弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「清く正しく 美しく」ない 人もお好きな 宝塚

2024年11月13日 21時44分01秒 | 世相
宝塚「容姿端麗」の文言削除
音楽学校の募集要項(中日新聞Web)
https://www.chunichi.co.jp/article/984990

やはり、あの問題の影響だろうか。
団員間のいじめは、普通のファンにとっては想像もしたくないスキャンダルに違いない。

京都にいるときゃ 人権派と呼ばれ 日弁連では 超タカ派

2024年11月09日 14時58分09秒 | 裁判
岡口基一裁判官の分限・罷免に関して、罷免訴追請求までと、罷免判決後とで、あまりにも弁護士会の反応が異なる事に違和感を抱いていた。
例えば、京都弁護士会も、訴追に対しては反対しながら(写真は会長声明の後半部分の抜粋)、罷免判決には批判声明を出していない。
罷免反対の会長声明を出したのは、全国でも、岡口さんが裁判官として勤務した東京・仙台をはじめとするごく限られた単位弁護士会だけである。
日弁連ではなぜ出さなかったのか、先週土曜日に招かれた司法シンポジウムの打ち上げ懇親会で率直に質問してみた。保守派の第一東京弁護士会などが理事会で強硬に反対したのだろうと思い込んでいた人は、少なくないと思われるが、少なくとも、この一件については冤罪であった。担当委員会で人権派と目される大物弁護士から強硬な反対が上がり、そもそも日弁連理事会には議案すら上程されなかったという。全く困ったものだ。
裁判官の身分保障も軽くなったものだ。これでは怖くて裁判官を定年まで続ける気にもならない。

豊橋支部にも 官舎はあると フェイクの隼町「界隈」

2024年11月06日 08時28分35秒 | 予算
中日新聞に対する最高裁の担当者の答弁には、豊橋支部の人が相当怒っている。
「近隣に宿舎があるといっても,豊橋には宿舎はなく,岡崎にあるとしても,裁判官が住めば,令状処理は岡崎の宿舎でできるんでしょうかね?。しかも,裁判官同士で結婚した場合,同じ支部に勤務することは通常ない以上,単身赴任しろというのでしょうか?あるいは,どちらかが辞めるとか?。どうも,困って相当に無理な言い訳をしているという感じですね。」
豊橋には裁判官官舎がないとすると、担当者は中日新聞に虚偽答弁をしたことになる。
ないことを知らなかったとしても、その程度のことを把握していないのは、れっきとした職務怠慢である。

そもそも、自腹ホテルは豊橋支部勤務の裁判官だけの問題ではない。
有名になった新潟地裁三条支部のように、本庁のある新潟市から三条市へ宿直令状当番に出張する場合は、官舎を使えないので、三条支部近くのアパホテルに自腹で宿泊するように指定されている。
同様の支部は全国にあると思われる。
いよいよ職務怠慢による罷免も現実味を帯びてきた。
少なくとも、答弁をした裁判官は、次の任地には豊橋支部を希望して、分身の術か瞬間移動の忍術の手本を見せてほしい。

中日新聞による調査報道の続報に大いに期待したい。

「絶対負けない 最強の一手」→後手の手番は 元旦に

2024年11月05日 08時43分46秒 | 将棋
3か月ぶりの自戦解説。
10月半ばに名古屋の特別対局場での公開対局で後手の手番となったが、実際は、お味方の加勢を得て、正面には出て来なかった。
敵玉は深く穴熊に囲い、金銀4枚に角と飛車まで加えてガチガチに固めているようだ。これではすぐには負けないとしても、絶対に勝てない。戦いに慣れていないのだろう。
先手が1一に成り込んでいた香車を取り込みに来ず、相手にせずに反対側へ全軍を集結させた。逃げ回っているだけとも言える。このように官僚的な守り一辺倒の作戦は、敗着を生む可能性がある。
先手も加勢してくれるかと期待していた出身一門になぜか早々と中立を宣言されてしまったものの、次の手番は今月半ば。こちらこそ本当に絶対に負けない最強の一手を指す予定だ。ただし、これは一般的な慣例では「封じ手」となる予定で、開封されるのは来年になる。
その次の手番は後手で来年1月1日。慣例により、指し手は官報で告示される。
更にその次の先手の手番は来年2月19日。当日は指し手が何手進むか分からないが、2回目の公開対局となるので、ぜひ名古屋の特別対局場まで観戦にお越しいただきたい。
人気の在野棋士、天野宗歩や坂田三吉を気取って、果敢に挑戦する。
日頃から恩を売っておいたお友達の手助けもあって辛勝させてもらっただけの、実力を伴わず、人気も無い玉突きの世襲制名人を、完膚なきまでに打ち負かしたいと思う。

「自腹ホテルも 自業自得」と 開き直った 事務総局

2024年11月04日 00時03分42秒 | 予算
自腹で「泊まり勤務」も
依願退官12人、
愛知で続々と裁判官が辞める背景
(中日新聞)
https://www.chunichi.co.jp/article/981216
(写真は記事抜粋)
自分の事ではないが、全く許し難い開き直りだ。
裁判官には、住み心地が悪く、決して賃料も安くはない官舎になど入居する義務がある訳はない。
私も東京(湯島)の官舎で懲りたので、その後の転勤からは、大分・大阪・名古屋・津と通算10年以上、民間・URの賃貸マンションで暮らしている。ちなみに、住居手当の支給は皆無である。

裁判所の近くの官舎(実際には結構遠いことも多い)に入居しないのが悪いのだから、宿直令状当番の際のホテル代は自己負担でよいというのならば、自宅からの通勤手当さえ支給しなくてよいという理屈になる。馬鹿も休み休み言ってもらいたい。

まだ分からないようなので、何度でも言うが、これが民間企業であれば「ブラック企業」認定は免れまい。
そもそも、最高裁事務総局の裁判官は、裁判担当の負担を免れながら、裁判官としての報酬(東京23区の地域手当20%)を支給されている。きちんと責任ある仕事をすべきなのに、予算措置を取って改善する気はさらさら無いようだ。
著しい職務怠慢があれば、裁判官として弾劾裁判の対象となり得ることも十分弁えておくべきだろう。
(参照条文)
裁判官弾劾法
第二条(弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

「三人寄れば 文殊の知恵」で 日本の「司法」も「シンポ」する

2024年11月03日 12時47分23秒 | 裁判
昨日は、日弁連司法シンポジウムの第1分科会の三人のパネリストの一人として、NGワード(「地域手当」その他私が提起した裁判の事)には一切触れないまま、大過なく大役を果たせた。
これらに言及すると日弁連が私の訴訟を支援している誤解を招くというので、禁止されていた。「日弁連は支援している訳ではありません」と補足説明を加えればいいだけの話のように思うが。
最近は、ここかしこで度々聞くようになった変な屁理屈で、正直なところ、私には理解できない。

(参考判例)金沢市庁舎前広場事件最高裁判決(宇賀反対意見参照)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91799

一般的に言えば、外部講師に対して大変失礼だと思うので、今後はこういった条件付きの講演は一切謝絶することにしたい。
非常に残念であるが、日弁連の弁護士任官推進センターに対しても、同様とする。

それはそうと、パネラーとして用意していた結びの都々逸を披露する機会を失してしまったので、ここで披露させていただく。

竹をわったら 内からでたは「かぐやひめ?」いや「ヒロシです。」

2024年11月02日 10時04分54秒 | 都々逸
今日の日弁連「司法シンポジウム」では午後の第1分科会にパネリストとして登壇する。
日弁連の方針とのことで、各方面への配慮から、いくつかのNGワードが設定されている一方で、私の発言中にはいくつか都々逸を織り込んで会場のウケを狙ってほしいという無茶ぶりをされている。
そこで、序盤の都々逸、中盤の都々逸、終盤の都々逸と、とりあえず3首はあらかじめ準備した。あとは、即興で捻ろうと思う。
まずは冒頭の挨拶代わりの都々逸。ポスターではなぜか明示されていない私の名前を覚えていただくために作った。
私の著書にサインを求められた時も同趣旨の「かぐやひめ」的デザインでサインをしている。

「買ってはいけない」金曜日から「売ってはいけない」土曜日に

2024年11月01日 22時54分02秒 | 弁護士任官
残念ながら、明日、日弁連司法シンポジウムが開かれる弁護士会館で、私の本も売れないそうだ。
出版元でもあるLABOの地下書店も、土曜日は休み。
商機をみすみす見逃すのは、著者としても、誠にもったいないと思う。
Amazonの在庫が繰り返し途絶えているが、絶版になったわけではない。昔のようなベストセラーにはならなくてもロングセラーを目指したい。長い目で見てほしい。

弁護士任官 裁判長が 唯一無二の「合憲」かな

2024年10月31日 08時24分09秒 | 弁護士任官
東京高裁でも違憲判断。
6件の訴訟が全体としてこういう展開になってくると、今さらながら、これまで唯一「合憲」とした大阪地裁判決(土井文美裁判長)には厳しい目が向けられざるを得ない。
https://www.asahi.com/articles/ASQ6N5RD3Q6NPTIL056.html

(写真)時事通信社のまとめによる判決一覧表

同種事案の最初の判決ならば、誰でも判断が難しいからともかくとしても、1件目の違憲判断に次ぐ2件目の判決だったのだから、なおさらだ。
弁護士任官者として初めて最高裁調査官に登用され、大阪地裁部総括に指名された裁判長なのだが、その保守的な経験が新しい社会問題の事案では裏目に出てしまったのかも知れない。

弁護士任官 判事としては 疑問の「費用 5000円」

2024年10月30日 19時26分50秒 | 弁護士任官
今日の名古屋高裁判決から。
三重・鈴鹿市の生活保護停止処分
名古屋高裁が一審判決の処分取り消しを支持
賠償金は11万円に変更(中京テレビ)
https://nordot.app/1224289443224633425
私が裁判長として言い渡した津地裁判決の本論を、控訴審(裁判長は中村さとみ津地裁前所長)に支持していただいて、安堵している。
ただし、国家賠償請求訴訟で認容額が5万円(原告二人で10万円)だからといって、弁護士費用が5000円(原告二人で1万円)というのは、いかがなものだろうか。
旧弁護士報酬基準では、民事訴訟の着手金の最低額は10万円とされていた。
たまたま、原告一人当たりの弁護士費用の請求額が5万円に過ぎず、慰謝料も5万円と算定したので、弁護士費用もその範囲にとどめているが、本来はもっと高くてもおかしくない。
これが少額の物損等の交通事故損害賠償請求訴訟であれば、賠償基準がほぼ確立しており、弁護士を依頼しない本人訴訟でもできないことはなく、多くは弁護士費用保険で賄われていると見られるので、1割の5000円で良いと思う。
しかし、事案の困難性を全く考慮しないで、弁護士費用は一律1割という裁判実務は改めるべきではないだろうか。
最高裁判例も「弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである」としている(写真の最高裁第一小法廷昭和44年2月27日判決・民集23巻2号441頁)。「認容額の1割が相当」などとは言っていない。同判決の事案でも、認容額とは無関係に、着手金13万円全額を弁護士費用として認めている。
日弁連を初めとする弁護士会の皆さんの意見を伺ってみたいものだ。