Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-

情報セキュリティ、消費者保護、電子政府の課題等社会施策を国際的視野に基づき提言。米国等海外在住日本人に好評。

「スペインの個人情報保護庁(AEPD)のFacebookに総額120万ユーロ(約1億5,600万円)の罰金刑とEU加盟国の新たな規制強化の動向(その2完)」

2017-09-16 17:29:28 | 個人情報保護法制

(2) 各国の手続の結果

 (ⅰ)フランス

 CNIL制裁小委員会(筆者注2)が、”Facebook Inc”と”Facebook Ireland Limited”に対して、15万ユーロ(約1,950万円)の公的制裁金を宣告した。制裁小委員会は、Facebookグループが、それが口座保有者に持っているすべての情報を合算してターゲット広告を表示するための法的根拠を持っていないことを明らかにした。 また、Facebookグループがインターネット・ユーザーのCookieデータを介して違法な追跡に従事していることが判明した。Facebookの「クッキー・バナー」(筆者注3) よび「Facebookの内外」で収集された情報への言及は、ソーシャルプラグインを含むサードパーティのウェブサイト上をナビゲートすると、個人的なデータが体系的に収集されたことを明確に理解することはできない内容であった。 (筆者注4) (筆者注5)

(ⅱ) ベルギー

 ベルギーのプライバシー委員会は、ベルギーの個人情報保護委員会が本日、プライバシー委員会の最初の発足後(筆者注6) 、2015年9月と2016年5月のFacebookのポリシーの改定に伴い、クッキー、ソーシャル・プラグイン、およびピクセルによるFacebookのユーザーと非ユーザーの追跡について、 ベルギー・プライバシー委員会は、Facebookがクッキー、ソーシャルプラグイン、およびピクセルを通じてFacebookのユーザーと非ユーザーの両方のトラッキングに関するベルギーと米国のデータ保護法違反で引き続き行動することを考慮している。 特に、Facebookがデータ主体と通信する情報の欠如やFacebookがデータ主体に提供する選択肢の不備のために、「同意」、「公平」、「透明性」および「比例性」に関する法的要件は満たされていないとした。 

 また、ベルギー・プライバシー委員会は、Cookie、ソーシャルプラグイン、およびピクセルを使用するFacebookによる個人データの収集がいくつかの状況で過度であると考えている。 プライバシー委員会は、EU(ブリュッセル)第一審裁判所(Court of First Instance of Brussels)での勧告の司法執行を求めており、口頭弁論は、2017年10月12-~13日に行われる予定である。 

(ⅲ) オランダ

 オランダでは、Facebook Groupはオランダの「個人情報保護法(Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP))の英語訳)」に違反している。これは、オランダの960万人のFacebookユーザーの個人データの処理に関する調査の結果、オランダの個人情報保護監督委員会(Autoriteit Persoonsgegevens;以下、DPA)が下した結論である。 同社は、オランダのデータ保護法に違反しており、これには、ユーザーに個人情報の使用に関する不十分な情報を提供することが含まれる。 オランダのDPAはまた、Facebook Groupがユーザーからの慎重な同意なしに機密データを使用していることを見出した。 例えば、性的嗜好に関連するデータを用いて、ターゲット広告を送った。 Facebookグループはこの後者の目的でこの種のデータの使用を変更した。 オランダのDPAは現在、他の違反が停止しているかどうかを評価している。もし そうでない場合は、オランダのDPAは罰金制裁を決定する可能性がある。 

(ⅳ) ドイツ(ハンブルグ)

 ドイツ(ハンブルク)(ドイツFacebookの本部がある)では、ハンブルグのDPAがFacebook Groupに関する2つの異なる命令を出した。第一の裁判では仮名・ペンネームの使用を中心としていた。 Facebookは命令に対してハンブルグ高等行政裁判所(Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts) に訴えた。同裁判所は、ハンブルクDPAに管轄権があるかどうかの決定をしないで、仮名・ペンネームの使用を許可するDPAの命令を解除した。 (筆者注7) (筆者注8) その代わりに同裁判所は 欧州司法裁判所において、ECCJ事件(C-210/16)の適用法について意見を求めた。第二番目の裁判手続きでは、ハンブルグDPAは、Facebookグルーに、事前の同意なしにWhatsAppユーザーからの個人データの結合を停止するよう命じた。2017年4月25日、第一審のハンブルグ行政裁判所(Verwaltungsgericht Hamburg)は適用法を決定することなく、この命令の有効性を認めた。 (筆者注9) 

(ⅴ) スペイン

 スペインでは、FBのプライバシーポリシーと利用規約に関する予備調査が行われた後、スペインDPAが2つの侵害手続きを開始した。 調査の結果を考慮した手続きにもとづき、スペインのデータ保護法の規定違反と判示した。 

***************************************************************

(筆者注3) 「クッキー・バナー」: Cookieを利用した「行動ターゲティング」

インターネットでサイトを巡回しているユーザーの行動履歴をもとに、興味・関心のある広告を配信する。行動履歴は主にCookieから取得する。

⇒特定の事柄に確実に興味・関心を持っているユーザーに対して広告を配信することができる。しかし、特定の事柄で限定するため、広告表示のターゲットとなる絶対的な母数は少なくなる。そのため浅く広くというよりも深く狭い範囲で、特定のユーザーに広告を訴求したい場合に役に立つ。また、ユーザーの行動履歴を基に広告配信を行うため、ユーザーの承認を得る必要がある点に注意する(オプトイン・オプトアウトの設定)。

 より詳しくは、Facebook「Cookieおよびその他のストレージ技術:広告表示を目的としたFacebookによるCookieの使用を管理する方法」(最終更新日: 2017年3月20日参照。 

(筆者注4) CNILの制裁小委員会の構成等についてはフランス情報保護法である「情報処理、情報ファイル及び自由に関する1978年1月6日法律第 78-17 号:ACT N78-17 OF 6JANUARY 1978 ON INFORMATION TECHNOLOGY,DATA FILES AND CIVIL LIBERTIES)(英語版) 第12条(14頁以下)に定める。原文を抜粋、引用する。

・・・・The Formation restreinte” (Restricted Committee) of the Commission shall be composed of a Chair, and five other members elected by the Commission among its members. Bureau officers are not eligible to sit on theformation restreinte” 

(筆者注5)

〇 2010年11月10日La Revue記事「Power of data protection authorities: lessons to be learned from France」がCNILの罰金刑の上限金額の引上げ(現行の15万ユーロ~30万ユーロから30万ユーロ~60万ユーロへの引き上げ) ほか権限強化策を引用している。以下が、記事原文の該当箇所である。 

The French Senate submitted a new "Draft Law to Reinforce the Right to Privacy in the Digital Age" ("proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique") to the French Parliament in March 2010 which contains several amendments to the French data protection laws.

The enactment of the law would, inter alia, increase the CNIL’s enforcement powers as follows: 

① It is expressively provided that the person responsible of premises be informed of their right to object to the on site investigation. But in case of urgency or material breach or to prevent destruction of evidence, the CNIL may directly require an authorisation by the court.

② Fines imposed by the CNIL for violations of the law would be increased to a maximum of €300,000 and €600,000 (instead of the current €150,000 and €300,000).

③ Hearings of the restricted committee of the CNIL would be public hearings (drawing on the decision of the Conseil d’Etat that the CNIL is a “tribunal”).

④ The CNIL’s decisions to sanction data controllers would be published even where the data controller has not acted in bad faith.

⑤ The CNIL would have the right to produce written observations or to be heard in any civil, criminal or administrative court hearing upon its own volition or at the request of the parties, whereas to date it can only do so at the request of the court itself (or refer an alleged breach to the public prosecutor).

 〇2016年7月1日 Privacy & Information Security Law Blog「French Parliament Rejects Data Localization Amendment」仮訳する。

 特に、合同委員会が採択した「デジタル・リパブリック法案(Loi n°2016-1321 pour une République numérique)は、フランスのデータ保護法違反に対する最大の罰金額を大幅に引き上げている。現在、フランスのデータ保護当局(「CNIL)は、最初の侵害については最大15万ユーロ、繰り返しの侵害については最大30万ユーロの罰金を課す可能性がある。新しい改正案が合同委員会の承認を得て、CNILは、GDPRが適用可能になると、300万ユーロ(約3億9,000万円)の罰金を直ちに課すことができる。この点に関し、共同委員会は、2018年5月25日現在、CNILはGDPRで定められた罰金(すなわち、場合によっては(1)1,000万ユーロ(約13億円)を課すことを確認する新しい規定を導入したデータ処理がGDPRの範囲内に収まる範囲で、(2)2,000万ユーロまたは年間売上高の4%を占める。 GDPRの対象とならないデータ処理活動の場合、CNILは最高300万ユーロの罰金を科す可能性がある。この点で、フランス政府は、2017年6月30日までにGDPRの発効により必要とされるフランスのデータ保護法の改正に関する報告書をフランス議会に提出する。

 〇 この法案等に関し、 2016104日 Privacy Law Blog France Adopts Digital Republic Lawも参考になる。 

(筆者注6) 2015年5月13日 ベルギー・プライバシー委員会勧告「Re:Own-initiative  recommendation  relating  to 1)  Facebook,  2) Internet  and/or  Facebook  users  as well as3) users and providers of Facebook services, particularly plug-ins 1(CO-AR-2015-003)」も参照されたい。 

(筆者注7) 2016年8月21日 筆者ブログわが国の改正個人情報保護法の政令、施行規則等は「顔認証」に関しベス ト・プラクティスを保証する内容といえるか?」(その2) で、ドイツ・ハンブルグ州の情報保護機関(HmbBfDI)のフェイスブック顔認識ソフトウェアならびに 「仮名・ペンネーム化(pseudonyms)問題」に関する具体的取り組み内容・論点を整理している。 

(筆者注8) 2016年4月28日German IT Law「連邦行政裁判所はECJに尋ねる:Facebook Fanpagesのデータ処理の責任者は誰か?裁判」を以下、仮訳する。 

 ドイツ連邦行政裁判所は、欧州司法裁判所(ECJ)へFacebookの”Fanpages”の運営に関連するいくつかの面白いデータ保護問題を提起した(2016年2月25日の決定)。( ECJのケース番号はC-210/16)。原告は仕事関連の教育と訓練の提供者であり、被告「シュレスヴィッヒーホルシュタイン情報保護センター(Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein)」は、2011年11月に原告にこのFanpageの無効化を命じた。訪問者の使用データは、Fanpageのクッキーを介してFacebookによって収集される。このデータは、とりわけ広告目的でFacebookによって使用され、ユーザーに十分な情報が提供され、この使用に同意していないユーザー統計情報を申請者に提供する。第一審の行政裁判所は、訴状を支持した。その後、ドイツ高等行政裁判所は、原告がEU指令第2条dの意味において「データ管理者」として行動していないため、この上訴を棄却した。(Facebookによって収集されたデータに関しては、連邦データ保護法第3条第7項((7) “Controller” means any person or body collecting, processing or using personal data on his or its own behalf or  commissioning others to do the same.)(EU指令95/46 / ECの第2条と比較)を参照。 

(筆者注9) 第一審のハンブルグ行政裁判所の2017425決定(Beschluss)原文仮訳する。

「ハンブルクの行政裁判所は次のように決定した。将来的にFacebookは、ドイツのデータ保護法に同意した場合にのみ、ドイツのWhatsAppユーザーの個人データを使用することがありうる。」 

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「スペインの個人情報保護庁(AEPD)のFacebookに総額120万ユーロ(約1億5,600万円)の罰金刑とEU加盟国の新たな規制強化の動向(その1)」

2017-09-16 17:03:31 | 個人情報保護法制

要旨】

 筆者はさる2013年6月27日付けブログでスペインの個人情報保護庁(AEPD: Agencia Española de Protección de Datos )」

がGoogleに対し、3つの保護法違反をもって合計90万ユーロ(約1億1,160万円)の罰金を課した旨論じた。

 このほど、AEPDは同国のデータ保護法令に重大な違反をしたとして”Facebook”に総額120万ユーロ(約1億5,600万円)の罰金刑を課した(AEPDの機能等については福田平治ブログ 参照) (筆者注1)、なお、9月11日英国Telegraph 記事「Facebook hit with €1.2m fine in Spain for breaking privacy laws 」も参考になるが、ほとんど内容が重複するので略す)。

  AEPDは、ソーシャルネットワークが、特別に保護すべき個人情報を、広告目的で同意を得ずに収集、保管、使用したことに法的警告を行った。  

 ソーシャルネットワークは「イデオロギー」、「性」、「宗教的信念」、「個人的嗜好」、「ブラウジング活動」等に関するデータは、そのサービスや第三者のページとのやりとりを通して、そのデータをどうやってまたどのような目的で使用するかを明確に知らせることなく直接収集した。  

 Facebookは、その提供している情報が適切でないため、ユーザーが個人情報の処理に関し、曖昧ではなく、特定的であり、かつインフォームド・コンセントを得ることを行っていない。  

 あなたは現在もFacebookユーザーか? Facebookで収集された目的のためにもはや有用でなくなった場合またはユーザーが明示的に削除を要求した場合、個人データは完全に取り消されなければならない。  

 AEPDは、スペインのデータ保護法の非常に重大な侵害を含む2件の重大な侵害の存在を宣言し、Facebookに合計120万ユーロ(約1億5,600万円)の制裁金を課した。 

 スペインのAEPDは、ベルギー、フランス、ハンブルグ(ドイツ)、オランダの情報保護当局とともに「コンタクト・グループ」の一員でもあり、各国はFacebookに対する個々に調査手続を開始した 。

  今回のブログの後半では、Facebookの法違反に対する上記5ヵ国の強化規制策の概要(CNIL英語版)の内容を仮訳し、概観する。

 今回は、2回に分けて掲載する。 

1.AEPDのFacebookに対する合計120万ユーロの罰金刑の決定

 2017年9月11日、スペインのデータ保護機関(AEPD)は、データ保護法令に従ってソーシャルネットワークによって実施されたデータ処理か適切かどうかを分析するために、Facebookに始まる手続きの終了した旨の決定を発表した。

AEPDは1999年「データ保護に関する法律(Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal:LOPD)」(筆者注1-2)に対するきわめて重大な違反および重大な違反があった旨宣言し、第一の重大な違反行為につき各30ユーロ(約3,720万円)、第二にきわめて重大な違反行為につき60万ユーロ(約7,440万円)、合計120万ユーロの罰金刑を課す旨決定を行った。 

 AEPD調査の枠組みでは、Facebook 「イデオロギー」、「性別」、「宗教的信念」、「個人的嗜好」または「ブラウジング活動」に関するデータを収集する方法を明確に知らせることなく、これらのデータを使用していることを明らかにしている。 

 具体的には、ソーシャルネットワークのプロセスは、、広告目的のために特別に保護されたデータであるのもかかわらず、データ保護法(LOPD)で要求されるユーザーの明示的な同意を得ずに行っていることを確認した。 

 また、この調査では、Facebookが、収集するデータと実行される処理操作について、ユーザーに完全かつ明確な方法で通知せずに、代わりにいくつかの例示しか行っていないことも明らかになった。 

 特に、ソーシャルネットワークは、Facebookが収集した情報をどのような目的で使用しているのか、どのような目的で使用するのか明確に知ることができないにもかかわらず、プラットフォームやサードパーティのサイト上のユーザーのインタラクションから得られるその他のデータを収集した。  

  AEPDは、また「Like(いいね!)」を含むFacebook以外のページをブラウズする際に 、情報がクッキーの使用によって処理されること(広告目的に特に使用されたものや、会社によって宣言された目的のもの)ボタンを押させた 。 

  このような違法な状況は、ユーザーがソーシャルネットワークのメンバーではなく、かつてFacebookの登録ページの1つにアクセスしたとき、あるいは、Facebookにログインしなくてもサードパーティのページを閲覧したときにも発生した。 

  このような場合、プラットフォームは、これらのページで収集された情報を、ソーシャルネットワークのアカウントに関連付けられた情報に追加した。 

  したがって、AEPDはFacebookがユーザーに提供している情報がデータ保護法に準拠していないとみなした。 

 また、Facebookのプライバシー・ポリシーには一般的で不明瞭な用語が含まれており、ユーザーが多くの異なるリンク先にアクセスしてはじめてそのことを知る必要があることが判明した。 

 ソーシャルネットワークは、収集したデータの使用を不正確に表しているため、新技術につき平均的な知識を持つFacebookユーザーでも、データの収集や保存、後続の処理を意識することがないだけでなく、その目的も使用されるかについて理解できない。

 登録されていないインターネットユーザーは、ソーシャルネットワークがブラウジング・データを収集していることに気づいていない。。 

  したがって、AEPDはFacebookが、ユーザーまたは非侵害者の承諾を十分に集めていないと判断し、重大な違反を構成するデータも処理されているとみなした。

  最後に、AEPDはFacebookがユーザーの閲覧習慣から収集した情報を削除せず、後で同じユーザーに関連付けられた情報を保持して再利用しようとしていることも確認した。 

 ソーシャルネットワークのユーザーがアカウントを削除して情報の削除を要求したときでも、Facebookはデータの保持に関して、削除されたアカウントのクッキーによって17ヶ月以上にわたって情報をキャプチャして処理する。

 したがって、AEPDは、ユーザーの個人データが、収集された目的ではもはや有用でなくなったとき、またはユーザーが明示的に削除を要求したときに、LOPDの要件上重大な権利侵害をもたらすと判断した。 

2.EU5ヵ国のコンタクト・グループ のFacebook対応

 2015年1月にFacebookの利用規約に変更が加えられたことを受けて、AEPDを含む欧州連合(EU)のいくつかの国のデータ保護当局が「コンタクトグループ*」を結成し、行動を共同化した。 

これらの当局は 、各国の法律制度の関係規定に従ってそれぞれの調査手続きを進めている。 

 *コンタクトグループは、ベルギー、スペイン、フランス、ハンブルク(ドイツ)、オランダの5ヵ国のデータ保護機関により構成されている。  

3.Facebookの法違反に対するEU5ヵ国の強化規制概要(CNIL英語版)

 (1) 2017516日、オランダ、フランス、スペイン、ドイツ(ハンブルク)、ベルギーのデータ保護当局のコンタクト・グループによる共通の声明は以下のとおりである。 

 2014年11月13日、Facebookは「データポリシー」「Cookieポリシー」「利用規約」につき世界的規模の改訂を発表した。

 この発表に続いて、ヨーロッパ、オランダ、フランス、スペイン、ハンブルク、ベルギーのデータ保護当局(DPAはともにコンタクト・グループを新たに設置した。 コンタクト・グループのメンバーは、ユーザーに提供される情報の質、同意の妥当性、および広告目的のための個人データの処理等に関して、国家レベルの調査を開始した。フランス、ベルギー、オランダの 3ヵ国のメンバー国が本日、調査結果を発表する。 

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(筆者注1) AEPDが作成したスペインの個人情報保護法制の平易な英語版の解説ブックレット(8頁)がある。

(筆者注1-2)その後、スペインの保護法は、EU一般情報保護規則(GDPR)の制定を受けた国内法として2018年12月6日施行の2018年「個人情報ほどおよびデジタル権の保証に関する組織法(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales)」を成立させている。スペインの組織法の意義や憲法との関係等詳しい解説は別途まとめたいと考える。(Last Update March 24, 2019)

 (筆者注2)

CNILの機関の公式手続きを概観する。

〇 本会議(Plenary Session)

CNILのメンバーは、議長によって事前に設定された議題につき週1回の本会議で集合する。 これらのセッションの大部分は、正式なCNIL意見のために政府から提出された法案および草案の評価に充てられる。さらに、CNILは、バイオメトリクスの使用を要求する人物を含むがこれに限定されない機密データの処理に対する許可を与える。 また、市民の私生活に対する新技術の影響を分析する。

【写真はCNILサイトから引用】前列左がCNIL 委員長のイザベル・ファルケ・ピエロタン(Isabelle FALQUE-PIERROTIN)である。同氏は2014年2月27日にEU指令第29条専門家会議の議長(任期2年)に選出されている。2016年2月に再選されている。

  〇 制裁小委員会(Formation restreinte:Restricted Committee)

 2004年8月6日の法律改正以来、CNILの目的が制限された小委員会(5人のメンバーとCNILの委員長以外の委員長で構成)は、保護法に違反するデータ管理者に対して様々な制裁を与えることができる。刑事制裁金の額は最大30万ユーロ(約3,900万円)に達することができ、また、これらの刑事制裁は公表することができる。 

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ACCC警告「詐欺師にiTunesギフトカードを贈らないでください!」

2017-09-13 09:50:23 | 金融取引とセキュリティ

 2017年9月11日、オースラリア連邦競争・消費者委員会(ACCC)は、犠牲者をApple iTunesギフトカードで詐欺行為に陥らせようとしている詐欺師に関し、人々に注意を呼びかける警告を発した。 

 この詐欺事件の記事は、日豪プレス記事が主に年金受給者をターゲットとした詐欺の手口として紹介している。しかし、その解説文に出てくる用語「テルストラ」、「Scamwatch」、「Centrelink」等については全く説明がないので一般読者にはややわかりにくい点が残る。

 本ブログでは、あえて重複を覚悟でACCのリリース文”Don't gift a scammer iTunes cards ”仮訳、解説を試みる。

 なお、当然のことながらアップルがこのギフトカード詐欺の警告(筆者注1)を行っており、ACCCの警句と併せて理解されたい。 

  2017年の1年間、ACCCの詐欺専門報告・警告サイト”Scamwatch” (筆者注2)に報告を行った1,236人の人々は、ギフトカードの支払い手段により詐欺師に約54万豪ドル(約4,698万円)を支払った。 

 これら詐欺手口は増加傾向にある。2015-16会計年度の損失は約48万豪ドル(約4,272万円)であった。 

 「詐欺師は、犠牲者に、iTunesギフトカードをすぐに販売して、お金を払うことができるようになるにつれて、ますます支払うようになっている」とACCCデリア・リカード(Delia Rickard)副委員長は語った。 

 「誰かがiTunesギフトカードを使って何かを支払うよう求めているのであれば、それは詐欺です。合法的なビジネスや政府部門がこのような支払いを求める状況はまったくありえない。」  

 アップルのウェブサイト では、 iTunesのギフトカードは、iTunes Store”、”App Store”、”iBooks Store”、またはApple Music会員の商品やサービスの購入にのみ使用できることを明確に書いてある。 

  ”Scamwatchへの被害者のレポートによると、ACCCは現在、詐欺師がiTunesのギフトカードを支払いとして要求しているパターンとして、次の3つの一般的な詐欺事例があることを明らかにしている。  

① 納税詐取詐欺 - 詐欺師はオーストラリア連邦税務局を名乗り、被害者の逮捕状にあたる令状が手元にあると主張する。すなわち、被害者がiTunesのギフトカードを使って即座に「罰金」を支払わないと、詐欺師は警察に出向き、手錠がかけられると脅すのである。 

② キャッチ・ハッカー詐称詐欺 - テルストラ (Telstra Corporation:オーストラリア最大の公共・民間所有の通信会社)になりすました詐欺師は、自分のPCやスマートデバイスに侵入しようとしている「ハッカー」を捕まえるのを手助けしてほしいと被害者に尋ねる。彼らはこの偽の話を使って、被害者がハッカーを捕まえるための「トラップ」としてiTunesカードを購入するようにさせる。 残念ながら、詐欺師はそれらのギフトカードのシリアル番号をすぐに取得し、犠牲者が彼らが騙されていることを認識する前にそれらを販売する。 

 ③ Centrelink詐称詐欺 - 詐欺師はCentrelink (筆者注3) からの偽装者で、被害者に年金などの追加支払いが可能であることを通知し、支払いを受けるにはiTunesギフトカードで「リリース料」を支払う必要がある。  

 詐欺師は、犠牲者にスーパーマーケットやデパートなどのiTunesギフトカードが販売されているビジネスに出向き、時には数千ドル相当の金額を買うように仕向ける。 

  iTunesギフトカードを販売している企業は、これらの詐欺についてスタッフに知らせることで、顧客に警告したり、iTunesギフトカードで多額のお金を使っている顧客に質問したりすることができる。 

 「詐欺師は、犠牲者が引っかかってしまった場合、非常に執拗であり、たとえば、犠牲者をギフトカードを購入する店にいる間、電話で守ることになる。 犠牲者がカードを購入すると、詐欺師は返却されたシリアル番号を素早く読み取ることができます。これは、ギフトカードの販売時に使用するこの情報である。」

  iTunesギフトカードで詐欺師の罪を犯した場合、お金を取り戻すことはほとんど不可能です。 詐欺師の嘘を信じてもまたどれほど説得力があっても、電話を切るかすぐに電子メールを削除することである。 

 iTunesのギフトカードを支払いとして詐欺師が標的とされた人は、詐欺を”www.scamwatch.gov.au”に報告することができる。」とRickard氏は述べている。 

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(筆者注1)アップルのギフトカード詐欺の警告内容はACCCと重複する内容であるが、1点異なるのは、「カードの背面の番号(16桁)は、見ず知らずの人には教えないようご注意ください。一度教えてしまうとすぐにカードが使われ、Apple や警察に通報した時にはすでに手遅れという場合も少なくありません。」を明記している点である。貴重な注意喚起文言である。 

(筆者注2) ScamWatchの主な機能

 

(筆者注3) Centrelinkとは、以下の任務が中心である。

「保健と健康」「家族の支援」「子供や別居中の夫婦の支援」「オーストラリアの原住民支援」「求職者支援」「身体障害者支援」「移民、難民、観光客、視察支援」「高齢者支援」「災害やDVなどの被災者支援」「介助者、介護者、保育者支援」「郊外.僻地の住民支援」「学生および職業訓練を受けている者の支援」 

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中国のサイバー空間統治の制度・規制面からの進展」(法律、規則/法令/ガイダンス、国家戦略/計画、標準化等)の体系的理解

2017-09-09 17:17:44 | サイバー犯罪と立法

 筆者はサイバーセキュリティ専門サイト”LAWFARE”の2017年6月1日付けレポー”China ‘s Cyber security Law Takes Effect:What to Expect”を読んで、わが国でがこれに類したレポートがなく、これをもとに整理するとともに、正確な理解に寄与できるよう仮訳および中国の原文データへのリンク作業を行うこととした。

 以下が、その結果であるが、この分野に関する第一次参考資料として活用いただけたら幸甚である。 

1.サイバーセキュリティ空間の統治関係法

                              法律名

             公布・施行等年月日

サイバーセキュリテイ法(Cybersecurity Law:中华人民共和国网络安全法)

2017年6月1日

暗号化法(Encryption Law(Draft)(英語版)

2017年4月13日 法案開示、解説

国家安全保障法(National Security Law:中华人民共和国国家安全法 )

2015年7月1日 公布、施行

テロ対策法(Counterterrorism Law:「中华人民共和国反恐怖主义法」)

2016年1月1日施行、解説

 

2.サイバーセキュリティ規則、ガイドラインなど

                      規則・手法・ガイドライン

              公布・施行等年月日

越境の個人情報および重要データのセキュリティ・アセスメントの手法に関する通達(意見公募通達)  (筆者注1)

2017年6月1日施行、遵守期限2018年12月

ネットワーク製品およびサービスの一般的なセキュリティ要件手法(いわゆる「Cybersecurity Review Regime:CRR」:2017年2月4日パブコメツ通達、意見期限3月4日)の解説 

 

2017年6月1日

 重要情報インフラストラクチャの更なる定義手法

未定

部門特定のサイバーセキュリティの適用手法(Sector-specific cybersecurity implementation measures)

未定

部門特定(Internet Pus(互联网+)、医療デバイス、銀行、保険等)のITの安全性および管理可能にかかるガイドラインの解説

2014年から2017年まで

(筆者注1)2017.6.28 Faegre Baker Daniels LLP「Draft Guidelines Released for Securing Cross-Border Data Transfers Out of China」

詳しく具体的に解説している例

 3.中国のサイバ―セキュリティにかかる国家戦略や中長期計画

                      国家戦略や国家計画

                  公布年月日

国家情報化開発計画(国家信息化发展战略纲要)( China Copyright and Media (筆者注2)の解説) (最後に中国語の原文が引用されている。)

2016年7月

国際サイバーセキュリティ戦略 (新華社通信の英語記事) 

2016年7月

第13次情報化5カ年計画(中華人民共和国中央人民政府「加速信息化发展让人民群众拥有更多获得感 」)  (最後に中国語の原文が引用されている)

2016年12月7日 公布

国家サイバーセキュリティ戦略(国家网络空间安全战略)( China Copyright and Media の解説 (最後に中国語の原文が引用されている。)

 

2016年12月

インターネット・プラス(Internet Plus)活動を積極的推進する国務院の意見ガイド(国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 国发〔2015〕40号) 

2016年7月4日 公布

中华人民共和国工业和信息化部「中国制造2025(Made in China 2025)」 (筆者注3)

2013年

(筆者注2) 「中国著作権とメディア」の設立目的は、公的通信に関する中国の法律と政策へのアクセスと洞察を提供するオンライン・リソースとなることである。現在は、「ブログ」と拡大する中国メディア法データベースを含んでいる。 将来的には、これはトピックスな問題文書と判例分析によって補完する予定である。 このウェブサイトは、nexusのPh.D. 中国の著作権法、メディア管理と国際貿易との関係を研究するプロジェクトを行い、広報と情報社会の法律と政策を含むように拡大した。 このサイトのすべての資料は、公的資金の支援を受けて作成されたもので、クリエイティブ・コモンズの下でライセンスされており、発生源寄与率(source attribution)の条件下で、非商用目的で自由に使用できる。

 

(筆者注3) 戦略国際問題研究所(CSIC)の解説が詳しい。なお、山谷剛史「ITを駆使して「製造強国」を目指す「中国制造2025」とは 」も面白いレポートである。

4.中国の情報セキュリティの標準化

                  情報セキュリティ標準化

             公布・施行等年月日

中国国家情報セキュリティ標準化委員会(China 's National Information Security Standards Technical Committee:NISSTC)が中心となって2010年以降、重要な情報インフラストラクチャーの標準化の基準「TC260」を策定している。(筆者ブログ参照 )

現在進行中。

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「中国のサイバーセキュリティ法施行にあわせた4ガイドライン草案の内容並びに関係法制整備等の概観(その1)」

2017-09-07 19:32:34 | サイバー犯罪と立法

 

 筆者は、さる8月1日付けのブログ「中国のサイバーセキュリティ法の施行と重大な情報インフラ等の保護に関する規制草案等の公表と今後の課題(その1)同(その2)同(その3)同(その4完))で詳しく論じたが、法律の内容もさることながら各ガイドラインの内容も含め体系的理解には、なお課題が大きいという印象を持たれた読者が多かろう。

 これは米国の中国系弁護士でも同様の見方が多く、たとえば、Grace Chen氏「中国サイバーセキュリティー法(中华人民共和国网络安全法)は、今後の実施のためにいくつかの問題を残している。法律はすでに施行されているが、かなりの数の問題が未解決のままであり、法律を遵守しようとする企業や個人は置き去りにされている」 と指摘している。

 この点に関し、筆者は補完する意味で今回も含め数回に分けて以下のようなテーマに関するブログを掲載することとした。なお、今回以外の各標題はあくまで仮題であり、また必要に応じ統合または分割して掲載する。 

①「中国のサイバーセキュリティ法施行に関連する4つの任意ガイドライン草案の内容」

②「中国のサイバーセキュリティ法を正確な理解のために(What We Don't Know About China's New Cybersecurity Law)」前述のGrace Chen氏の問題指摘レポート

③ 「中国のサイバー空間統治の制度・規制面からの進展」(法律、規則/法令/ガイダンス、国家戦略/計画、標準化等)の体系的理解 (注)

④ 「越境による個人情報の移送にかかるセキュリティ・アセスメント・ガイドライン(China Releases Proposed Guidelines for Cross-Border Data Transfer Security Assessment)」の図解を含む内容とさらなる課題 

 

中国のサイバーセキュリティー法に関連する4つの草案(任意ガイドライン草案)を発表、意見公募の概要

 2017.9.5 Hunton& WilliamsChina Releases Four Draft Guidelines in Relation to Cybersecurity Law 仮訳する。なお、部分的に不正確な点があるので筆者なりに修正し、同時に各ガイドライン草案の中国語名などを補足追記した。 

2017年8月30日、中国の「国家情報セキュリティ標準化技術委員会(National Information Security Standardization Technical Committee:全国信息安全标准化技术委员会 )は、中国の「サイバーセキュリティー法(中华人民共和国网络安全法)」に関連する4つの任意の遵守ガイドライン草案を発表「关于征求《信息技术 安全技术 匿名实体鉴别 第4部分:基于弱秘密的机制》等6项国家标准意见的通知」、2017年10月13日を期限とする一般意見公募を行った。 

① 国境を越えた越境個人情報の移転にかかるセキュリティ・アセスメント・ガイドライン(proposed Guidelines for Cross-Border Data Transfer Security Assessment:数据出境安全评估指南)この第二次ガイドライン草案は、20175月に公表された第1次草案と比較して、「国内事業(domestic operations)」、「越境によるデータ移転(cross-border data transfer)」、「管轄権のある監督当局」といった新しい定義を明記した。これらのガイドライン草案によれば、中国に登録されていないネットワーク事業者は、中国の領土内で事業を行う場合、またはその領域内で製品またはサービスを提供する場合、依然として中国の「国内事業」を行っているとみなされる。 ネットワーク事業者によって収集されたデータが中国国外に保持されていなくても、海外の企業、機関または個人がリモートでデータにアクセスできる場合は、データの越境移転が可能とされる。これらのガイドライン草案は、管轄当局による自己評価と評価のための別個の評価手順を提供する。 セキュリティ評価では、「合法性(legality)」、譲渡の「妥当性」および「必要性」、ならびに移転に伴うセキュリティリスクに関し、提案された国境を越える移転の目的に焦点を当てている。  

② ネットワーク製品およびサービスの一般的なセキュリティ要件(网络产品和服务安全通用要求):この文書草案では、「一般的なセキュリティ要件」と、中国の国内で販売または提供されるネットワーク製品およびサービスに適用されるセキュリティ強化要件の両方を提供する。これらのガイドライン草案によると、「ネットワーク製品」には、コンピュータ、情報端末、基本ソフトウェア、システムソフトウェアなどが含まれる。また「ネットワークサービス」には、クラウドコンピューティングサービス、データ処理およびストレージサービス、ネットワーク通信サービスなどが含まれる。この草案の下での一般的なセキュリティ要件には、マルウェア防止、セキュリティ脆弱性管理、セキュリティ運用管理、ユーザー情報の保護が含まれる。さらに強化されるセキュリティ要件には、「アイデンティティ認証」、「アクセス制御」、「セキュリティ監査」、「通信保護」、「特定のセキュリティ保護要件」が含まれる。 

 ③ 重要情報インフラストラクチャのセキュリティ検査と評価ガイダンス(关键信息基础设施安全保障评价指标体系):重要な情報インフラストラクチャのセキュリティ検査と評価の手順と内容を提供する。これらのガイドライン草案によると、検査と評価は、「コンプライアンス検査」、「技術検査」、「分析と評価」の3つの方法に分かれる。 セキュリティ検査と評価の重要なステップには、コンプライアンス検査の準備、実装、技術検査と分析と評価、リスク管理およびレポート作成が含まれる。  

 ④ 重要情報インフラストラクチャーのセキュリティを保証するための指標システム (关键信息基础设施安全检查评估指南):このドキュメントは、重要な情報インフラストラクチャのセキュリティを評価する際の焦点として使用される指標を確立し、定義する。これらのドラフトガイドライン草案の下で議論される指標には、「運用能力指標」、「セキュリティ指標」、「セキュリティ監視指標」、「緊急時対応指標」などが含まれる。 

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(注) 中国の安全牛 发 布《网 络 安全法 实 施指南》民間ネットワークセキュリティ法施行ガイドが、サイバーセキュリティ法の立法の背景、経緯、内容、保護対象、保護方法等を詳しく解説している。筆者の中国語の能力を超えるので翻訳は略す。

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