弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告→法科大学院教授になった竹内浩史のどどいつ集

故意の行為は 連帯債務 国賠責任 求償権

2020年07月15日 22時36分01秒 | 判決どどいつ
昨日の最高裁判決から。
大分県の教員採用試験不正に関わった公務員に対して、県が被害受験者に支払った賠償金について求償権を行使するように求めた住民訴訟の再上告審。
最高裁は、故意に違法行為を犯した複数の公務員らは連帯して求償債務を負うとの新判断を示した。国家公務員にも適用される。
故意に不正行為に手を染める問題の公務員たちにも警鐘を鳴らす判断。
なお、国家賠償法上、公務員は故意または重過失でない限り求償債務を負わない。
(写真)私が大分地裁裁判長当時の判決を特集した「季刊教育法193号」。
住民訴訟で重過失を認めて請求を認容した対象公務員は一人だけだったので、重過失の場合にも連帯債務を負うかどうかは判断の対象外だった。