福祉の業界での仕事も長く、社会福祉士の資格も取り、成年後見の勉強もしてきたはずなのに、この「登記されていないことの証明書」については勉強不足でした。
最近では国家資格の取得時や生命保険の指定請求代理人の手続きなど、様々なところで「登記されていないことの証明書」の提出を求められることがあるようです。
そもそも「登記されていないことの証明書」と言われても、頭が???です。
それについてですが、成年後見制度において、「認知症など精神的な障害により判断能力を欠く状況にある人または判断能力が著しく不十分な人を保護するため、親族等の申し立てにより、家庭裁判所は後見開始等の審判をします。後見開始の審判を受けた人を成年被後見人と、保佐開始の審判を受けた人を被保佐人といいます。後見開始等の審判をした家庭裁判所は、そのむねの登記を東京法務局に嘱託し、後見登記簿に登記する」という手続きが行なわれます。
つまり、その成年後見の手続きをしていない人は、登記されていないわけです。だから、その登記されていないことの証明書をもらってください、ということなのです。
なんて分かりにくいのでしょう。
ちなみに発行してもらうには少し時間がかかるので、必要になったら早めに東京法務局のホームページでも調べて手続きする方が良いでしょう。