがって、著作権管理団体による独立したライセンスは必要ない。これは、この手順に対する技術的保護手段がフレ​ーミング中に回避された場合でも、問題の場合に適用されます。リンクをクリックすると、リンクを含むページの代わりに、または新しいウィンドウでそのホームページが開きます。したがって、ユーザーは自分がサイトを変更したことに気づきます。さらに、リンクが埋め込まれたWebサイトは、元のWebサイトと同じオーディエンスに対応している。したがって、この場合、さらなる許可が必要な著作権法の意味の範囲内での複製はない。むしろ、著作権者は、元のWebサイトだけでなく、リンクされたWebサイトでの公開についても暗黙的に許可を与えたと見なされる。

 一方、グラフィックやビデオなどの自動リンク(インライン・リンク)による埋め込みコンテンツの場合は、著作権者の明示的な承認・許可が必要であるとシュプナ法務官は述べた。インライン・リンクの場合、コンテンツはWebサイトに埋め込まれ、Webサイトが開かれたときに、つまりユーザーの介入なしに自動的に表示される。ただし、ユーザーにとっては、リンクを含む他のサイトですべてが行われるため、元のサイトへの接続はない。さらに、自動リンクを含むWebサイトの公開者のみがコンテンツの恩恵を受ける。この場合、シュプナ法務官は、著作権所有者が元のサイトの許可を与えるときにインラインリンク・サイトを考慮しなかったと主張した。したがって、このウェブサイトの所有者は新しい複製を作成するため、著作権所有者からの新しい許可が必要になると判断した。 

(3) CJEUの決定はまだ保留中

 これまで、筆者はCJEUはフレーミングのトピックを頻繁に扱ってきた。 法務官は現在、彼の意見でこの判例法を指定している。 彼は、著作権所有者の許可、したがって(元の)ライセンスが「すべてのインターネットユーザー」を参照することはできないと規定している。それ以降、著作権所有者は自分の作品の配布を制御できなくなり、著作権者の作品の枯渇につながり、または著作権者の排他的権利がつかえないこととなり、これは保護上意図ではない。

 CJEUの決定はまだ保留中であり、CJEUの裁判官が法務官の差別化された評価を共有するかどうかはまだわからない。法務官のOpinionはCJEUの裁判官を拘束するものではないが、、多くの場合、法務官の法的な意見(Opinion)に従う。 

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(注1) ”inline linking”は”embedded content”ともいわれる。

(注2)フレーミングとは、ウェブページ作成者が、ブラウザのウィンドウを、一般に「フレーム」と呼ばれる別々のサブ・ウィンドウに分割できるようにするためのHTMLコードを指す。それぞれのフレームの内容は、異なったウェブページから取ってくるので、1度に複数のウェブページを表示できる。普通この技術は、所有権に関する通知や広告、目次を載せた固定的なフレームと、ユーザーの興味がある実質的な情報をその内容とする動的なフレームとを表示するために使われる。「Tokyo Internet Law Journal 2000/9/1http://www.tokyointernetlawjournal.com-0-インターネットの基礎と著作権法」から一部抜粋).

(注3)インライン・リンク(埋め込み表示)とは,ユーザーの操作を介することなく,リンク元のウェブページが立ち上がった時に,自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて,リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいう。ツイッターのリツイート機能も、インラインリンクの一つである。(2017年(平成29年)6月経済産業省 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」」 143頁参照。

 言い換えるならば、クリック等の閲覧者の主体的な行為なくして、自動的に、両者が統合してリンク元ウェブページにおいて表示される態様のリンクである。わが国で埋め込み表示が問題となった事案としては、平成25年6月20日判決「ロケットニュース24事件」(判時2218号112頁)及び令和2年7月21日最高裁判決「リツイート事件」(民集 第74巻4号1407頁)がある。

(注3) Field Fisher LLP

「AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL JURISPRUDENCE ON EMBEDDED LINKING AND FRAMING」

が国別(ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリー、ネザーランド、スェーデン、英国、)に詳しく解説している。

(注4) プロイセン文化財団のHPからプロファイルを抜粋、仮訳する。

 プロイセン文化財団は世界的に有名な文化機関であり、人文科学と社会科学の重要なプレーヤーとして、博物館、図書館、アーカイブ、研究機関が含まれる。彼らのコレクションは普遍的な性格を持っている。彼らは、他の大陸と同様に、ヨーロッパにおける最初から現在までの人類の文化的発展を記録している。それらはブランデンブルクとプロイセンで始まり、百科事典的に成長した。今日、財団はベルリンの歴史的中心部を再設計する上で重要な役割を果たしている。

 本財団の傘下には、ベルリン国立美術館(Staatlichen Museen zu Berlin)ベルリン国立図書館(Staatsbibliothek zu Berlin)プロイセン枢密公文書館(Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz)、イベロ・アメリカン研究所(Ibero-Amerikanische Institut )()(注5)国立音楽研究所(Staatliche Institut für Musikforschung)の5つの機関が統合されており、文化的伝統のすべての部門が財団に代表されている。

 本財団は、その豊富なコレクションを保存、維持、補足している。展示会、出版物、イベントを通じて、また図書館やアーカイブの所蔵品へのさまざまなアクセスを通じて、それらを一般に伝える。またすべての機関も独立した研究を行っている。国内外で、彼らは数多くのネットワーク、協力、プロジェクトに関与している。

 約2000人の従業員を擁する本財団は、ドイツの文化部門で最大の雇用主でもある。それは連邦の財団であり、ドイツの連邦構造によって形作られている。連邦政府と16の連邦州すべてが共同でそれを支援し、資金を提供している。プロイセン文化財団とそのすべての機関はベルリンに拠点を置いている。

(注5) イベロ・アメリカン研究所(IAI)は、ラテンアメリカ、カリブ海、スペイン、ポルトガルとの科学と文化交流の学際的な機関である。イベロ・アメリカ文化圏最大のヨーロッパ特別図書館を備えたナレッジアーカイブを収容している。また、知識の生産、知識の移転、文化翻訳の場である。情報センター、研究センター、文化センターのユニークな組み合わせは、IAIを協力のためのプラットフォームと異文化および異文化間の対話の触媒にしている。IAIは1930年(歴史)に設立され、現在はポツダム通りのベルリン文化フォーラムに位置しています。1962年からはプロイセン文化遺産財団の機関となっている。(筆者がIAIのHPから抜粋、仮訳)。

(注6) ”VG Bild-Kunst” は、著作権の集合的管理のための協会である。現在、60,000人以上の会員がいる。彼らは視覚的な作品を作成し、簡単に個別に管理することができないそれらの著作権の主張を共同で管理できるように一緒にバンドを組んだアーティストである。管理費が差し引かれた後、使用権の悪用に起因する収益と報酬請求はメンバーに完全に分配される。したがって、法的には、ビルト・クンストは、収集団体として知られているもの(著作権管理団体(Verwertungsgesellschaft))であり、その名前に「VG」という略語が付いている。ビルト・クンストは非営利団体で運営しているが、経済協会の法的形態を持っている。(VG BILD-KUNSTのHPから抜粋、仮訳)

(注7) In Case C‑392/19,REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany), made by decision of 25 April 2019, received at the Court on 21 May 2019, in the proceedings

2019年4月25日の決定によりなされたBundesgerichtshof(ドイツ連邦裁判所)からの第267 TFEUに基づく予備判決の要請は、2019年5月21日に裁判所で審理が開始された。

(注8) SCL (the Society for Computers and Law) is a registered educational charity that seeks to cultivate discussion and provide foundational and advanced training at the intersection of information technology and law.

(注9) 法務官Maciej Szpunar氏の経歴をCJEUのHPから抜粋、仮訳する。

1971年ポーランド生まれ。ポーランドのシレジア大学とベルギーのブルージュの欧州大学院大学法学部を卒業。法学博士(2000年);法学博士号(2009年);法学教授(2013年);ケンブリッジのジーザスカレッジ(1998年)、リエージュ大学(1999年)卒、フィレンツェの欧州大学研究所(2003年)客員研究員。弁護士登録(2001-2008)、ポーランド法務大臣(2001-2008)に付属する民法典化委員会の国際私法委員会のメンバー。トリーアのヨーロッパ法アカデミーの諮問委員会のメンバー。国際比較法アカデミーの準会員。欧州私法グループ(GEDIP)の会員。現在のEU私法研究グループ「AcquisGroup」の会員。欧州統合委員会事務局(2008-2009)、ポーランド外務省(2010-2013)の国務次官。欧州連合の裁判所での多数の事件におけるポーランド政府の代理人。いくつかの法律雑誌の編集委員会のメンバー。欧州法および国際私法の分野における多数の出版物の著者。 2013年10月23日以来、欧州司法裁判所の法務官(Advocate General)。 

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カリフォルニア州司法長官ハビア・バセラ氏の保健福祉省長官指名と議会上院における公聴会ならびに承認採決の僅差結果

2021-03-21 15:46:01 | 国家の内部統制

 バイデン政権の今後を占ううえで欠かせない閣僚人事に関し、新たな動きがみられた。

 すなわち、AP通信は(https://www.wtnh.com/news/health/becerra-confirmed-to-head-up-bidens-ambitious-health-agenda/)は次のとおり報じた。

 「連邦議会上院 は3月18日木曜日、カリフォルニア州司法長官のハビア・バセラ(Xavier Becerra)氏(1958生まれ)をジョー・バイデン大統領がおす保健福祉省(U.S. Department of Health and Human Services (HHS) )(https://www.hhs.gov/about/index.html)長官として承認し、政府のコロナウイルス対応と、薬剤費の削減、保険適用範囲の拡大、医療における人種格差の解消という野心的な推進において重要な位置を占めることとなった。」

Xavier Becerra 氏

 バイデン大統領はカマラ副大統領(元カリフォルニア州司法長官)に引き続き、バセラ長官を連邦政府の代表機関である保健福祉省の長官に指名する本当の理由はどこにあるのか。

 確かに、閣僚人事をきめるうえで、多民族国家米国の統一化、結束を強く訴える大統領の考えは、理解できる。しかし、大統領の本音はそれだけではあるまい。長期民主党政権の維持野ための人事の若返り、世界的に見た知名度、行政手腕などの要素を踏まえれの判断かもしれない。

 ところで、筆者は歴代のカリフィルニア州の司法長官とはメールのやり取りしており、両氏の今回の就任は”Congratulation”と言いたいだけでなく、わが国の対米戦略を考えるうえで両氏との率直な意見交換も行いたいという気持ちがある。

 他方、筆者が強く興味があるのは、今回の人事の例にみられるとおり、民主、共和党が党員数が僅差な議会運営の難しさである。

 その意味で、今回の議会上院公聴会でのバセラ氏の陳述内容、また反対議員の発言内容等につき直接確認したと考えていた。

 これらの情報を探るうえで重要な公式動画情報源は上院の場合は”Floor Webcast”、下院では”House Live”である。(注1) また、米国ではこれらの情報は”youtube ”でも確認できるが、この場合のyoutubeは編集者が議員の強力な支持者の場合も多く、必ずしも内容が中立でない場合が多いのであくまで公式動画を見るべきである。

  今回のブログはAP通信記事の内容、”Floor Webcast”サイトをもとにその見方ならびにXavier Becerra氏の公聴会の発言の模様を一部抜粋するものである。

1.議会上院での指名反対意見に関するAP通信記事とyoutube 動画 (注2)

 賛成50票、反対49票の僅差であったが、多数派である民主党路線の投票により、63歳のバセラ氏はラテン系アメリカ人として初めて保健福祉省を率いることになる。 1.4兆ドル(約151兆円)の予算を担う同省の責務 は、健康保険プログラム、医薬品の安全性と承認、高度な医学研究、薬物乱用治療、および米国とメキシコの国境に毎日到着する数百人の中央アメリカ移民を含む子供たちの福祉等が含まれる。(以下、略す)。

 マーシャ・ブラックバーン(Marsha Blackburn)上院議員(共和党・テキサス州1952年生まれ)は、上院公聴会の発言で、バイデン大統領のHHS長官候補であるカリフォルニア州司法長官ハビア・ベセラをいた。また、一部の共和党上院議員は、パンデミックの間、医療経験のない元弁護士であるベセラ氏は幅広いポートフォリオを持つ1.4兆ドルの予算規模をもつ連邦機関であるHHS長官の資格がないと主張した。上院は、彼をブランド化しようとした共和党員からのほぼ全会一致の反対にもかかわらず、3月18日に保健福祉省の長官としてハビア・ベセラ氏を承認する準備ができていた。3月18日の賛成50票、反対49票で、上院は、HHSを統括・管理するために、「極左のイデオロギー」を持つ「長官として資格のない」弁護士であるハビア・バセラを承認した。バセラ氏の「パルチザン戦争と彼の極左イデオロギー」を非難したのは上院の少数派指導者で通称ミッチ・マコーネル(アディソン・ミッチェル・マコーネル・ジュニア( Addison Mitchell McConnell, Jr)であり、また国民の生命の権利の大統領であるキャロル・トビアス( Carol Tobias)が意見を述べた。 

Marsha Blackburn 氏

Addison Mitchell McConnell, Jr 氏

 Addison Mitchell McConnell, Jr議員は2007年1月3日より上院少数党院内総務を、2015年1月3日より上院多数党院内総務を務めている。バプテスト教会のである。ミッチ・マコーネル(Mitch McConnell)と通称される。(Wikipedia ~抜粋)

Carol Tobias氏

CAROL TOBIAS is president of the National Right to Life Committee (NRLC)

https://www.nrlc.org/6-2/national-right-to-life-president-carol-tobias/

ノースダコタNational Right to Lifeサイトによると同グループが上程した法案には次にあげるもの(SB2030)などがある。

  同団体は中絶反対の立場をとる人びとはプロ・ライフと呼ばれる。中絶反対を最初に訴えたのはカトリック教会であった。彼らは「人間の生命は受胎の瞬間から始まる。よって受精卵や胎児は1人の人間であり、中絶は殺人である」と主張し、全米生存権委員会(National Right to Life Committee:NRLC)、生命を守る活動委員会を組織してきた。カトリックの立場では強姦、近親相姦の結果妊娠したとしても中絶は認められない。(川口洋介「」人工妊娠中絶問題~クリントン政権以降の政策とプロ・ライフ~)(http://fs1.law.keio.ac.jp/~kubo/seminar/kenkyu/mitasai/2002/08kawaguchi.PDF)から一部抜粋

【SB2030 法案】

高等教育チャレンジマッチング助成金プログラムのために州の高等教育委員会に予算を提供する法律案:

 妊婦の死を防ぐために中絶が必要であり、参加していない場合を除き、中絶を実行または促進する個人または組織に対して、後援、提携、助成金の申請、または助成金のサブアワードを提供する機関は除外されるべきである。または、通常の出産と中絶の間で、通常の出産を優先、奨励、およびサポートしない、あらゆる種類または組織からの資料を作成、配布、公開、配布、承認、または承認するプログラムを支援する内容とする法案。 

2.連邦議会上院の法案、長官指名等にかかる審議の公開動画の見方

(1)連邦議会上院 Floor Webcast ハビア・バセラ(Xavier Becerra)保健福祉省長官指名に関する公聴会の動画

https://www.senate.gov/floor/

(2)Nominations を選ぶ

 

https://www.senate.gov/legislative/nominations_new.htm

https://www.congress.gov/search?q={%22source%22:%22nominations%22,%22search%22:%22Xavier+Becerra%22}&searchResultViewType=expanded

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(注1) 連邦議会上院におけるバイデン大統領のバセラ氏の保健福祉省長官指名に関する承認に関する審議の動画がyoutubeで見れる。(https://www.youtube.com/watch?v=oCXoeg4fqrM)

「GOP Senator ROASTS Xavier Becerra: "UNQUALIFIED AND DANGEROUS"

YouTube · 152,000 回以上の視聴 · 2021/02/23 · 制作者 Forbes Breaking News」である。

Gop Senator Roasts Xavier Becerra Unqualified And Dangerous

(注2) 大蔵 綾子「欧米の議会における審議の録画の作成、移管及び利用―アメリカ、イギリス及びドイツとわが国の比較―」(が詳しく解説している。

 大原氏が指摘しているとおり、わが国の国会の動画記録はLive中継録画後、一定保存後、ウェブサイトから削除されてしまう。要するに主権者たる国民は議員候補につき国会や市議会でのは発言内容を知らないままに相変わらず選挙ポスターや選挙公報で投票しているのである。

【要旨部分を抜粋する】

公文書等の管理に関する法律が2011年に施行された。同法の残された課題のつに国会の文書管理が挙げられる。同法第14条に基づき、国会は公文書の適切な保存のため必要な措置を講じなければならないとされる。衆参両議院は公文書管理法の施行に対応し、従来の文書管理に関する規程を改正した。当該規程において規定される「文書」には、国の行政機関と同様に電磁的記録も含まれる。国会が作成する電磁的記録のうち最も重要かつ固有なもののつに審議の動画があり、議員の発言が記録される。審議の動画は衆参両院においてインターネットを通じて中継され、中継の終了後は各院のウェブサイトで一定期間保存される。しかし、審議の動画は数年後にウェブサイトから削除され、その後の保存状況については明らかになっていない。そのため、一般の者が審議の動画を遡及的に入手することは困難である。そこで本研究では、先進諸国のうちアメリカ、イギリス及びドイツにおける審議の録画の作成、利用及び移管について調査し比較した。その結果、これらの国では審議の録画は公文書館に移管され一般の利用に供されていることが分かった。

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その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

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LINE 顧客情報の中国への流出に関し正確性に大いに問題がある新聞記事とメディアの役割とそのIT近代化を提言する(その1)

2021-03-17 15:26:46 | 個人情報保護法制

 Last  Updated: March 23,2021

 筆者は、3月17日付けの朝日新聞(東京本社版)朝刊やNHKニュースを読んだ。1面「LINE個人情報保護 不備」および35面に「LINE 海外流失リスク露呈」である。

 その解説内容の説明不足もさることながら、EUの一般情報保護規則との整合性を謳うわが国の規制のありかた自体を問われる問題である。

 今回のブログは問題の本質すなわIT企業のコンプライアンス遵守姿勢の本質的欠如、国際的に見た各国保護機関の厳しい処分の実態、さらに、最近時特に目立つメディアの勉強不足とその改善のためのIT近代化に向けた提言を行うものである。

 なお、わが国の国会の議論は総務省のLINE社に対する報告徴求ができるとする「電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第166条第1項(注0)に基づくものがほとんどである。この点は3月19日総務省が「LINE株式会社に対する報告徴収」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000114.html)と報じたとおりである。

 しかし、すくなくとも第166条第1項を読んで感の良い読者はすぐ気が付くであろうが、この条文自体同法の雑則規定である。つまり、この条項に基づく罰則もない規定なのである。

 したがって、筆者としては、この問題につき本来は本文で述べるとおり個人情報保護法を根拠にLINE社の責任を追及すべき点を改めて訴えたい。

1.筆者なりの補足説明

(1) LINEの委託先の監督責任に関する法律「個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号 個人情報の保護に関する法律)(以下、「保護法」という)」)「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 」や委員会の告示内容について、個別に検証する。

 以下に一部抜粋する。

A.個人情報保護法

第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第四十二条 (勧告及び命令)

第四十二条 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二項を除く。)、第二十七条、第二十八条(第一項を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条第二項、第四項若しくは第五項、第三十三条第二項若しくは第三十六条(第六項を除く。)の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 個人情報保護委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 個人情報保護委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第二十四条若しくは第三十六条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第三十八条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

罰則 

第八十三条 第四十二条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

このように、わが国の保護法は勧告、命令違反の場合のみ罰則が科されるのである。この点は第2項で述べるEU加盟国の姿勢と根本的に異なる点であり、昨今の大量漏えい事件から見ても法執行の曖昧さが問題といえる。

B-1特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(注1) p.18~p.20の規定

第4-2 特定個人情報の安全管理措置等 

第4-2-⑴ 委託の取扱い 

1 委託先の監督(番号法第11条、個人情報保護法第22条) 

2 再委託

B-2 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則)

(外国にある第三者への提供編) p.16~

①データ内容の正確性の確保等(法第 19 条の趣旨に沿った措置)

②安全管理措置(法第 20 条の趣旨に沿った措置)

③委託先の監督(法第 22 条の趣旨に沿った措置)

(2)外国第三者提供および委託に関する法律および保護委員会のガイドライン

A.保護法

(第三者提供の制限)

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

一 第三者への提供を利用目的とすること。

二 第三者に提供される個人データの項目

三 第三者への提供の方法

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

五 本人の求めを受け付ける方法

3 個人情報取扱事業者は、前項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。

5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

6 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

B.個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 

(外国にある第三者への提供編) p.16~p.24

委託先や第三国への個人情報を移転する際の重要な判断基準は以下の点である。

「個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者に提供するに当たっては、法第 24条に従い、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意」を得る必要がある。 

①当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第 3 号。以下「規則」という。)で定める国にある場合(※1) 

②当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ず

るために必要な体制として規則で定める基準に適合する体制を整備している場合 

③法第 23 条第 1 項各号に該当する場合

「個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第 3 号)

(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国)を見ておく。

第十一条 法第二十四条の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。

一 法における個人情報取扱事業者に関する規定に相当する法令その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること

二 個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督を行うための体制が確保されていること

三 我が国との間において、個人情報の適正かつ効果的な活用と個人の権利利益の保護に関する相互理解に基づく連携及び協力が可能であると認められるものであること

四 個人情報の保護のために必要な範囲を超えて国際的な個人データの移転を制限することなく、かつ、我が国との間において、個人情報の保護を図りつつ、相互に円滑な個人データの移転を図ることが可能であると認められるものであること

五 前四号に定めるもののほか、当該外国を法第二十四条の規定による外国として定めることが、我が国における新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること

2 個人情報保護委員会は、前項の規定による外国を定める場合において、我が国における個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることなく提供できる個人データの範囲を制限することその他の必要な条件を付することができる。

3 個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、当該外国が第一項各号に該当していること又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度又は当該条件に係る対応の状況に関し必要な調査を行うものとする。

4 個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、前項の調査の結果その他の状況を踏まえ、当該外国が第一項各号に該当しなくなったと認めるとき又は当該外国について第二項の規定により付された条件が満たされなくなったと認めるときは、第一項の規定による定めを取り消すものとする。

(※1) 現時点(平成 28 年 11 月)で規則で定めている国はない。とあるが、保護委員会は後記する「平成31年個人情報保護委員会告示第1号) 」において具体的国名を列記している。これは個人情報保護取扱い事業者からの強い要請があった点もあるが、本当の理由は2019年1月EUとの間で「日本とEU相互の個人データ保護の適切性に関する合意(Joint Statement by Haruhi Kumazawa, Commissioner of the Personal Information Protection Commission of Japan and Věra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality of the European Commission)3rd January 2019 )が2019.1.23発効したことにある。(保護委員会のリリース(https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/310123/)) (注2)

C.個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等平成31年(2019年)個人情報保護委員会告示第1号) 

この保護委員会告示は取扱い企業にとっては極めて重要かつ遵守すべき重要な規則である

 次に掲げる平成三十一年一月二十三日時点における欧州経済領域協定に規定された国

:アイスランド、アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア及びルクセンブルク 

すなわち、これらの外国には「中国」は含まれていない、すなわちLINEの委員会告示違反はどうなるのか。

(3)保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(外国第三者提供編)」~抜粋する。p.15以下

【事例 1】日本にある個人情報取扱事業者が、外国にある事業者に顧客データの入力業務

を委託する場合:日本にある個人情報取扱事業者から顧客に対して利用目的の通知等をする。

外国にある第三者等は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表(※1)していることが望ましい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知(※2)するか、又は公表しなければならない。

(※1)「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいい、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。

2.筆者のEUのGDPR等に関するブログ

 過去にさかのぼって取り上げる。これらの海外主要国の厳しい法運営、法執行を見るにつけ、前項で述べたわが国の法律、規則、委員会のガイドライン、告示、さらに委員会の実際に運用など反省させられる点が多いと感じるのは筆者だけではあるまい。

2020.8.9「欧州司法裁判所がSchremsⅡ判決でEU市民の第三国へのデータ移送に関しプライバシー・シールド決定の無効判断および標準的契約条項(SCCs)に関する決定の有効性判断(その2)」

2020.7.25「欧州司法裁判所がSchremsⅡ判決でEU市民の第三国へのデータ移送に関しプライバシー・シールド決定の無効判断および標準的契約条項に関する決定の有効性判断(その1)」

2019.4.19 「英国の情報保護コミッショナー(ICO)が違法な個人情報の収集と共有についてバウンティに40万ポンドの民事制裁金を科す」

2019.2.8 「イタリアGaranteが違法なテレマーケティング行為を理由に”Wind Tre”に60万ユーロの罰金命令を下す」

2019.1.29「日本とEU相互の個人データ保護の適切性に関する合意の意義とわが国の保護法制度のさらなる課題」

2019.1.26フランスCNILの米国Googleに対するEU一般データ保護規則にもとづく罰金命令の意義と検証(その2完)」

2019.1.26「フランスCNILの米国Googleに対するEU一般データ保護規則違反にもとづく罰金命令の意義と検証(その1)」

2017.10.11 「英国政府のEUのGDPR等の国内法化に向けた新情報保護法案の公表およびICOの契約ガイダンス(案)の意見公募等保護法制強化の動向(その5 完)」

2017.10.11 「英国政府のEUのGDPR等の国内法化に向けた新情報保護法案の公表およびICOの契約ガイダンス(案)の意見公募等保護法制強化の動向(その4)」

2017.10.11「英国政府のEUのGDPR等の国内法化に向けた新情報保護法案の公表およびICOの契約ガイダンス(案)の意見公募等保護法制強化の動向(その3)」

2017.10.11「英国政府のEUのGDPR等の国内法化に向けた新情報保護法案の公表およびICOの契約ガイダンス(案)の意見公募等保護法制強化の動向(その2)」

2017.10.10 「英国政府のEUのGDPR等の国内法化に向けた新情報保護法案の公表およびICOの契約ガイダンス(案)の意見公募等保護法制強化の動向(その1)」

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(注0)「電気通信事業法 第百六十六条(報告及び検査)第1項」を以下、引用する。

第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(注1)この点を具体的に解説した保護委員会サイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/itaku_kanntoku.pdf)がある。「特定個人情報等のデータ入力業務の委託先に対する監督について」入札、選定、委託契約、契約履行中の委託先の監督、成果物の納品及び契約終了

(注2) 2019.1.29「日本とEU相互の個人データ保護の適切性に関する合意の意義とわが国の保護法制度のさらなる課題」参照。https://blog.goo.ne.jp/fukuhei_2006/e/fe4c56a878a61b253486ecbe1832827e

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1.100%原データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

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このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

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関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

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14年間のブログ執筆を経験しての反省レポートと今後の新たな展開ビジョンを描く(その1)

2021-03-14 08:18:36 | デジタルアーカイブ

 2006年4月1日、筆者はgoo blogのペンネーム「福田平治」で執筆を始めた。(筆者注1)その後、次の2つのペンネーム「星野英二」、「平野龍冶」を追加し、欧米やアジア等主要国の国家機関、地方自治体、ローファーム、ロースクール、公的・民間研究機関等、海外の最新かつ正確な情報入手先を探るとともにカテゴリ―を順次追加してきた。

  しかし、改めてその内容を検証するとスタート当時のブログの内容は正確性に欠けたり(筆者注2)、リンクが不十分であった。さらにビジネス・ブログの利用のノウハウが十分でなく、また研究者向けレポートの読み方が甘かった点は否めない。

  そこで今回、筆者はこれまでの全ブログ(福田平治分:442本、ただし、まだ一部が完了していない)の内容の全面改訂を行うとともに、内容の見直し、時間の経過で見做すべき点すなわちURLリンクの張り直し、特にこのリンクの張り直しは最も苦労した。リンクできなかった場合、別サイトに移動済と表示されるが、ほとんどは、そこから先の参考情報がない。当該機関のArchiveサイトに移動済であれば、さらにArchieveサイトの検索サイトであらためて知らべることも可能かもしれない。

 そこで、筆者は古いURLデータをもとに”Google Crome”や”Microsoft Edge”を使って、URL欄ではなく「キーワード検索」を行い、さらに類似のサイト情報を経由して最終駅に原データに行きつくといった時間と手間をかけた作業を行った。

 この方法はかなりの法律等検索のノウハウがないと難しいが、筆者は今回この方法でかなり有効なURL探しができた。

 これらの作業から見えてきた今後のIT社会のさらなる課題については機会を改めるが、少なくとも以下述べる点は読者に十分に理解してもらいたい点である。

1.今回の全面改訂したのはとりあえず”goo blog”のみである

 同じ原稿をもとに”Google blogger”や”Wordpress”にも掲載しているが、時間の関係でこれらの内容は当初のままで現状は更新できていない。これらについても順次更新する。

2.今回の全面改訂時にあわせ改善した点

(1)これまでの取り上げた関係者の反応等も踏まえ、極力、顔写真も掲載した。これはわが国のメディアではきわめて例外かもしれないが、意外と論者のイメージがはっきりするようだ。

(2)写真図解データの積極的な活用/ 可視化

3.人類のインフルエンザとの戦いは永遠の課題

 2009年5月20日筆者は新型インフルエンザH1N1のパンデミック化リスクを取り上げ2010年2月2日まで延べ27回解説を加えた。世界的に見たパンデミックの程度が今回のCOVID19ト大きく異なるものの、歴史は繰り返すことの証左であろう。

タイトルと日付のみ挙げる。

2009.5.20 「WHO事務局長マーガレット・チャン氏が新型インフルエンザ大流行について再度警告(その1)」

2009.5.27「オーストラリアの新型インフルエンザA(H1N1)感染者数の急増の背景と対応の実態」

2009.6.3 「オーストラリアや世界の新型インフルエンザA(H1N1)感染者数の急増と世界的パンデミック化の可能性」

2009.6.4 「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.1)」

2009.6.5 「米国の新型インフルエンザA(H1N1)の第二波への準備状況とワクチン開発の最新動向」

2009.6.6 「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.2)」

2009.6.6 「世界保健機関(WHO)第3回「国際保健規則」緊急委員会の開催結果等の動向」

2009.6.9 「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.3)」

2009.6.10 「米国CDCが新型インフルエンザ流行時の23価肺炎菌多糖類ワクチン等の使用に関する暫定ガイダンスを公表」

2009.6.12「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.4)」

2009.6.13「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.5)」

2009.6.15「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.6)」

2009.6.20「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.7)」

2009.6.21「EUにおける新型インフルエンザA(H1N1)の疫学面の研究動向」

2009.6.23 「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.8)」

2009.6.28「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.9)」

2009.6.30「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.10)」

2009.7.8「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.11)」

2009.8.7 「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.12-1)」

2009.8.7「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.12-2)」

2009.8.16「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(N0.13)

2009.8.25「海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(No.14)」

2009.9.1「海外の新型インフルエンザ感染拡大阻止に向けた最新動向と新たな課題等への疫学・臨床戦略(N0.15)」

2009.11.24「海外における新型インフルエンザ感染拡大阻止に向けた最新動向と新たな取組み課題等(N0.16)」

2010.2.1「米国連邦議会調査局(CRS)が新型インフルエンザにかかる主要法律問題の概括報告を発表(その1)」

2010.2.2 「米国連邦議会調査局(CRS)が新型インフルエンザにかかる主要法律問題の概括報告を発表(その2完)」

4.見本とすべきわが国のブログとは?

 現経団連の常務理事である藤原清明氏(https://www.keidanren.or.jp/profile/yakuin/pro016.html)が管理人である「The Gateway to the Labor Market」(http://www.uslabormarket.sakura.ne.jp/)~めまぐるしく変化するアメリカ労働市場を観察しよう~」が筆者にとって.興味深くかつ参考になるblogである。まえがきを以下で引用する。

Last Update: 2021年3月12日

アメリカは、20世紀、そして21世紀に入った今も、世界経済をリードし続けています。それを可能としている鍵の一つが、労働市場の柔軟性ではないでしょうか。このwebisteを通じて、関心をお持ちの皆様と一緒にアメリカ労働市場を観察し、意見交換をしていきたいと思います。

 このサイトの特徴は、URLリンクが100%メンテナンスされている点である。たとえば、20096月11日(3) 「経営者報酬五原則 」のsource のすべてにつきリンクできる。

URL:http://www.uslabormarket.sakura.ne.jp/topics/09/topics09062.htmをクリック後、「6月11日(3)経営者報酬五原則」までスクロールしてほしい。

 このブログは取り取う分野を限定しているにしても、その作業量はなみなみならぬと思う。

 なお、同ブログ閲覧数がHPで見れる。その数字は筆者ブログの毎日の閲覧数より少ないのはなぜか。

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(筆者注1) 第1回のブログは「英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着」である。

(筆者注2) 2006.4.15 筆者ブログ「米国REAL ID ACT に基づくカード標準化とSSNのプライバシー保護強化立法の動き」の本文中で「2005年5月ブッシュ大統領は「REAL ID Act of 2005(H.R.418)」に署名し、」と記している。しかし、これは明らかに誤りである。

法案H.R.418の連邦議会の法案管理サイト(Congress. Gov.)(https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/418)や法案追跡サイト(Govtrack)(https://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr418)にあるとおり、2005年2月10日下院で賛成261、反対161、棄権11で可決したものの、上院では2005年2月17日第二読会や司法委員会までその後は審議されていない。廃案になっているのである。

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1.100%原データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

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このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

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