ヤバイ!労働ビッグバン
政府の諮問会議などで「労働ビッグバン」というようなことを言い始めた。
経済財政諮問会議(座長安倍晋三、以下御手洗冨士夫日本経団連会長、八代尚宏国際基督教大教授など)が提案している。
日本の労働法制を根底からひっくり返す企みをもっているようだ。史上空前の利益を上げてきた大企業のむちゃくちゃなやり方、違法なやり方を合法化するために法律を作りかえようとするもの。
今、政府財界が画策している「労働ビッグバン」の中身とは、基本的には次の三つだと言われる。
◇ 派遣労働の固定化…偽装請負の合法化、一定期間働いた後での派遣労働者の直接雇用義務の廃止。
◇ ただ働き・サービス残業の合法化…何時間働いても残業代が出ない制度、ホワイトカラーエグゼンプション制度の早期導入。
◇ 解雇の「自由」化…不当解雇でも金さえ払えば労働者を首にできる「解雇の金銭解決制度」の導入。
要するにに不安定雇用、賃金抑制、長時間労働、首切り自由化という労働者にとっての生命線を奪う制度の導入である。
絶対許してはいけませんよ。労働者を金もうけの道具にしか考えていない大資本及びそれに迎合する政府と与党自民党公・明党の企み。
教育基本法改悪の後は労働基準法の改悪か。
憲法
第27条「労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止」
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②就業時間その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第28条
「労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権」
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働基準法
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように務めなければならない。
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その業務を履行しなければならない.
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政府の諮問会議などで「労働ビッグバン」というようなことを言い始めた。
経済財政諮問会議(座長安倍晋三、以下御手洗冨士夫日本経団連会長、八代尚宏国際基督教大教授など)が提案している。
日本の労働法制を根底からひっくり返す企みをもっているようだ。史上空前の利益を上げてきた大企業のむちゃくちゃなやり方、違法なやり方を合法化するために法律を作りかえようとするもの。
今、政府財界が画策している「労働ビッグバン」の中身とは、基本的には次の三つだと言われる。
◇ 派遣労働の固定化…偽装請負の合法化、一定期間働いた後での派遣労働者の直接雇用義務の廃止。
◇ ただ働き・サービス残業の合法化…何時間働いても残業代が出ない制度、ホワイトカラーエグゼンプション制度の早期導入。
◇ 解雇の「自由」化…不当解雇でも金さえ払えば労働者を首にできる「解雇の金銭解決制度」の導入。
要するにに不安定雇用、賃金抑制、長時間労働、首切り自由化という労働者にとっての生命線を奪う制度の導入である。
絶対許してはいけませんよ。労働者を金もうけの道具にしか考えていない大資本及びそれに迎合する政府と与党自民党公・明党の企み。
教育基本法改悪の後は労働基準法の改悪か。
憲法
第27条「労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止」
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②就業時間その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第28条
「労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権」
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働基準法
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように務めなければならない。
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その業務を履行しなければならない.
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