弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

セブン―イレブン 反省気分? 多分報告 不十分

2008年07月07日 00時23分58秒 | 未分類
4日の最高裁判決から。
正直言って、この名判決には少なからずショックを受け、反省した。
私も別のフランチャイズの同種事案の合議に加わったことがあったから。
確かに、民法の準委任契約の規定による報告義務を認めるのが筋だ。
下級審は、特殊な契約との被告主張に引きずられ過ぎた嫌いがある。
本来は、フランチャイズ契約を民法の典型契約に追加するか、又は特別法を作って合理的な規制をすべきだろうが。
(朝日から抜粋)
 全国でコンビニエンスストアを展開する「セブン―イレブン・ジャパン」の加盟店主(オーナー)らが、明らかにされていない商品の仕入れ代金などについて同社に報告を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、「仕入れ代金の支払い内容を報告する義務がある」との判断を示した。
 そのうえで、「報告義務はない」とした二審・東京高裁判決を破棄し、具体的にどんな内容を報告する義務があるかを審理するため東京高裁に差し戻した。
 第二小法廷は、加盟店側と同社が結んでいる基本契約には報告義務は明記されていないものの、民法の規定によれば、仕入れ代金の具体的な支払い内容を報告する義務があると指摘。「商品の仕入れは加盟店の経営の根幹で、加盟店が具体的内容を知りたいと考えるのは当然。具体的な支払い内容を加盟店に報告することに大きな困難もない」と述べた。