・・・・いやァ、なんかもう凄いことになってますな。中華民国との
重国籍の場合、離脱証明を日本側が受理できないから、日本国籍
選択の宣言をしていればOKという理解でいいんですかね? だと
したら一番最初の、父親と一緒に行なったという手続きが事実なら
何の問題もないはずなんですが、先日ようやく国籍選択の宣言を
したとか言い出すし・・・。
ってことはつまり、22歳までにやらなきゃならない国籍選択を
およそ四半世紀に渡ってやってなかった → 日本人ではなかった
→ 国会議員としての資格をそもそも持っていなかったってこと?
とりあえず、議員辞職と過去2期12年分の議員報酬の返納とか・・・
・・・・・・・しないだろうな。
被選挙権を行使した経験がないのでよく知らんのですが、立候補
の手続きの際に戸籍謄本のようなものを添付する必要はないん
ですかね?
8:29 2016/10/30 追記
国籍法改正で日本国籍自体は持っているけれど、22歳までに
義務付けられた国籍選択をしてなかったから二重国籍状態の
ままで、国会議員の資格要件には「日本国籍のみを持つ」が
含まれてない(当然のこととして特記されなかった)ため、国会
議員という地位そのものには問題がない、ということなんだろう
か・・・?
それでも25年以上「違法状態」であったことは間違いなく、公職
選挙法や旅券法での違反があった可能性も高いらしいし、そもそも
(本人にその認識がなかったにせよ)違法状態であることを虚言
で言い繕うとする姿勢自体が問題視されている訳で。
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重国籍の場合、離脱証明を日本側が受理できないから、日本国籍
選択の宣言をしていればOKという理解でいいんですかね? だと
したら一番最初の、父親と一緒に行なったという手続きが事実なら
何の問題もないはずなんですが、先日ようやく国籍選択の宣言を
したとか言い出すし・・・。
ってことはつまり、22歳までにやらなきゃならない国籍選択を
およそ四半世紀に渡ってやってなかった → 日本人ではなかった
→ 国会議員としての資格をそもそも持っていなかったってこと?
とりあえず、議員辞職と過去2期12年分の議員報酬の返納とか・・・
・・・・・・・しないだろうな。
被選挙権を行使した経験がないのでよく知らんのですが、立候補
の手続きの際に戸籍謄本のようなものを添付する必要はないん
ですかね?
8:29 2016/10/30 追記
国籍法改正で日本国籍自体は持っているけれど、22歳までに
義務付けられた国籍選択をしてなかったから二重国籍状態の
ままで、国会議員の資格要件には「日本国籍のみを持つ」が
含まれてない(当然のこととして特記されなかった)ため、国会
議員という地位そのものには問題がない、ということなんだろう
か・・・?
それでも25年以上「違法状態」であったことは間違いなく、公職
選挙法や旅券法での違反があった可能性も高いらしいし、そもそも
(本人にその認識がなかったにせよ)違法状態であることを虚言
で言い繕うとする姿勢自体が問題視されている訳で。
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