Civilian Watchdog in Japan-IT security and privacy law-

情報セキュリティ、消費者保護、電子政府の課題等社会施策を国際的視野に基づき提言。米国等海外在住日本人に好評。

FBIやCISAは2020年11月の大統領選挙や同時に行われる米連邦上下院、州議会、地方自治体の選挙に関し連邦選挙犯罪やサイバー妨選挙妨害等について有権者に警告

2020-09-26 16:22:03 | 国家の内部統制

 Last Updated : Febuary 25,2022

 公正な選挙は米国の民主主義の基礎であり、FBIは9月24日にすべてのアメリカ人の投票権を保護することに取り組んでおり、連邦選挙犯罪とその回避方法について有権者を教育し、違反行為の疑いを報告するよう有権者に奨励するために、この警告を出した。またFBIは国土安全保障省( Department of Homeland Security :DHS)の下部機関であるCISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)とともにサイバー犯罪者が選挙インフラを侵害しようとする試みは遅くはなるが、投票を妨げないことを国民に知らせるために、その影響内容等を詳しく発表した。

 今回のブログはこれらの発表内容をできるだけ詳しく解説し、わが国でも同様の法律違反や選挙妨害が生じることは時間の問題であると思われることから、国民だけでなく関係機関に対しあえて警告をならすものである。

1.FBIの選挙犯罪のカテゴリー分類と連邦犯罪の概念

 9月24日、FBI犯罪捜査部の部長補(assistant director for the Criminal Investigative Division)カルビン・シヴァーズ(Calvin Shivers)氏は「毎年、アメリカ人は指導者を選び、選挙を通じてその主義等を聞かせる。これらの選挙は、有権者の声が本当に聞こえるように自由で公正であり続けなければならない。アメリカ人が投票する準備が整うにつれて、FBIは各市民に警戒を続け、有権者を標的にした犯罪計画を直ちにFBIに報告するよう求めている」と語った。

Calvin Shivers氏

(1)選挙犯罪(Election Crimes)とは

選挙犯罪は選挙の正当性を脅かし、我々の民主主義に対する国民の信頼を損なう。選挙犯罪は、次の4つの大きなカテゴリーに分類できる。

①投票詐欺(Ballot fraud)

②選挙運動資金法違反(Campaign finance violations)

③似非後援会犯罪(Patronage offenses)

④公民権侵害(有権者の弾圧や有権者の脅迫など)( Civil rights violations, such as voter suppression or voter intimidation)

(2)個々の州および地域は、選挙を管理し、独自の選挙法を持つ憲法上の権限と責任を持っているが、次の1つ以上が発生すると、当該選挙犯罪は連邦犯罪になる。

①投票用紙に 1 つ以上の連邦候補者が含まれる場合(A ballot includes one or more federal candidates)

②選挙や投票所の職員が事務所資料を濫用した場合(Election or polling place officials abuse their office)、

③この行為には虚偽の有権者登録が含まれる(The conduct involves false voter registration)

③この犯罪が少数派として保護されるべきクラスに対する敵意によって動機づけられる行為(The crime is motivated by hostility toward minority protected classes)

④この活動が連邦選挙資金法に違反する行為(The activity violates federal campaign finance law)

(3)連邦選挙犯罪の例としては以下が含まれるが、これらに限定されない。

①投票者登録時に虚偽の情報を提供すること(Giving false information when registering to vote)

②複数回投票(Voting more than once)

③投票用紙のマーキングの変更、または投票用紙の改ざん(Changing ballot markings or otherwise tampering with ballots)

④有権者への補償・報酬供与(Compensating voters)

⑤身体的または財政的危害を加え有権者を脅迫する行為(Threatening voters with physical or financial harm)

⑥選挙の時間、方法、場所について意図的に嘘をつき、実質的に有権者の投票を阻止する行為(Intentionally lying about the time, manner, or place of an election to prevent qualified voters from voting)

⑦連邦職員による政治資金集め(Political fundraising by federal employees)

⑧法的制限を超える政治献金(Campaign contributions above legal limits)

⑨政治献金のパイプ役(Conduit contributions)

⑩外国または他の禁止された資金源からの寄付(Contributions from foreign or other prohibited sources)

⑪個人または不正な目的でのキャンペーン資金の使用(Use of campaign funds for personal or unauthorized purposes)

(4)米国の選挙の完全性を確保するには、「合法行為」と「犯罪行為」を明確に区別することが重要であり、以下の活動は連邦選挙犯罪ではない。

①有権者の投票のため車に乗せるか、投票するために休暇を与える行為(Giving voters rides to the polls or time off to vote)

②投票用紙を郵送する切手を有権者に提供する行為(Offering voters a stamp to mail a ballot)

③自分自身または他の候補者について虚偽の言説を行うこと(Making false claims about oneself or another candidate)

④指名請願書の偽造または捏造行為(Forging or faking nominating petitions)

⑤投票所に近すぎるキャンペーン遊説行為(Campaigning too close to polling places)

 FBIは、あなたの投票権を含む憲法上の権利の侵害を防ぐために重要な役割を果たしている。潜在的な選挙犯罪の事例をできるだけ早く地元のFBIフィールドオフィスに報告してほしい。

(5)その他の選挙に係る連邦犯罪

(ⅰ)有権者の意図的投票の抑圧

投票を阻止するために有権者を意図的に欺くのは有権者の弾圧であり、連邦犯罪にあたる。

あなたは、いつ、どこで、どのように投票するか知っているか?

知らない場合、eac.gov  (筆者注1)  (筆者注2) (筆者注3) (筆者注4) (筆者注5)usa.gov/how-to-voteなど、この情報を見つけることができる多くの評判の良い場所がある。しかし、一般に公開されているすべての投票情報が正確であるとはいえ、投票率を抑えるために意図的に欺くように設計されているものもある。

 選挙犯罪者は、さまざまな方法を使用して、ソーシャルメディア・プラットフォーム、テキスト・メッセージ、スマートフォン上のピア・ツー・ピア・メッセージング・アプリケーションなど、投票に関する情報漏えいを広めている。これら選挙犯罪者は、投票の時間、方法、または場所に関する誤解を招く情報を提供する可能性がある。これには、不正確な選挙日や投票資格や方法に関する虚偽の主張(いかなる管轄区域でも許可されていないテキストで投票する可能性があることを示唆する虚偽の情報など)が含まれる場合がある。

 投票情報の正しいソースを常に考慮する必要がある。「この情報を信頼できますか?」選挙事務所からの公式通知を探し、あなたが見つけた情報が正確であることを確認してください。

 投票者の抑圧の疑いのある事例(特にテキストメッセージのようなプライベート・コミュニケーション・チャネルを通じて受け取ったもの)を地元のFBIフィールドオフィスに報告することで、あなたの選挙権を守る必要がある。

(6)詐欺的政治行動委員会(Political Action Committee:PAC) (筆者注6)の注意

 PAC自体は、合衆国憲法修正第1条の権利を行使する強力な方法である。しかし、寄付を募る一部の個人やグループは、あなたの費用で自分自身を豊かにしようとしている悪い詐欺行為者である。

 各選挙サイクルの政治的支出の数十億ドルは、選挙人が苦労して稼いだお金からアメリカ人をだますために欺瞞を使用する犯罪者を引き付ける。さらにFBIは、高齢者が標的にされる危険性が高いと評価している。

 詐欺PACは、個人的な財政的利益のために政治献金を再ルーティングするために設計された詐欺的な政治活動委員会であり、これは連邦犯罪である。PACが詐欺であるという兆候には、PACとそのウェブサイトが消え、電話番号がサービスを利用しなくなることが含まれる。

 あなたやあなたの知人が詐欺PACの標的にされている場合は、地元のFBIフィールドオフィスに連絡し、選挙犯罪コーディネーターに連絡するようにすすめる。

2.FBICISA の潜在的な脅威に迅速に対応し、選挙インフラを強化するための共同勧告内容仮訳

 FBIとCISAは選挙に関する脅威や侵入活動を利害関係者に通知し、米国の選挙を脅かそうとするサイバーアクターにリスクと結果を与えることに注力している。すなわち、サイバー活動が登録された有権者が投票を行うことを妨げたり、投票の完全性を損なったり、有権者登録情報の正確性に影響を与えたりしたことを予防すべく取り組んでいる。

 連邦捜査局(FBI)と国土安全保障省のサイバーセキュリティ・インフラ・セキュリティ庁(CISA)は、サイバー犯罪者が選挙インフラを侵害しようとする試みは遅くはなるが投票を妨げないことを国民に知らせるために、この発表を公表している。FBIとCISAは、2020年の選挙に対するアメリカ人の投票や投票集計の変更を妨げる可能性のある事件を現在までに特定していない。FBIとCISAによって追跡された犯罪者の試みは、ローカライズされたままであり、ブロックされたか、最小限に抑えられたか、または簡単に軽減された。

 FBIとCISAは、サイバー活動が登録された有権者が投票を行うことを妨げたり、投票の完全性を損なったり、有権者登録情報の正確性に影響を与えたりしたことを示唆する今のところ報告はない。しかし、犯罪者がそのような影響を与えたとしても、選挙当局は、登録された有権者が投票、紙のバックアップ、バックアップ投票を行うことができるようにする暫定投票など、複数のセーフガードと計画を持っていることを認識し、影響を制限し、投票の中断を最小限に抑えてサイバー・インシデントから回復する必要がある。FBIとCISAは、大規模に票を操作しようとする試みは、検出されずに行うことは困難であると評価し続けている。

 それにもかかわらず、サイバー犯罪者は、有権者を登録したり、有権者登録情報を収容したり、無投票の選挙プロセスを管理したり、非公式の選挙夜間報告を提供したりする選挙システムに対する試みを続けている。これらの試みは、これらのシステムを選挙当局に一時的にアクセスできなくなる可能性があり、投票や結果の報告を妨げる可能性はありますが、選挙自体を妨げるものではない。

 FBIとCISAは、引き続き潜在的な脅威に迅速に対応し、選挙インフラを強化するための以下の勧告・推奨を提供し、脅威や侵入活動を利害関係者に通知し、米国の選挙を脅かそうとするサイバー犯罪者のリスクと結果を課す。

(1) 推奨事項

①常に信頼できる情報源から情報を探す。

②投票情報のソースを常に考慮する。すなわち、「この情報を本当に信頼できますか?」

③信頼できる情報源から選挙情報を探し出し、誰がコンテンツを制作したか確認し、その意図を考慮する。通常のビジネス慣行に影響を与える可能性のあるこれらのスキームやその他のスキームに対する注意を払い続ける。

④投票への登録、投票所、郵便投票、暫定投票プロセス、最終選挙結果については、州および地方自治体の選挙当局者に依存すること。

⑤複数の信頼できる情報源を通じて、有権者情報や投票システムの侵害に関する報告を確認し、SMS等ソーシャルメディアやその他の手段を介してそのような情報を共有する前に、他の信頼できる情報源を探し出す方法を検討してほしい。

⑥投票システムへのサイバーター・ゲティングなど、潜在的な犯罪をFBIに報告してほしい。

(2) 被害者の報告と追加情報

 FBIとCISAは、不審な行為や犯罪行為に関する情報を地元のFBIフィールドオフィス(www.fbi.gov/contact-us/field-offices)またはFBIのインターネット犯罪苦情センター(www.ic3.gov)に報告するよう国民に奨励している。

その他のサポート、ベスト プラクティス、および一般的な用語については、次の Web サイトを参照してほしい。

Protected Voices : www.fbi.gov/investigate/counterintelligence/foreign-influence/protected-voices 

Election Crimes and Security : www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/election-crimes-and-security

#Protect2020 : www.cisa.gov/protect2020

************************************************************

(筆者注1) EACサイトでその法的背景や業務概要を調べた。その際、気がついたのは言語の日本語が選択できるので試しに該当キーワードをクリックしてみた。しかし、1993年の全国投票者登録法英語版にはリンクできたが、2002年アメリカ投票⽀援法 (HAVA)を受けて監査、EAC委員、年次報告、公開の集会および公聴会につきすべてクリックしても「ページが見つかりません」であった。さらにEACのリンクは英語版でも「ページが見つかりません」があるので要注意である。

ここで筆者なりにEACサイト仮訳する。

EAC について

 米国選挙支援委員会(U.S. Election Assistance Commission :EAC)は、「2002年アメリカ投票支援法(Help America Vote Act of 2002:HAVA)」 (筆者注2)によって設立された。

EAC委員長:Benjamin Hovland氏

 EACは、HAVAの要件を満たすガイダンスを開発し、自主的な投票システムガイドラインを採用し、選挙管理に関する情報の国家クリアリングハウスとして機能する独立した超党派の委員会である。また、EACは試験研究所(testing laboratories)を認定し、投票システムを認定するだけでなく、HAVA資金の使用を監査する。

 その他の責任として、1993年国民有権者登録法(National Voter Registration Act of 1993)(筆者注3)に従って開発された全国郵便有権者登録フォーム(national mail voter registration form)(筆者注4)登録ガイド「このはがき用紙とガイドをもとに自分の居住する州で投票登録を行なってください」(筆者注5)の維持等が含まれる。

 HAVAは、EACに助言するために、標準化委員会(Standards Board)諮問委員会(Board of Advisors)を設立した。また、この法律はEACが自主的な投票システムガイドラインの開発を支援するために、技術ガイドライン開発委員会(Technical Guidelines Development Committee)を設立した。

 4人のEAC委員は大統領によって任命され、米国連邦議会上院によって承認される。EACは、年次報告書を連邦議会に提出し、HAVAの進捗状況および関連する問題について定期的に証言する必要がある。また、EAC委員会は、その進捗状況と活動について国民に知らせるために公開会議や公聴会(public hearing)を開催する。

(筆者注2) EACサイトの2002年アメリカ投票支援法の日本語解説

HAVA:米国の投票プロセスの抜本的改革を行うために、米国国会は2002年アメリカ投票支援法(HAVA)を通過させました。HAVAは、2000年の選挙後に判明した投票システムと投票者アクセスの改善に対処しています。

2002年アメリカ投票支援法をお読みください。

(筆者注3) EACの投票のための登録制度の日本語解説

(筆者注4) EACの 投票のための郵便投票者登録用紙に関する日本語解説

郵便投票者登録用紙は、投票のため全国の登録、名前の変更や住所変更による登録情報の更新、または政党への登録に利用できます。

全国郵便投票者登録用紙には、各州と準州の投票者登録規則も記載されています。 

(筆者注5) EACの日本語の投票登録ガイド「このはがき用紙とガイドをもとに自分の居住する州で投票登録を行なってください」(全26頁)

(筆者注6) スーパーPACは、アメリカの政治資金管理団体の区分。PACはPolitical Action Committee(政治行動委員会)の略。アメリカでは企業や団体などが政党や政治家に直接献金を行うことは禁止されているため、政治献金の受け皿となるPACを設立して個人から資金を集め、選挙運動への資金援助などを行ってきた。従来のPACでは個人献金に一人年間5,000ドル(約525,000円)までという上限が定められていたが、2010年の最高裁判決で上限なく献金を集めることが可能になり、以後「スーパーPAC」(特別政治行動委員会)と呼ばれるようになった。スーパーPACとして臨む初の選挙戦となった12年のアメリカ合衆国大統領選挙では、有力候補についたスーパーPACがテレビCMを通じて他候補を中傷するネガティブキャンペーンに巨額の資金を投入し、大きな影響力を示している。(コトバンク:スーパーPAC から抜粋。)

*********************************************************************************************

【DONATE(ご寄付)のお願い】

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。 

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル 

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%原データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

                                                                           Civilian Watchdog in Japan & Financial and Social System of Information Security 代表                                                                                                                   

*************************************************************************************************************************************::

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

米国のウィリアム・P・バー連邦司法長官は、シカゴでの記者会見で2020年7月8日に開始した「レジェンド作戦」の更新結果を発表

2020-09-12 16:37:09 | 国家の内部統制

 筆者は8月22日ブログで「レジェンド作戦 は、連邦法執行機関が州および地方の法執行当局と協力して暴力犯罪と戦うもので、持続的で体系的かつ協調的な法執行イニシアチブである。この作戦は、最近の暴力に悩まされているアメリカの都市を支援するトランプ大統領の公約の結果として、ミズーリ州カンザスシティで7月8日に最初に開始されたものである」と解説した。

 ところで、9月9日、米国のウィリアム・P・バー連邦司法長官は、シカゴでの記者会見で2020年7月8日に開始した「レジェンド作戦」の更新結果を発表した。

 この作戦の開始以来、州裁判所や地方裁判所で起訴された被告を含め、2,000人以上の逮捕者が出ている。そのうち約592人の被告が連邦犯罪(federal crimes) (筆者注1)で起訴されている。さらに、アルコール、タバコ、火器および爆発物取締局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives : ATF)は、587丁の火器、1.2キロ以上のヘロイン、および5キロ以上のメタンフェタミンを押収した。麻薬取締局(DEA)は、約70キロのメタンフェタミン、16キロ以上のヘロイン、7キロ以上のフェンタニル(fentanyl) (筆者注2)、12キロ以上のコカイン、268丁の火器、約519万ドルの薬物収入を押収した。FBIは241丁の火器を回収した。また、連邦保安官局(U.S. Marshals Service)は169丁の火器を回収し、殺人で163人、性的暴行で120人を含む1,810人の逮捕を行った。

 シカゴでは、同作戦開始前の5週間と比較して、作戦の最初の7週間で殺人が50%減少した。実際、2020年4月から2020年7月末にかけて、シカゴは致命的な銃乱射事件が着実かつ悲惨な増加を経験しているが、8月には急速に減少した。

 バー司法長官は2020年7月8日、連邦法執行機関が州および地方の法執行当局と協力して暴力犯罪と闘う持続的で体系的で協調的な法執行機関のイニシアチブとして、レジェンド作戦を開始した。この作戦名は、ミズーリ州カンザスシティで6月29日の早朝に寝ている間に撃たれて殺された4歳のレジェンド・タリフェロ(LeGend Taliferro)に敬意を表して命名されたと述べた。

以下、略す。

**************************************************************

(筆者注1) アメリカ合衆国の連邦憲法上,刑事裁判権が連邦に留保されている犯罪のことをいい,具体的には,州際通商に従事する航空機の損壊,州際誘拐,窃盗自動車州際移送,連邦公務員汚職,連邦銀行強盗,麻薬犯罪および通貨,郵政,関税,破産などに関する犯罪がこれにあたる。(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典から抜粋)。

(筆者注2) 主に麻酔や鎮痛、疼痛緩和の目的で利用される合成オピオイドである。1996年のWHO方式がん疼痛治療法の3段階中の3段階目で用いられる強オピオイドである。わが国では麻薬及び向精神薬取締法における麻薬に指定されている。(Wikipediaから一部抜粋)

*************************************************************:

【DONATE(ご寄付)のお願い】

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。 

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル 

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%原データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

                                                                           Civilian Watchdog in Japan & Financial and Social System of Information Security 代表           *****************************************************************************************************************************************                                                                                          

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

NCLAはCDC立退き猶予命令に挑戦:CDC命令は、裁判所にアクセスする権利を放棄させ、連邦優位条項の制限逸脱、重大な委任禁止教義の懸念、連邦の指揮禁止原則や判例違反を主張

2020-09-12 12:23:03 | 国家の内部統制

 筆者は去る9月5日、「トランプ政権の下でのCDCの全米の何百万人もの住宅テナントの立ち退きを2020年末まで禁止・猶予する新規則・命令の発出につき大いなる疑問」を取りあげた。そのブログでは2021年1月以降家主からの訴訟が大量に発生するであろうと指摘されていたが、今回見るようにすでに裁判闘争は始まっているといえる。

 9月8日、米国の法学者グループのブログREASON は「米国の超党派の非営利公民権団体である「新市民自由同盟(New Civil Liberties Alliance:NCLA)」は、ジョージア州北部地区連邦地方裁判所に、全国的な「立ち退き猶予・禁止」を課す米国保健福祉省・疾病予防センター(CDC)の権限に異議を申し立てる訴状を提出し、暫定差し止め命令(temporary restraining order)または予備差し止めを求めた」旨報じた。

 前例のない権限範囲の逸脱をもって、CDCは2020年9月4日付けで「COVID-19のさらなる拡散を防ぐための住宅立ち退きの一時的な停止」命令を出したと指摘した。

 NCLAの訴状(全27頁)によると「原告リチャード・リー・ブラウン(Richard Lee Brown: Rick Brown )対 連邦保健福祉省アレックス・アザー(Alex M. Azar II)長官他(筆者注1)は、裁判所にアクセスする権利を侵害し、連邦優位条項(Supremacy Clause)(筆者注2)の制限を超え、重大な委任禁止教義(non-delegation doctrine) (筆者注3)の懸念を提起し、「連邦による州郡等に対する指揮禁止原則(anti-commandeering principles) (筆者注4) (筆者注5)と判例を含む違法なCDC命令の執行を止めるよう連邦地方裁判所に求めたのである。

HHS Secretary Alex Azar氏

 NCLAへの訴訟依頼人(client)、バージニア州ウィンチェスター市の家主(landlord)リック・ブラウン(Rick Brown)氏は、未払いの家賃8,092ドル(約86万円)、毎月の維持費、彼の財産の損害、および不動産を使用したり、月額少なくとも925ドルの公正な市場価値を支払うことができる他の誰かに借りる機会を失うなど、大きな経済的損害を受けている。また、信じられないことに、違法なCDC命令の下で、ブラウン氏はバージニア州法の下で法的手続きを使用して延滞しているテナントを追い出した場合、最大10万ドル(約1,060万円)と拘禁刑最高1年に直面しているのである。

 同訴訟によると、原告ブラウン氏は9月7日に何ヶ月も家賃を払っていないが、今回の CDCの命令の結果として猶予を受ける彼のテナントに対し、立ち退きを裁判をもって追求しようとした。

 しかし、連邦政府機関であるCDCは現在、パンデミックを制御するために「必要」であるという前提で州法を停止することを目的とした全面的な一方的命令を出した。この命令は、ブラウン氏が延滞テナントを立ち退かせる唯一の合法的な手段によって自分の財産を所有するために立ち退きの権利行使を得るために裁判所にアクセスする権利を否定している。

 連邦機関であるCDCは法律を作る固有の権限を持っていないし、関連する法令や規制では、CDCに立ち退き猶予命令を出す権限や権限を与えるものは何もない。

 また、ブラウン氏の訴状はCDCが立ち退きを停止したり、州の家主テナント法を先取りする権限を与える議会の行為を特定していないため、その命令は米国合衆国憲法に違反すると主張している。(筆者注6)

 さらにCDCの命令は違憲の連邦法を適用し、執行し、実施するよう州裁判所と州の官吏に違法な行為を命じている。

 CDCは立ち退きを支配するバージニア州の法律の適用を合法的に放棄することはできないため、今般のCDC命令は無効であり、裁判で敗訴せねばならないと主張した。

 NCLA は次の声明を発表した。

「今般のCDCの命令は、自分の財産を借りて生計を立てようとする以外に何もしていない勤勉な人々を傷つける前例のない権力拡大である。行政機関は、契約が締結されたときに延滞テナントから家主を保護する全国的な正当に制定された州法を覆す権限を持っていない。CDCがこのような厚かましい虐待から逃れることができれば、連邦政府の権力には限界がないことになる」

 NCLAの訴訟弁護士カレブ・クルッケンバーグ(Caleb Kruckenberg )の声明

Caleb Kruckenberg氏

 「これらは危険な時代の兆候であり、法の支配は脆弱なものとなる。多くのテナントに同情的であるように、CDCは家主が州裁判所の立ち退きプロセスを使用するのを止める力を持っていない。このような行為を放置すると、この権力乱用は、テナントと家主の賃貸市場を不安定にする恐ろしい前例を作ることにつながるであろう。将来の賃貸市場への影響を除いて、CDCの命令は、議会が行政機関に与えていないし、与えることができなかった権限を行使することを目的としている。

 もう一度いう、連邦行政国家は逆上して暴れている(running amok.)。議会が政策としてテナントの立ち退きを防ぎたいなら、緊急賃貸補助金法案を可決する可能性があるが、無条件に入居者に家主の財産を占有させるわけにはいかない。」

*************************************************************************************:

(筆者注1) 本起訴の被告は以下のとおり。

ALEX AZAR, : IN HIS OFFICIAL CAPACITY AS    : SECRETARY: U.S. DEPARTMENT OF: HEALTH AND HUMAN SERVICES: : & : : U.S. DEPARTMENT OF : HEALTH AND HUMAN SERVICES:: & : : NINA B. WITKOFSKY,  : IN HER OFFICIAL CAPACITY AS  : ACTING CHIEF OF STAFF: U.S. CENTERS FOR DISEASE: CONTROL AND PREVENTION, & U.S. CENTERS FOR DISEASE: CONTROL AND PREVENTION,

(筆者注2) 合衆国憲法第6条の「最高法規条項」

→ 「合衆国憲法が言及している点には、いかなる州も逆らってはならない」という原則が樹立されている。

(筆者注3) 米国連邦政府の議会の第三者への委任禁止教義(nondelegation doctrine)は、米国合衆国憲法第1条第1項(この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される合衆国連邦議会に属する)により「すべての立法権」を与えられている米国議会は、その権限を他の誰にも委任できないという行政法上の理論である。

 しかし、連邦最高裁判所は1928年J W. ハンプトン・ジュニア・アンド・カンパニー対米国判決で、立法権に関する議会の委任は、議会が行政府を導くために「分かりやすい原則」を提供する限り、憲法上の議会の暗黙の権力であると判示した。議会が別の部門からの援助を求める際に何をするかを決定する際に、その援助の程度と性格は常識と本質的にみて議会が「(委任された権限を行使する)権限を与えられた人または団体が従うように指示される分かりやすい原則を立法行為によって置く限り、そのような議会以外の部門が行う立法的措置は立法権に関し憲法で禁じられた非委任による委任ではないとした。この基準は非常に寛大であると見なされ、法律を打ち破るために使用されることはめったにない。

 現に1935年A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States事件( 295 U.S. 495 事件)で、最高裁判所は議会はそれがこのように既得権を持つ本質的な立法機能を放棄または他の人に移転することは許可されていないという考えを維持した。(Wikipedia およびCornell Law Schoolの説明から仮訳)

(筆者注4) Constitutioncenter.orgの解説記事をもとに仮訳する。 連邦最高裁は重要な意味を持つ前例判決を設定し、1997年プリンツ対米国事件で1997年(1997 in Printz v. United States)からの最高裁判所の決定は、州の権利と法の反司令官条項を再確認した。

 5-4の大法廷決定において、アントニン・スカリア判事は、合衆国憲法修正第10条に違反するとして「ブレイディー拳銃暴力防止法 (Brady Handgun Violence Prevention Act of 1993) (P.L. 103-159、以下「ブレイディー法」とする)の一部を無効とする多数意見を書いた。

 具体的には、(連邦政府の免許を持つ銃器販売者は、銃を購入しようとする全員の身元を確認しなくてはならない。購入希望者は個人情報と犯罪歴を用紙に記入する。その情報は連邦捜査局(FBI)の全米犯罪歴即時照会システム(NICS)に入力される。NICSは昨年1年で2500万件の申請を処理した)(カッコ内は筆者が補足) 地元の保安官が銃購入時の身元確認調査を行うとするブレイディー法の要件は、以前の裁判ケースにあたる「ニューヨーク対米国(1992)事件」で連邦主義の重要な構成要素として設定されていた「連邦の指揮禁止原則」(連邦政府が州の機関活動を指揮することは不可とする合衆国憲法修正第10条の原則)の概念と矛盾すると書いた。

  特に、合衆国憲法修正第10条は、「この憲法が合衆国に委任していない権限または州に対して禁止していない権限は、各々の州または国民に留保される」と定める。ニューヨーク対米国事件(New York v. United States, 505 U.S. 144 (1992)では、(最高裁は6-3の判決で、裁判所は検討中の法律の3つの条項のうち2つを支持し、議会は商取引条項に基づき、州の廃棄物管理のインセンティブとして経済的報酬と処分場へのアクセスを使用する権限を持っていると推論した。 3番目の規定である「テイクタイトル」資格は、州が低レベル廃棄物に対して法的所有権と責任を負わなければならない、または規制法によって義務付けられることを規定している。 サンドラ・デイ・オコナー裁判官は、「どちらのタイプの連邦訴訟も、連邦政府の規制目的に州政府を「指揮」することになるため、憲法による連邦政府の権限分割と矛盾することになる。 この最後の規定は修正第10条に違反すると判示した)。( )内Oyze org(a free law project from Cornell’s Legal Information Institute (LII), Justia, and Chicago-Kent College of Law)から一部抜粋、仮訳した。

 なお、1997年プリンツ対米国事件では、スカリア判事はその概念を強化し、「連邦政府は、米国に特定の問題に対処することを義務付ける指揮指令を出すことも、米国の官吏や政治的に細分された部門の官吏に連邦規制プログラムの管理または実施を命じることも行ってはならない。このような命令は、我々の憲法上の二重主権制度と根本的に相容れない」と述べた。

(筆者注5) 米国大使館・American center Japanの「銃規制に関する法律 – 連邦政府による銃器規制」から一部抜粋

*「ブレイディー拳銃暴力防止法」

銃規制に関する法律 – 連邦政府による銃器規制

7年間にわたる徹底的な議論の後、連邦議会は1968年銃規制法 (GCA)の修正法として、ブレイディー拳銃暴力防止法 (Brady Handgun Violence Prevention Act of 1993) (P.L. 103-159、以下「ブレイディー法」とする)を可決した。ブレイディー法は、連邦ライセンスを受けた銃器販売業者とライセンス非保持者の間での銃器取引の際に、身元調査を義務付けていた。同法は暫定条項と恒久条項の両方を含んでいた。

【暫定条項】

 1998年11月まで効力があった暫定条項の下では、拳銃販売における身元調査が義務付けられ、ライセンスを保持する販売業者は、顧客の拳銃取得資格について地元警察責任者(CLEO)に問い合わせることが義務付けられていた。CLEOは、5営業日以内に資格があるか否か判断しなければならなかった。

(筆者注6) バージニア州最高裁判所判事Donald Lemonsは8月7日、バージニア州知事ラルフ・ノーザム(Ralph Northam)の書面要請にもとづき、COVID-19の緊急事態に対応して、バージニア州(commonwealth)全域で立退き手続き(同州だけで約1500件の家賃滞納に基づく立ち退きがあるとされる)を停止させる猶予措置を9月7日までとした。その後、9月3日ラルフ・ノーザム知事から2番目の書簡の中で、知事は最高裁判所に10月1日まで立ち退きを禁止する命令を延長し、更新することを検討するよう要求した。

 このような知事の要請の背景には、知事は、延長はCOVID-19危機を緩和するために州議会で法律を通過するのに十分な時間を総会に与えるだろうと考えていることに基づく。

**************************************************************************************

【DONATE(ご寄付)のお願い】

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。 

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル 

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%原データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

                                                                           Civilian Watchdog in Japan & Financial and Social System of Information Security 代表             *********************************************************************************************************************************:                                         Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

DONATE(ご寄付)のお願い

2020-09-12 11:07:12 | Weblog

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、下記の筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。 

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル

◆E-メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

 【本ブログのブログとしての特性】

1.100%源データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

このような経験を踏まえ、データの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.内外の閲覧者数の統計数(google blogger and WordPress)

(1)2005.9~2017.8 全期間の国別閲覧数

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、源データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、前記の筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

【全期間の登録済ブログの一時閲覧不可状態】

(1)有料会員制への移行に準備ならびにDonate 集計等のため、直近のブログ以外はすべて閲覧不可になっています。以下の補足説明をご覧ください。

*キーワード入力して筆者の該当ブログをクリック→ 記事がありません→10秒後にトップ画面に移る→直近の一部公開ブログのみ閲覧可となる。

(2)ご寄付いただいた方への対応

これらの方々については会員制のご案内や今後取り上げるテーマのアンケート等を優先的に行う予定です。

                                                                                Civilian Watchdog in Japan 代表

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

EU議会「市民の自由・司法・内務委員会」が9月3日にCJEUのシュレムスⅡ決定に続く、EUと米国の個人情報フローの将来についての議論の概要

2020-09-08 14:09:51 | 個人情報保護法制

 筆者は去る7月25日のブログで欧州司法裁判所の「Schrems Ⅱ判決」を取り上げた。この裁判は2015年6月欧州司法裁判所判決により米国とEU欧州委員会が協議を重ねた「セーフ・ハーバー決定」が無効と判断され、これを受けてさらなる協議を行い作成したプライバシー・シールドの枠組みも再度無効とされた点である。(筆者注1)

  その後のEU内でのEU-US間の個人情報フローの在り方の検討の動向が気になっていたのであるが、このほどグローバルに活動しているAlston & Bird LLPの弁護士Paul Greaves氏がブログ「European Parliament Committee Meeting Provides Insight into the Future of EU-US Personal Data Flows」で最新情報を取り上げた。

 つまり、9月3日、EU議会の「市民の自由・司法・内務委員会(LIBE委員会)」は会合を開き、7月16日のCJEUのシュレムスⅡ決定に続く、EUと米国の個人情報フローの将来について議論した。特に、この会合にはシュレムス裁判の原告であるマックス・シュレムス(Max Schrems,) (筆者注2)ディディエ・レンデルス(ベルギー)(Didier Reynders)欧州委員会・司法担当委員 (筆者注2)アンドレア・イェリネク(Andrea Jelinek)(欧州データ保護会議(EDPB)議長)が出席した。

  Paul Greaves氏はブログの冒頭でセッション中に行われた重要なステートメントの一部を説明するものであり、これらはかならずしも発言順番に表示されないと注記している。

 今回の本ブログはPaul Greaves氏のブログを仮訳するとともに欧州委員会に改めて加わったマックス・シュレムス氏の主幹サイトの内容等も引用し、今後の議論の行方を探るものである。

 なお、後半で紹介するシュレムス氏の意見は極めて示唆に富む内容であると考える。今後もフォローしたい。

1.ディディエ・レンデルス欧州委員会・司法担当委員の発言内容

Commissioner for Justice Didier Reynders

(1)欧州委員会は、次の3つの主要な分野に焦点を当てるべきである。

(ⅰ)EU加盟国のデータ保護当局(DPAs)と緊密に協力して、域内企業にガイダンスとサポートを提供する。EDPsの責任は、SchremsⅡ事件における欧州連合(EU)司法裁判所(CJEU)の決定によって「強調」され、「強化された」。

(ⅱ).標準的契約条項 (Standard contractual clausesSCC) の近代化 - 近代化された SCC の採用プロセスは今後数か月で開始され、レンデルスは今年中に SCC を完成させたいと考えている。

(ⅲ)米国との協議 - レンデルス氏は、緊急措置はないという事実を強調したが、EU委員会が強化された枠組みのための議論を開始したことも強調した。米国との話し合いは技術的にも政治的にも行われる。またEU委員会は、米国の立法による変更の必要性を検討するであろう。プライバシーと米国の情個人情報監視に関する制限に関する米国内の議論を考えると、プライバシー・シールドが交渉された時よりも実行可能な解決策が今ある。

(2) 近代化されたSCCに関する改善点は次のとおりである。

(ⅰ)EU一般データ規則(GDPR)の新しい要件 (例えば、第 28 条の処理者の必須処理条項および GDPR の透明性義務) (筆者注3) に照らして SCC を更新する。

(ⅱ)従来カバーされていない転送シナリオに対処する(例えば、EU内のプロセッサーから非EU域内サブプロセッサーへの転送への対処)。

(ⅲ)複数の輸入業者と輸出業者が存在し、個人データ転送の複雑な連鎖がある場合の転送への対処が向上策。

(ⅳ)CJEUのシュレムスIIの決定を考慮に入れる。

2.アンドレア・ジェリネク (EDPB委員長) の発言内容

(1)EDPBは、個人データ転送の取扱いにおいて欧州経済領域(EEA) (筆者注4)全体の一貫性を確保するために全力を尽くす。

(2)EDPBは今後数週間から数ヶ月単位で開催する。

(ⅰ)CJEUのSchrems IIの決定に従って、個人データ転送に関連してEDPB文書をレビューし、内容更新する。

(ⅱ)個人データを転送する際に、個人データを転送する際に「本質的な同等性」を確保する義務を満たすための法的、技術的、組織的措置を特定するため、コントローラーとプロセッサーをサポートするための勧告を準備する。

(3) Googleアナリティクス(Google Analytics)フェイスブックコネクト(Facebook Connect) に関してマックス・シュレムス氏が行った101件の苦情(  101 Complaints on EU-US transfers filed)は、EUの各DPAが少なくとも3つのケースに対処できるように行われた。EDPBはこれらの苦情に関して特別チーム(Task Force)を設置しており、加盟国の監督機関DPAは以前よりも緊密に協力するであろう。

(4) 私たち(西側)は、西側世界がデータ保護と市民の基本的権利を保護する方法について共通の理解を持っているかどうかを確認するために一緒に行動すべきである。

3.マックス・シュレムス(Max Schrems)

 ここでのシュレムス氏の見解は彼の唯一の見解であることに注意してほしい。我々は、彼が彼らを受け入れ、または挑戦することなく、それらを提供したように、ここでそれらを要約する。

(1)シュレムス氏は、EU基本権憲章と米国の「1978年外国からの国家安全保障情報の監視に関する法律(Foreign Intelligence Surveillance Act: FISA)」との間には基本的な法的衝突があると主張した。すなわち、プライバシー権と監視の必要性との衝突である。EUと米国商務省等との執行合意は、彼の見解では、衝突を改善することはできない。EU基本権憲章は変更できないので、シュレムス氏は米国の監視法を改正しなければならないと結論づけた(これまでスノーデンの報告後に改正されたことを考えると法改正は可能である)。

(2) 彼の見解では、SCCは「米国の監視法に該当する企業のために」適用することはできない。 すなわち、FISAの第702条に該当する企業(すなわち、電子通信サービスプロバイダ)には使用できない。

 これは、米国の法律の「詳細」を見る必要がある問題である。彼は、米国へのすべての個人データ転送が問題であるとは考えていない。したがって、ホテル予約のコンテキストで個人データを転送することは可能であるが、米国のクラウドサービスプロバイダを使用することは、通常、FISAに該当するため不可能な場合がある。

(3) 個人データが転送中に監視されている個人データの転送の場合、補足的な措置が使用できる。その状況では、シュレムス氏の意見は、良い暗号化が監視の問題を克服することができるということである。しかし、その後、個人データが監視法に該当する企業によって米国に保存され、処理された場合は、シュレムス氏は暗号化措置は保護上役に立たないかもしれないと考えている。

 補足的な契約措置は、米国の大統領執行命令12333 の文脈における監視に関してある程度助けになることができると考え、シュレムス氏は、サービスプロバイダーが自発的に個人データを米国当局に引き渡した場合には重いペナルティを課す条項を含む例を提供した。

(4) シュレムス氏は、彼がアイルランドDPC(Data Protection Commission ) から今週通信を受け取ったことを指摘し、アイルランドDPCは次の1-2年間(彼の見積もりでは)シュレムスII事件を強制しないと信じている。その後、アピールの3つの層があるので、ケースは解決される時間がかかる場合があります。シュレムスは、彼が受け取った手紙についてすぐにより詳細な情報を提供することができるかもしれないことを示した。

(5) シュレムス氏が見ている解決策は次のとおり。

短期的には、GDPR第49条( 特定の状況における例外規定) (筆者注5)に基づくデータ移転の「例外」に関する明確化が必要である。これは、Facebookが転送を正当化するために第49条に頼っているように見えるからである。また、EUに所在するサーバー・ファームに関して、FISAの第702条が適用されるかどうかについても明確化が必要である。彼は、EUに個人データを保存することでは、FISAの第702条の問題に役立たないと考えている。

中期的には、米国におけるFISA 第702条の改正が必要である。

長期的には、オンラインで監視がどこまで行くべきかについて、西側内で共通の理解が必要である。EUでは、依然として断片化した/国家的アプローチがある。欧米諸国では、市民権に関係なく基本的権利が尊重されるアプローチが必要である。

(6)シュレムス氏と彼の属する非営利団体None of Your Business(NOYB)は、プロセッサ-(例えば、大手ハイテク企業)に対してGDPRを直接実施しようとしている。彼の主張は、EUコントローラは必ずしもGoogleのような企業をチェックし、制御する力を持っていないということです。多くの場合、実際の権限はプロセッサーによって保持されている(これは、GDPRのコントローラに焦点を当てたアプローチと対立している)。

(7)米国の法律改正の可能性に関するシュレムス氏の考えは次のとおりである。

(ⅰ)米国の法律に基づくEU市民の救法的救済の欠如に関する現在の問題を克服する可能性の1つは、「監視に関する事後の通知(delayed notice of surveillance)」を提供できるようにするため、米国の法律を変更することである。これにより、EU市民は米国の法律の下に立つことができる。

(ⅱ)法律の面で(すなわち、個人が監視の主体となる場合)1つの解決策は、EU市民に米国市民に提供されたものに対して米国法に基づく平等な保護を与えることである。

(8)サービス・プロバイダーは、EUで処理が行われるように取り決めを変更することができる。

 企業は、技術的および遅延の理由から、すでにEUにインフラストラクチャを配置しているが、シュレムス氏の見解では、これらの運用がまだ米国に接続されていることが問題である。

(9) シュレムスは、もう一つの「ビジネスにフレンドリーな」ソリューションは、SCCに基づいて「ヨーロッパの自己認証(European self-certification’)」アプローチ(筆者注6)をあらたに作り出すことであろうと主張した。関連する条項は、契約条件に置かれ、SCCと同じくらい法的拘束力がある。このアプローチは、米国や他の国との交渉を伴わないので、より簡単といえる。

**************************************************************

(筆者注1) CJEUのSchremsⅡ判決については7月25日ブログ「欧州司法裁判所がSchremsⅡ判決でEU市民の第三国へのデータ移送に関しプライバシー・シールド決定の無効判断および標準的契約条項に関する決定の有効性判断(その1)」で取り上げたが、その2以下が未定稿となったままである。今回のブログの更新に絡めて追加ブログ投稿を行う予定である。

(筆者注2) ディディエ・レンデルス氏(ベルギー):同委員は正確にいうと司法・消費者総局、内部監査局担当委員である。

1958年8月6日、ベルギー・リエージュ生まれ。1992年よりベルギー議会議員。2004年以降、副首相を務めながら機構改革、国営宝くじ担当、財務、外務・欧州問題などの大臣職を歴任。2018年からは外務・欧州問題担当相に加え防衛相も兼務。

(筆者注3) GDPB 第28条( 処理者)の個人情報保護委員会の訳文を以下にあげる。

  1. 管理者の代わりの者によって取扱いが行われる場合、その管理者は、当該取扱いが本規則に定める義務に適合するような態様で適切な技術上及び組織上の保護措置を実装することについて十分な保証を提供する処理者のみを用いるものとし、かつ、データ主体の権利の保護を確保するものとする。
  1. 処理者は、管理者から事前に個別的又は一般的な書面による承認を得ないで、別の処理者を業務に従事させてはならない。一般的な書面による承認の場合、処理者は、管理者に対し、別の処理者の追加又は交代に関する変更の予定を通知し、それによって、管理者に、そのような変更に対して異議を述べる機会を与えるものとする。
  1. 処理者による取扱いは、管理者との関係に関して処理者を拘束し、かつ、取扱いの対象及び期間、取扱いの性質及び目的、個人データの種類及びデータ主体の類型、並びに、管理者の義務及び権利を定める、契約又はその他のEU法若しくは加盟国の国内法に基づく法律行為によって規律される。契約又はその他の法律行為は、特に、処理者が、以下のとおり行うことを定める

(a) 処理者が服するEU又は加盟国の国内法がそのようにすることを要求する場合を除き、個人データの第三国又は国際機関に対する移転と関連するものを含め、管理者からの文書化された指示のみに基づいて個人データを取扱うこと。そのような場合、当該の法律がそのような公共の利益上の重要な法的根拠に関する情報提供を禁止しない限り、処理者は、管理者に対し、取扱いの前に、当該法律上の要件について情報提供するものとする。

(b) 個人データの取扱いを承認された者が自ら守秘義務を課し、又は、適切な法律上の守秘義務の下にあることを確保すること。

(c) 第32条によって求められる全ての措置を講ずること。

(d) 別の処理者を業務に従事させるために、第2項及び第4項に規定する要件を尊重すること。 (e) 第3章に定めるデータ主体の権利を行使するための要求に対処すべき管理者の義務を充足させるために、それが可能な範囲内で、取扱いの性質を考慮に入れた上で、適切な技術上及び組織上の措置によって、管理者を支援すること。

 (f) 取扱いの性質及び処理者が利用可能な情報を考慮に入れた上で、第32条から第36条による義務の遵守の確保において、管理者を支援すること。

(g) 取扱いと関係するサービスの提供が終了した後、EU法又は加盟国の国内法が個人データの記録保存を要求していない限り、管理者の選択により、全ての個人データを消去し、又は、これを管理者に返却すること、並びに、存在している複製物を消去すること。

(h) 本条に定める義務の遵守を説明するため、及び、管理者によって行われる検査若しくは管理者から委任された別の監査人によって行われる検査を含め、監査を受け入れ、若しくは、監査に資するようにするために必要な全ての情報を、管理者が利用できるようにすること。

 第1副項(h)に関し、処理者は、その見解において、指示が本規則又はその他のEU又は加盟国のデータ保護の条項に違反する場合、直ちに、そのことを管理者に通知するものとする。

4.管理者の代わりの特定の取扱活動を行うために、処理者が別の処理者を業務に従事させる場合、当該別の処理者に対し、契約によって、又は、EU法若しくは加盟国の国内法に基づくその他の法律行為によって、特に、その取扱いが本規則の要件に適合するような態様で適切な技術上及び組織上の措置を実装する十分な保証を提供することによって、第3項に規定する管理者及び処理者間の契約又はその他の法律行為に定めるのと同じデータ保護上の義務が課されなければならない。当該別の処理者がそのデータ保護の義務を充足しない場合、当初の処理者は、当該別の処理者の義務の履行について、その管理者に対する法的責任を全面的に負うものとする。

5.第40条に規定する承認された行動規範又は第42条に規定する承認された認証方法を処理者が遵守することは、本条の第1項及び第4項に規定する十分な保証を証明するための要素として用いることができる。

6.管理者と処理者との間の個別の契約を妨げることなく、第3項若しくは第4項に規定する契約又はその他の法律行為は、それが第42条及び第43条により管理者又は処理者に対して与えられる認証の一部分である場合を含め、その全部又は一部について、本条の第7項及び第8項に規定する標準契約条項に基づくものとすることができる。

7.欧州委員会は、本条の第3項及び第4項に規定する事項に関して、第93条第2項に規定する審議手続に従い、標準契約条項を定めることができる。

8.監督機関は、本条の第3項及び第4項に規定する事項に関して、第63条に規定する一貫性メカニズムに従い、標準契約条項を採択できる。

9.第3項及び第4項に規定する契約その他の法律行為は、電子的な方式による場合を含め、書面によるものとする。

10.第82条、第83条及び第84条を妨げることなく、処理者が取扱いの目的及び方法を決定することにより本規則に違反する場合、その処理者は、当該取扱いとの関係においては、管理者として扱われる。

(筆者注4) 現在EEAには、スイスを除くEFTA加盟国のアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーと、EUに加盟する28か国が欧州共同体 (EC) の枠組みとして参加している。

(筆者注5) GDPR 49条( 特定の状況における例外規定)の個人情報保護委員会の訳文を以下にあげる。

1.第45条第3項による十分性認定がない場合、又は拘束的企業準則を含め、第46条による適切な保護措置がない場合、以下の条件中のいずれかを満たしている場合においてのみ、第三国又は国際機関への個人データの移転又は個人データ移転の集合を行うことができる。

 (a) 十分性認定及び適切な保護措置が存在しないために、そのような移転がそのデータ主体に対して発生させる可能性のあるリスクの情報提供を受けた後に、そのデータ主体が、提案された移転に明示的に同意した場合;

 (b) データ主体と管理者との間の契約の履行のためにその移転が必要となる場合、又は、データ主体の要求により、契約締結前の措置を実施するためにその移転が必要となる場合

 (c) 管理者及びそれ以外の自然人若しくは法人との間でデータ主体の利益のために帰する契約の締結、又は、その契約の履行のために移転が必要となる場合;

 (d) 公共の利益の重大な事由の移転が必要となる場合;

 (e) 法的主張時の立証、行使又は抗弁に移転が必要となる場合;

 (f) データ主体が物理的又は法的に同意を与えることができない場合において、データ主体又はそれ以外の者の生命に関する利益を保護するために移転が必要となる場合;

(g) EU法又は加盟国の国内法に従い、公衆に対して情報を提供することを予定しており、かつ、公衆一般及び正当な利益をもつことを説明することのできる者の両者に対して開かれているが、個々の案件において、照会に関してEU法又は加盟国の国内法により定められた条件が充足する限度内のみに制限されている登録機関に限り、登録機関からの移転が必要となる場合。

 拘束的企業準則の条項を含め、第45条又は46条に基づいて移転を行うことができず、かつ、本項(a)から(g)による特定の状況における例外がいずれも適用可能ではない場合、その移転が、反復的なものではなく、限定された人数のデータ主体に関係するものであり、データ主体の権利及び自由によって優先されるものではない管理者が求める義務的な正当な利益の目的のために必要であり、かつ、管理者がデータ移転と関連する全ての事情を評価しており、かつ、その評価に基づき、その管理者が個人データの保護に関連して適合する保護措置を提供した場合に限り、第三国又は国際機関に対する移転を行うことができる。その管理者は、監督機関に対して、その移転を通知しなければならない。その管理者は、そのデータ主体に対し、第13条及び第14条に規定する情報に加え、その移転及び求められる義務的な正当な利益に関し、情報提供しなければならない。

2.第1項(g)による移転は、その登録機関に収録されている個人データ全体又は全ての種類の個人データを含むものではない。登録機関が公正な利益を有する者からの協議での利用を意図している場合、その者の要求、又は、その者が取得者となる場合に限定して、その移転が行われる。

3.第1項前段(a)、(b)及び(c)並びに同項後段は、その権限の行使において公的機関によって実施される行為には適用されない。

4.第1項(d)で定める公共の利益は、EU法又は管理者が従う加盟国の国内法において認められていなければならない。

5.十分性認定がない場合、EU法又は加盟国の国内法は、重要な公共の利益を理由として、第三国又は国際機関への特別な種類の個人データの移転について、明示の制限を設けることができる。加盟国は、欧州委員会に対し、そのような条項を通知しなければならない。

6.管理者又は処理者は、評価及び本条第1項後段で定める適切な保護措置を第30条で定める記録の中で文書化しなければならない。

(筆者注6)シュレムス氏に改めて確認したいが、ここでいう“self -certification”はGDPR第42条以下を指していると思う。

******************************************************************

DONATE(ご寄付)のお願い

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。

みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

普通預金 1631308

アシダ マサル

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%源データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり。

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

このような経験を踏まえ、データの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材→解析・補足作業→リンク・翻訳作業→ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.内外の閲覧者数の統計数(google blogger and WordPress)

(1)2005.9~2017.8 全期間の国別閲覧数

(2) 2016.8~2020.8 WordPress 世界的な閲覧者数

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、源データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

【全期間の登録済ブログの一時閲覧不可状態】

(1)有料会員制への移行に準備ならびにDonate 集計等のため、直近のブログ以外はすべて閲覧不可になっています。以下の補足説明をご覧ください。

*キーワード入力して筆者の該当ブログをクリック→ 記事がありません→10秒後にトップ画面に移る→直近の一部公開ブログのみ閲覧可となる。

(2)ご寄付の集計結果

3日間で20件、約13万円が集まりました。ありがとうございました。これらの方々については会員制のご案内や今後取り上げるテーマのアンケート等を優先的に行う予定です。

                                                                                                                                            Civilian Watchdog in Japan 代表

 

**********************************************************************************::******

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「トランプ政権の下でのCDCの全米の何百万人もの住宅テナントの立ち退きを2020年末まで禁止・猶予する新規則・命令の発出につき大いなる疑問」

2020-09-05 15:03:11 | 国家の内部統制

 Update September 7,2020

 9月3日、筆者の手元に米国の法学者グループによる専門ブログ“The Volokh Conspiracy”「Trump's Eviction Moratorium Could set a Dangerous Precedent [Updated]」が届いた。筆者はバージニア州ジョージ・メイソン州立大学およびAntonin Scalia Law Schoolの憲法、財産法、移民法等の教授であるイリヤ・ソミン(Ilya Somin)氏である。

 ソミン教授はCDCの規則命令の裏にあるトランプ政権の立ち退き一時猶予(Moratorium)は危険な前例を作るかもしれない。これは、連邦主義と権力の分離を損ない、かつ家主等の財産権を危険にさらす可能性のある権力拡大(power grab)である。

 すなわち、9月4日(金)、連邦政府の保健福祉省・疾病対策センター(CDC)は、全米の何百万人もの住宅テナントの立ち退きを年末まで禁止・猶予する新規則命令(agency order)“Temporary Halt in Residential Evictions to Prevent the Further Spread of COVID-19”を発行した。この法的な問題を乗り切れば、新しい政策は連邦主義、権力の分離、財産権をむしばむ危険な前例を作るだろう。特に保守派の人々は、民主党大統領が同じ圧倒的な権限を継承するとき、それを後悔する理由を持つことになろうと述べている。

 このブログは、同大学教授でありかつブログの仲間であるジョシュ・ブラックマン(Josh Blackman)教授のレポート2020.9.1 REASON Josh Blackman「The Statutory Authority for the Nationwide Eviction Moratorium」等も受けたものであり、トランプ政権の選挙対策は実際は本当の意味の弱者保護ではないといった問題等を指摘している。

 今回の本ブログは、ソミン教授やブラックマン教授に論説を紹介する前に ハンナ E. マッド(Hannah E. Mudd)氏( Danna McKitrick P.C(.法律事務所))がCDC命令を簡潔に紹介しているので、まずその内容を仮訳、概観し、そのうえで両教授の問題指摘の内容の解説を行う。トランプ政権の法律や議会の権限を無視した例としてあげるものである。(筆者注1)

Ⅰ.マッド弁護士のレポート「Temporary Residential Eviction Moratorium Order from the CDC and HHS Announced」仮訳

Hannah E. Mudd氏

 このCDC命令は2020年12月31日まで有効であり、状況が必要な場合に助けを求めることができる市民の数に基づいて、CARES法で概説された以前の立ち退き猶予措置よりもさらに進んでいる。この措置を支持して、CDCとHHSは、立ち退きモラトリアムのような措置は、市民が社会的離脱を隔離し、分離しかつ実践するための避難場所を持つことを可能にし、COVID-19の拡散を防ぐための効果的かつ有益な公衆衛生措置をもたらすことを挙げた。

 この命令の下で、家主、居住用財産の所有者、または立ち退きまたは所有訴訟を追求する法的権利を持つ「その他の人」(以下、家主(landlord)という)は、2020年末に猶予期間が満了するまで、居住用財産から「保護対象者」(「テナント」)を立ち退かせることは許されない。したがって、居住用不動産を他の人にリースするほとんどすべての個人または団体は、本命令に従う必要がある。(注:「保護対象者」には、居住用不動産の入居者、居住人、居住者が含まれる。また、「その他の人」には、企業、企業、協会、企業、パートナーシップ、社会、共同株式会社、個人が含まれる。

 今回の猶予措置には、住宅ローンの差し押さえ(foreclosure)は含まれていない。しかし、他の連邦プログラムの下での最近の期限延長は、そのような場合に見直されるべきである。

 本命令の猶予保護の資格を得るには、テナントは、公的機関が提供する宣言フォームの実行コピーまたは提供された文書とほぼ同じ宣言を家主に提供する必要がる。

 入居者は、約束事を内容とする、次の内容の申告書を家主に提供する必要がある。

1.家賃や住宅に対する政府の援助を得るために最善の努力を行うこと。

2.次のいずれかに該当すること。

   1)2020年の年収が99,000ドル(1,040万円)以下(共同確定申告者の場合は198,000ドル(約2,079万円)以下)を得ることを期待するできること。

   2)2019年に内国歳入庁(IRS)に収入を報告する必要がなかったこと。

   3)CARES法第2201条に基づく景気刺激策を受ける検査を受けたこと。

3.世帯収入の大幅な損失、労働または賃金の補償可能な時間の損失、解雇、または異常な自己負担医療費のために、完全な家賃を支払うか、完全な住宅支払いを行うことができないこと。

4.その他の非裁量的な費用を考慮して、彼らの状況が許す限り、全額支払いに近いタイムリーな部分的な支払いを行うために最善の努力を尽くしていること。

5.立ち退きを受けた場合、他の利用可能な住宅オプションを持っておらず、ホームレスになる可能性が高いか、新しい集合や共有生活の設定のため近い四半期に移動し、住むことを余儀なくされること。

 リース、住宅契約、または賃貸契約に記載されている各成人は、自分の申告を完了して提供する必要がある。家主は受け取った申告のコピーを保持する必要があるが、連邦政府にコピーを提出してはならない。

 賃貸人と家主の双方が次の内容を理解することが重要である。

 ①  この命令は、賃貸料の支払い、住宅の支払い、その他の義務、規則、またはテナント、リース、またはその他の同様の契約の下で満たす必要のある手続きを順守する義務を個人から解放するものではありません。

 ② 賃貸人が契約の条件に従って家賃や住宅の支払いを適時に支払うことができなかったため、この命令は、家主が料金、罰金、または利子を請求または徴収することを妨げるものではない。

 ③家賃を払わなかったり、住宅の支払いをしたりする以外の理由で、テナントはなお退去させられるかもしれない。たとえば、賃借料に関係のない契約上の義務の違反、行動規則の違反、敷地内での犯罪行為、他の居住者の健康と安全を脅かす、損害を与える、または財産に損害のリスクをもたらす、または地方条例に違反している等により、テナントは立ち退きを求められる可能性がある。

 本命令は、命令により与えられたものと同等以上の保護を猶予を提供している限り、居住地立ち退きのモラトリアムがすでに設置されている州、地元(local)、準州、または部族地域(tribal area )には適用されない。現時点では、COVID-19の感染症例が報告されていないため、この命令は特にアメリカ領サモアには適用されない。 ただし、感染ケースが報告された場合、それらも準拠する必要がある。

 州における地域レベルでは、これは次のことを意味する。

 ① プリツカー・イリノイ州知事命令(Governor Pritzker's Executive Orders and Rules)は、2020年12月末までイリノイ州全体に拡大される。 イリノイ州全体の賃借人は、CDC命令の下でモラトリアムを利用したい場合、プリッカー州知事が開始したプログラムの下で賃貸料の支払いを受ける資格があるかどうかを確認する必要がある。

 ②シカゴ市の独立した立ち退き保護条例は、管轄内の人々のために引き続き実施される。

③セントルイス市の一時停止期間は、2020年末まで延長される。

④ミズーリ州は現在、本命令の下でカバーされる状況で州全体の猶予措置を持っている。

 もちろん、このCDC命令は、譲渡抵当債権の受戻権喪失(mortgage foreclosures)や商事手続き(commercial proceedings)に関する地域または州の方針を変更するものではない。これについては、以前の本事務所の解説記事「2020年8月の差し押さえおよび立ち退き猶予の連邦および州における延長措置」で説明されている。

Ⅱ.2020.9.1 REASON Josh Blackman「The Statutory Authority for the Nationwide Eviction Moratorium」Blog仮訳

Josh Blackman氏

 CDCは、人々を家に留めておくことはCOVID-19の感染拡大を防ぐと主張している。

 パンデミックの文脈では、隔離、隔離、社会的離脱などの立ち退き一時停止は、伝染病の蔓延を防ぐために有効な公衆衛生対策となり得る。立ち退きモラトリアは、病気になった人や、根本的な病状のためにCOVID-19から重篤な病気の危険にさらされている人々による自己隔離を促進する。また、彼らは、州と地方自治体がCOVID-19のコミュニティの広がりを軽減するために、家にいると社会的な離脱指令をより簡単に実装することを可能にする。

 このプログラムの資格を得るためにテナントを追い出した家主等は、最高10万ドル(1050万円)の罰金と最高1年の拘禁刑に直面する。

ところで、この過度なCDC命令の権限は何か?

 37ページにわたるこの命令は、根拠として単一の連邦規則(42 CFR § 70.2.)を引用している。

 すなわち連邦規則は以下のとおり定める。

「疾病管理予防センターのセンター長は、いかなる州または所持する保健当局(その政治的細分化を含む)が、そのような国家からの伝染病の蔓延や他の国または所有物への伝染病の蔓延を防ぐには不十分であると判断した場合、 検査、燻蒸(fumigation)、消毒(disinfection)、衛生処理(sanitation)、害虫駆除(pest extermination)、感染源と思われる動物や物品の破壊など、合理的に必要と認めるような病気の蔓延を防ぐために、このような措置を講じることができる。」  

 確かに、CDC規則(命令)は、CDCのセンター長が合理的に必要と思う病気のこのような広がりを防ぐためにそのような措置を取ることを可能にする。

 しかし、この委任には限界がある。この規則(命令)は、このような措置の例を提供している。「検査、燻蒸、消毒、衛生処理、害虫駆除、および感染源と考えられている動物や物品の破壊」につき、これらの措置はすべてローカライズされており、単一の建物または場所での感染の広がりを防ぐために制限されている。

 すなわち、これらの例のいずれも、テナントの立ち退きに関する全国的な立ち退き猶予措置とは全くかけ離れたものであり、今回のCDCの行動は、法律に委任された権限の範囲をはるかに超えているといえる。 

 また、CDCのセンター長は州裁判所に対し立ち退きの処理を行わない命令を出すことはできない。家主はこれらのプロセスに頼る可能性があるが、その後、そうするためには連邦検察局の起訴に直面する。家主はそれを危険にさらされるであろうか?

 さらに、この立ち退き猶予は、法定認可の使い込んだ風格(patina)さえ欠いている。家主は、CDCの命令に挑戦することができるし、挑戦する必要がある。

 2020年8月、私は災害救援と給与税の延期のための大統領の法執行行動(大統領行政命令)についてブログを書いたが、どちらの行動も大統領の法定権限の範囲内であった。何日間も、批評家はこれらの行動は違憲であると主張した。誰もこの議論を支持しなかった。これらの立場は極めて純粋な政治的姿勢であった。このため約1ヶ月後の今、すべての異議申し立ては沈静化した。

しかし、私はこの立ち退き猶予命令に異議を唱える。1つの最終的な、実用的な重要ポイントは以下のとおりである。

 「この命令は立ち退き時期を遅らせるだけである。家賃の減免はない。理論的には、2021年1月が始まると、一時停止されていた人々は5ヶ月の家賃を支払う必要がある。しかし、それは決して起こらないであろう。12月に大統領に誰がなったとしても、この家賃のすべてに資金を提供する法案に署名するであろう。

 結果として、トランプ大統領は何百万人ものアメリカ人に家賃の支払いから5ヶ月の一時的救済を与えたのみである。その法案は家主全体を対象とするため、家主による訴訟は1月に集中する可能性が高い。」

Ⅲ.3020.9.2 REASON : Ilya Somin(Professor of Law, George Mason University)「 Trump's Eviction Moratorium Could set a Dangerous Precedent:It's a power grab that could undermine federalism and separation of powers, and imperil property rights」仮訳

Ilya Somin氏

(前段はⅠ.で説明した内容と重複するので略す)

 これらのCDCルールは、幅広い人々に適用される可能性がある。個々の納税者の所得切り捨て額である99,000ドルは、米国HHSの州別貧困ラインをはるかに上回っており、実際には61,937ドル(約645万円)の国民世帯収入の中央値をはるかに上回っている。(多数の多人数世帯を含む)。

 立ち退きの強制が個人のホームレスを引き起こす可能性が高いという要件は、個人が新しい集まりまたは共有生活環境で近い場所に移動して住むことを強制することは、立ち退き者が少なくとも1人の他の人と新しい家に住むことになる状況に適用される可能性がある。ルームメイト(家族を含む)を持つことは確かに"共有生活環境"としてカウントされる。したがって、この措置は明らかに貧しくない多数の人々の立ち退きから保護し、立ち退かされた場合はホームレスにはならならないだろうことにつながる。

 連邦機関執行部によるこのような全国的な行動は、通常、少なくとも議会の承認を必要とする。 

Ⅱ.で述べたREASON共同ブロガーのジョシュ・ブラックマン(Josh Blackman)教授が説明9/3⑰するように、ここで主張された承認の根拠は、CDCのセンター長が合理的に必要と思われる[伝染病]疾患のそのような広がりを防ぐためにそのような措置を取る権限を与える連邦規則(42 CFR Section70.2)である。 CDCは検査、燻蒸、消毒、衛生処理、害虫駆除、感染源と思われる動物や物品の破壊を含む州の国境を越えた病気の広がりを制限するために、地方および州の規制が「不十分」であると判断する場所でそのような措置を講じることができる。

Section70.2自体、連邦議会によって制定された法律ではなく、単なる連邦規則である。それ自体が立法権限を持っているかどうかについていくつかの疑問があるかもしれない。Section70.2がそのような委任ができると仮定しても、行政機関が全国的な立ち退き猶予を全面的に許可すると主張する点は、行き過ぎ超過している可能性がある。

 ブラックマン教授が指摘するように、規則Section70.2  に記載されている可能な措置- "検査、燻蒸、消毒処理、衛生、害虫駆除、感染源と考えられる動物や物品の破壊"は、特定の感染源に焦点を当てた比較的狭くターゲットを絞った政策であり、特定の場所にどれだけの危険があるかに関係なく適用される広範な全国的な規制ではない。

 法的解釈の標準的なカノンであるEsjudem generis (筆者注2)は、法律上の項目のリストを、リスト上の他の項目と同じ種類の"と解釈する必要がある。ここでは、リスト上のすべてが範囲が比較的限られているようです。したがって、規則は狭くターゲットを絞ったローカライズされた制限のみを許可されるべきである。

 一方、トランプ政権は、規則のこれらの具体的な例は単に例示的なものであり、彼らが本当に互いに共通しているのは、病気の広がりを制限するために"合理的に必要な"と考えられるかもしれない措置の例であるということだけを主張することができる。 その理論では、Section70.2は、伝染病の広がりを制限するという最小限のもっともらしい議論がある限り、CDCが望むほぼすべての規則を課すことを可能にする。

 そして、規則のテキストの下で、CDCは、問題の規制が本当に合理的に必要である、または州の制限が本当に"不十分であることを証明する必要はないことになる。

 規則のこの広範な解釈は、幹部にほぼすべてのタイプの活動を制限する権限を与えるであろう。すなわち、経済取引や人財の動きのほとんどは、何らかの形で病気を広める可能性があり、また、その権限はCOVID-19のような特に致命的な病気に限定されなおいことになる。インフルエンザや風邪など、事実上他の伝染性疾患にも容易に当てはまる可能性がある。

 毎年、何千人もの人々がインフルエンザのために死亡し、移動性や経済社会活動の制限は、その広がりを制限する合理的な方法と見なされる可能性がある。42 CFR Section70.1(セクション70.2の病気の定義に基づく)は、実際には、感染者または動物から直接、または中間植物または動物の宿主の代理店を通じて、貯水池から感染しやすい宿主に伝染する可能性のある感染性物質またはその有毒物質による"伝染性疾患"の病気として定義している。これは重症度に関係なく"感染性因子"によって広がるあらゆる疾患に適用されることに注意すべきである。一方、インフルエンザと風邪は明らかに適用される資格がある。

 トランプ政権が、この権限を使って全国的な立ち退き猶予を課すことができれば、ジョー・バイデン(または他の将来の大統領)候補は、全国的なマスク着装命令、全国的なロックダウン、またはインフルエンザ、風邪、またはその他の病気の蔓延を減らす可能性のある活動の他の制限を課すためにそれを使用することができる。

 制限と命令を課すこのような事実上無限の執行権限は、権力の分離のハッシュ値を作り、大統領が大規模に議会の権限を回避することを可能にする。また、役員への権力の付与に対する"非委任"制限のいかなる種類も完全に損なわれることになろう。連邦規則42巻Section 70.2が議会によって承認され、政権が主張する広範な範囲を持っている場合、それは事実上非委任行為を根絶するであろう。CDCが病気の蔓延を減らすために合理的に必要であると主張する限り、議会があらゆる種類の事実上の活動を抑制する権限を委任できるならば、委任に対する有意義な制限がどのように残っているかを見るのは難しい。

 さらに移民と貿易に対する権力を委任する法令の政権の超広範な解釈にも同様の問題がある。しかし、純粋に国内の経済社会活動の抑圧にそのような議論を拡張することは、さらに危険を悪化させる。

 トランプ政権の立場は、権力の分離(separation of powers)と同じくらい連邦主義(federalism ) (筆者注3)を脅かす。

 CDCが伝染病や州法を伝染させるリスクがあると主張する限り、幹部があらゆる種類の地元活動を抑制できれば、州や地方の管理に委ねられる公共政策の多くの分野に侵入する可能性がある。少なくとも、FRBによる国家権力や地方権力の変位は、幹部の気まぐれだけでなく、連邦議会の法律を必要とするであろう。そのような権力を安全にトランプに委ねることができると考える保守派は、次に民主党がそれを振るう時には不幸な立場になろう。

 全米的な立ち退き猶予は、私有財産権に対する大規模な侵害でもある。家主は、支払いを拒否する多数のテナントのためにバッグを保持して立ち往生している可能性がある。猶予を正当にするのと同じ論理は、CDCがそれを課すことはいくつかの伝染病の広がりを制限するかもしれないと主張する限り、財産権に対する事実上他の制限を承認するためにも使用することができる。

そして、それは財産権を制限するほぼすべての規制について言うことができる。この措置とその根底にある危険な広範な論理は、財産権に関するトランプ政権の既にあきらかであるひどい記録にさらに追加される。

 ジョシュ・ブラックマン教授は、連邦議会が最終的に家主を補償する法律を制定すると考えている。しかし、それが実際に起こることは明らかではないし、特にそれが多くの小さな家主が悲惨な財政状況に陥るのを防ぐのに十分な速さで起こるならば、猶予が終了したときにテナントから未払いの家賃を回収する取り組みも同様である。

 さらに、大統領選挙に勝った人は誰でも、今後数ヶ月間立ち退き猶予期間を延長する強い政治的インセンティブを持っているかもしれない。結局のところ、Section70.2の政権の解釈によって暗示される広範な権力は、いかなる時間制限も、規制が戦っていると思われる病気の脅威の重症度に基づく制限も課さない。

 COVID-19ワクチンが発見され、配備された後でさえ、ワクチンは100%有効ではない可能性があり、したがっていくつかの病気のリスクが残っているので、行政は猶予を続ける必要があると主張する可能性がある。

 また家主は、合衆国憲法修正第5(筆者注4)の収容条項に基づく訴訟を提起することで、損失を取り戻す可能性がある。私の見解では、この種の措置はおそらく取り組みと考えるべきである。しかし、裁判所は、州が課した家賃猶予が収容の判決に消極的であり、同じ延期が連邦政策に適用される可能性が高い。

 トランプ政権の移民制限は現在、非委任(nondelegation)であるという理由で異議を申し立てられており、同様の訴訟は立ち退き猶予に対して提起される可能性が高い。うまくいけば、原告は両方の裁判で勝つであろう。これは、法廷でこの措置を覆す最良の見通しかもしれない。

 あるいは、「憲法上の問題を提起する」という方法で法令を解釈することに対する規範(canon)は、裁判所が規則のSection70.2とその認可にかかる法律を狭く解釈し、それによって猶予を無効にするが、より狭く標的化された公衆衛生措置の権限源として法令および規則を維持する。

 立ち退き猶予やその他の制限を課す権限は、政治的またはイデオロギー的な命令ではなく、科学的証拠によって導かれるはずの専門家機関であるCDCのセンター長に与えられるため、この行動は危険な前例を作らないと主張する人もいるかもしれない。

 しかし、CDCは、トランプ政権が機関を対象にその意志に屈した様々な例によって示されるように、大統領や他の政治家からの政治的圧力にほとんど免疫性がない。政治的圧力もこの政策において重要な役割を果たした可能性が高い。

 さらに、ほとんどの専門家の官僚でさえ、しばしば独自の政治的議題を持っている。道徳やイデオロギーを参照することなく、技術的な科学的配慮によって純粋に決定された"公衆衛生"政策のようなものはめったにない。

 最後に、この全面的な猶予措置は不要であり、違法であるということは注目に値する。

 米国では大規模な立ち退き危機は発生していない。それどころか、立ち退き率は、3月のコロナウイルス危機の開始以来、通常の水準を下回っている。そして、それは地元の立ち退き猶予がない地域でもそうであった。何らかの極端な不正行為を避けて、ほとんどの家主は、新しいテナントがいくらお金を払えるのが難しいと分かっているからといって、経済危機の間にテナントを追い出したくはない。

 それにもかかわらず、連邦政府が全面的な立ち退き猶予を課すならば、それはそのような政策を防ぐために、家主に家賃を引き上げるか、将来的に少ないテナントを引き受けることを奨励するであろう。これは、テナント、特に貧しい人々のための利用可能な住宅ストックを予測可能に減らすであろう。家主が倒産したり、多額のお金を失ったりして業界を離れなければならない場合も同じであろう。

 COVID-19による経済危機の間、貧しいテナントに対する何らかの種類の政府の支援が望ましい限り、それは何百万人もの非貧しいテナントに適用される立ち退き猶予を一掃せず、バッグを保持している家主を残さない貧しいテナントのためのよりターゲットを絞った形で提供されるべきである。

********************************************************************************************

(筆者注1) 2020.9.5 ペンシルバニア州ランカスター郡:Lancaster Law Blog(Russell, Krafft & Gruber, LLP)「What Does the CDC’s Ban on Evictions Really Mean?」がCDC命令を改めて取り上げている。内容は重複するので略すが、このたびのCDC命令が何らテナントといった弱者保護にならない点を強調している。

立ち退き猶予が解除されるとどうなるか?

 上記のように、CDC命令は家賃を支払うテナントの責任を軽減しない。リースに記載されている延滞料と利息を含むすべての家賃は蓄積し続け、テナントはそれをすべて支払う必要がある。 これは、2021年1月に来て、ほとんどのテナントは、彼らの家主のために非常に大きな債務残高を自分自身を悲しく見つけることを意味する。

 家主がこの残高に向けて支払いを行うためにテナントと協力する意思があるかどうかはまだ分からないが、これらの家主が賃貸物件からの収入を見ずに数ヶ月を過ごした可能性は低いであろう。言い換えれば、立ち退きの禁止が解除されると、裁判所は大家から大量の立ち退き措置を浴びる可能性がある。

 要約すると、このCDC命令は立ち退きを防ぐのに役立たない。プロセスは 12 月 31 日以降まで延期されます。 テナントは、彼らが毎月の家賃のためにまだフックに入っていることを知る必要があり、それに応じて事前に計画を立てようとする必要がある。また、家主や入居者は、このモラトリアムが裁判所で支持されているかどうか、そして政府が家賃を支払う人々を支援するための新しいプログラムを作成するかどうかについても注意を払うべきである。

(筆者注2) “Ejusdem generis”は、「同じ種類」という意味のラテン語である。 法律が人または物のクラスをリストアップする場合、この概念はそのようなリストを明確にするために使用される。

たとえば、法律が自動車、トラック、トラクター、オートバイ、その他のモーター駆動車両に言及している場合、リストには陸上輸送のみが含まれているため、裁判所はejusdem generisを使用してそのような車両には飛行機が含まれないと判断する場合がある。Legal Information Insituteの解説仮訳した。

(筆者注3) 連邦主義(federalism ) は、主権の多くを中央政府から地方政府に委譲し、複数の邦(国家)の連合体としての国家(連邦)を形成する事を目的とする政治思想を指す。(Wikipedia から一部抜粋)

(筆者注4) 合衆国憲法修正第5 [大陪審、二重の危険、適正な法の過程、財産権の保障]・・・何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために収用されることはない。

***********************************************************************

DONATE(ご寄付)のお願い

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。

みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%源データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり。

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

このような経験を踏まえ、データの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材→解析・補足作業→リンク・翻訳作業→ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.内外の閲覧者数の統計数(google blogger and WordPress)

(1)2005.9~2017.8 全期間の国別閲覧数

(2) 2016.8~2020.8 WordPress 世界的な閲覧者数

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、源データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

全期間の登録済ブログの一時閲覧不可状態】

(1)有料会員制への移行に準備ならびにDonate 集計等のため、直近のブログ以外はすべて閲覧不可になっています。以下の補足説明をご覧ください。

*キーワード入力して筆者の該当ブログをクリック→ 記事がありません→10秒後にトップ画面に移る→直近の一部公開ブログのみ閲覧可となる。

(2)ご寄付の集計結果

3日間で20件、約13万円が集まりました。ありがとうございました。これらの方々については会員制のご案内や今後取り上げるテーマのアンケート等を優先的に行う予定です。

                                                                                                                 Civilian Watchdog in Japan 代表

 

******************************************************************************************************************:**

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

米国の金融消費者保護局が退役軍人省保証住宅ローンの宣伝等にあたり虚偽表示等法律やレギュレーション規則に違反した理由で同意命令を8件発出

2020-09-03 13:09:33 | 金融機関等の法令遵守

 Updated September 10,2020 

 Updated September 14,2020

 米国の連邦金融監督機関の1つである金融消費者保護局(Consumer Finance Protection Bureau:CFPB)は2020年7月下旬から9月初旬にかけて合計8社のモーゲージ・ブローカーによる連邦退役軍人省(United States Department of Veterans Affairs:VA)の保証住宅ローン(筆者注1)を宣伝する際に、金融消費者保護法(CFPA) (筆者注2)の不正行為や慣行に対する禁止、抵当権に違反して、虚偽、誤解を招く、不正確なステートメントを含む、または必要な開示を欠く多数の郵便物を消費者に送信したことに基づき行政機関として和解にあたる同意命令(consent order)を発出した。(筆者注2-2)

 具体的には「住宅ローン法と慣行-広告ルール(Mortgage Acts and Practices—Advertising Rule (the “MAP Rule” or Regulation N))」(筆者注3) (筆者注4)、および「レギュレーションZ」(筆者注5) に違反し、虚偽の、誤解を招く、不正確な声明を含む、または必要な情報開示を欠くVA保証住宅ローンに関する多数の郵送物を消費者に送ったという理由を述べている。

 CFPBは合意命令を発する都度公表しているが、その法冷違反の内容はほぼ共通であるので、本ブログでは重複しない範囲で「リリース文」と「合意命令」のリンクを張るにとどめた。

 なお、このようなモーゲージ・ブローカーが多数、違法なビジネスを行っていること自体がこれまでのCFPBの法執行機能自体に大きな疑問がわいてくる。また、VAは国防総省に次いで連邦政府で2番目の予算規模を有しているとされる。すなわち、2021年財政年度予算要求額合計2,433億ドル(255,500億円)を要求しており、2020年度の制定水準を10.2%上回っている。

 トランプ政権の支持母体である退役軍人に対し、大統領選をにらんだ大盤振舞が行われことを懸念する。

 このような米国の退役軍人省自体の役割自体も見直しが問われる問題といえよう。

 なお、9月2日届いたCFPBのリリースは複数の案件で混乱したのか、表題と内容が異なったり、リンクが完全に張れていなかった。半日たって修正されていた。

1.2020724日のSovereign Lending GroupInc.Sovereign)およびPrime Choice FundingInc.Prime Choice)に対する同意命令

(1)CFPBのリリース要旨

A.Sovereign is a California corporation that is licensed as a mortgage broker or lender in about 44 states and the District of Columbia

B.Prime Choice is a California corporation that is licensed as a mortgage broker or lender in about 35 states and the District of Columbia.

(2)民事罰の金額

A.Sovereign :civil penalty of $460,000.(約4,830万円)

B.Prime Choice :civil penalty of $645,000(約6,773万円)

(3) 同意命令では、ブローカー企業が1)使用前に住宅ローン広告に関する規則他(mortgage advertising laws)を遵守するために住宅ローン広告を見直す必要がある広告コンプライアンス担当者を指定することによって、コンプライアンス機能を強化することを企業に要求するなど、将来の違反を防ぐために差し止めを課します。2)CFPBによって特定されたものと同様の虚偽の表示を禁止すること。3)企業が将来の虚偽(不正)表示を行うことを防ぐために、特定の強化された開示要件を遵守することを義務付けた。

A.Sovereignに対する同意命令

B.Prime Choiceに対する同意命令

2.「Go Direct LendersInc.Go Direct)」に対する同意命令

(1)CFPBのリリース要旨

California corporation that is licensed as a mortgage broker or lender in about 11 states.

CFPBの捜査・調査の継続的な一層活動は、金融市場がサービス・メンバー、退役軍人、および退役軍人省保証の住宅ローンが利益をもたらすように設計されている生きている配偶者を含むすべての消費者に対して公正かつ正確であることを保証する法律を適用するというCFPBの責任を反映したものである。

(2)民事罰の金額

civil penalty of $150,000.(約1,575万円)

(3)同意命令は差止めによる救済(injunctive relief)他

4.2020.8.26 PHLoans.com, Inc. (PHLoans) に対する同意命令

(1)CFPBのリリース要旨

a California corporation that is licensed as a mortgage broker or lender in about 11 states. Until at least April 2019

CFPBは、調査結果を踏まえPHLoansが虚偽の、誤解を招く、不正確なステートメントを含む広告、または必要な開示を含めていない広告を広めたことを明らかとした。 たとえば、PHLoans広告は、広告された住宅ローンに関連する消費者に宣伝された住宅ローンに適用される支払い金額や利用可能な現金の性質または金額を偽って伝えることを含め、会社が実際に消費者に提供する準備ができていなかった信用条件を記述することによって、宣伝された住宅ローンの信用条件を誤って伝えたことをあきたらかにした。

(2)民事罰の金額

civil penalty of $260,000(約2,730万円)

(3)同意命令は差止めによる救済(injunctive relief)他

5.2020.9.1 Hypotec, Inc.( Hypotec) に対する同意命令

(1)CFPBのリリース要旨

a mortgage broker based in Miami, Florida that is licensed in eight states.

(2)民事罰の金額

civil penalty of $50,000(約525万円)

(3)同意命令は差止めによる救済(injunctive relief)他

6.2020.9.1 Service 1st Mortgage, Inc. (Service 1st) に対する同意命令

(1)CFPBのリリース要旨

based in Glen Burnie, Maryland that is licensed in about 12 states.

(2)民事罰の金額

civil penalty of $230,000.(約2,415万円)

(3)同意命令は差止めによる救済(injunctive relief)他

7.2020.9.2 Accelerate Mortgage, LLC (Accelerate) に対する同意命令

(1)CFPBのリリース要旨

Delaware limited liability corporation that is licensed as a mortgage broker and lender in about 31 states.

(2)民事罰の金額

civil penalty of $225,000.(約2,363万円)

(3)同意命令は差止めによる救済(injunctive relief)他

8.2020.9.2 ClearPath Lending, Inc. に対する同意命令

(1)CFPBのリリース要旨

ClearPath is a California corporation with its principal place of business in Irvine, California.  ClearPath is licensed as a mortgage broker or lender in about 22 states.

(2) 民事罰の金額

civil penalty of $625,000(約6,625万円)

(3) 同意命令は差止めによる救済(injunctive relief)他

***********************************************************************:

(筆者注1) 2012.2.28の筆者ブログ(執筆途上)「米国退役軍人省が支援した『第20,000,000件目のホームローンを獲得』に涙する未亡人母と無邪気な息子の報道」は、VA保証住宅ローンをわが国でおそらく初めて取り上げたものである。

(筆者注2) Consumer Financial Protection Act of 2010 (CFPA)

Section 1057 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010,

12 U.S.C. § 5567

Enacted July 21, 2010

Note: Effective date of July 21, 2011, has been set by the Secretary of the Treasury

pursuant to Sections 1058 and 1062.

(筆者注2-2) 筆者は、CFPBから都度発せられた同意命令を最終的にまとめ本ブログを執筆したが、Ballard Spahr L.L.Pがここで取り上げた全7件の同意命令について9月9日付けブログ「CFPB Issues Additional Consent Orders for False and Misleading Mortgage Advertising」で一括してまとめて解説している。

(筆者注3) 連邦取引委員会(FTC)は、2011年8月19日から施行する「住宅ローンの法律と慣行–広告に関する規則(Mortgage Acts and Practices – Advertising Rules :MAP規則(FEDERAL TRADE COMMISSION 16 CFR Part 321: Mortgage Acts and Practices— Advertising)」旨7月19日に公表した。MAP規則は、住宅ローン商品に関する不実表示を禁止するように設計されている。 不動産業者やブローカーを含む幅広い企業グループによる虚偽の表示(不実表示)を禁止することに加えて、この規則は、多くのRealtors®(筆者注4)の日常業務に影響を与える可能性のある新しい記録保持要件を課す。

FTCの7月19日のリリース文を以下、仮訳する。

新しい連邦取引委員会規則は、広告やその他の種類の商業的コミュニケーションにおける消費者の住宅ローンについての虚偽の表示を禁止することにより、消費者保護を強化した。このルールは、合法的な企業が市場で競争するための平等な競争条件を作り出すことを目的としている。

新しい規則は、以下に関する虚偽の表示を含む、禁止されている虚偽の申し立ての19の例をリストしている。

①住宅ローンに関連する消費者への手数料または費用の存在、性質、または金額。

②住宅ローンに関連する税金または保険に関連する条件、金額、支払い、またはその他の要件。

③金利、支払い、または住宅ローンの他の条件の変動性。

④提供される住宅ローンの種類。

⑤広告またはその他の商業的コミュニケーションの情報源。

⑥住宅ローンの借り換えまたは変更またはその条件を取得する消費者の能力または可能性。

(筆者注4) リアルター(REALTOR)とは、全米リアルター協会の会員である不動産仲介人(broker)をいう。

REALTORⓇという名称は商標登録されており、協会の倫理規定(The Code of Ethnics)に従うことを誓約し、入会が認められた者のみがREALTORと称することができる。

なお、不動産仲介人以外に、不動産の営業に携わる者(salesperson)としてNARに認定された者は「Realttor-Associate」と呼ばれている。

(筆者注5)レギュレーションZについては以下の筆者ブログを参照されたい。

「米国FRBがクレジットカード利用者保護強化に係る改正レギュレーションZの最終段階案を公募(その1)」, 同(その2完)

*********************************************************

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

**********************************************

DONATE(ご寄付)のお願い

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%源データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.内外の閲覧者数の統計数(google blogger and WordPress)

(1)2005.9~2017.8 全期間の国別閲覧数

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、源データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

【全期間の登録済ブログの一時閲覧不可状態】

(1)有料会員制への移行に準備ならびにDonate 集計等のため、直近のブログ以外はすべて閲覧不可になっています。以下の補足説明をご覧ください。

*キーワード入力して筆者の該当ブログをクリック→ 記事がありません→10秒後にトップ画面に移る→直近の一部公開ブログのみ閲覧可となる。

(2)ご寄付の集計結果

3日間で20件、約13万円が集まりました。ありがとうございました。これらの方々については会員制のご案内や今後取り上げるテーマのアンケート等を優先的に行う予定です。

 

                         Civilian Watchdog in Japan & Financial and Social System of Information Security 代表                  ******************:**************************************************************************************************************                         Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

DONATE(ご寄付)のお願い

2020-09-02 16:00:01 | Weblog

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。

 

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail 

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%源データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.内外の閲覧者数の統計数(google blogger and WordPress)

(1)2005.9~2017.8 全期間の国別閲覧数

(2) 2016.8~2020.8 WordPress 世界的な閲覧者数

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、源データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

【全期間の登録済ブログの一時閲覧不可状態】

(1)有料会員制への移行に準備ならびにDonate 集計等のため、直近のブログ以外はすべて閲覧不可になっています。以下の補足説明をご覧ください。

*キーワード入力して筆者の該当ブログをクリック→ 記事がありません→10秒後にトップ画面に移る→直近の一部公開ブログのみ閲覧可となる。

(2)ご寄付の集計結果

3日間で20件、約13万円が集まりました。ありがとうございました。これらの方々については会員制のご案内や今後取り上げるテーマのアンケート等を優先的に行う予定です。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Civilian Watchdog in Japan 代表

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする