伊藤浩之の春夏秋冬

いわき市遠野町に住む市議会議員。市政や市議会、日常の活動などを紹介していきます。

代表質問の答弁4・税金差し押さえをできない財産

2015年03月14日 | 市議会
 2月定例会の代表質問です。本来は、全ての質問を読み上げ、答弁をまとめて受ける一括質問一括答弁の方式で行われています。このブログでは質問にごとに答弁を差し込み、一問一答の形に編成しなおしてあります。今回が4回目。税金滞納問題だけをピックアップしました。差し押さえできない財産を答弁いただきました。

 質問全文は3月3日のブログ=http://blog.goo.ne.jp/hiroyuki19601121/e/ac54e413b623d4ada5215a7533a4316a=に掲載しました。




(3)税金滞納者への対応について

 伊 藤
 アベノミクスは所得の格差を拡大してきました。お金の運用ができるようなお金持ちには富が集中し、一方で、汗水たらして働かなければならない労働者には、非正規雇用の拡大で、貧困を拡大させてきました。

 貧困の拡大は、税金や公共料金の支払いを困難にさせたり、税金を支払うという国民のモラルを揺るがしてきたように思います。

 貧困な生活の中で明日の暮らしを考えれば、税金を払う以前に、生活にお金を回さなければならないという考えに、いやがおうでも人々が追い込まれてきました。

 こうした中で近年、税金などの滞納が拡大し、これに対応してどこの自治体でも税金や公共料金の徴収を強化するようになりました。その結果、全国的には様々なトラブルが発生し、また、本来実施してはならない違法な徴収を行う事例もはっせいするようになってきました。

 こうしたことで市民と行政の関係が崩れていくことになれば、これほど不幸なことはありません。そこでまず、本市の税金滞納はどのように推移しているのでしょうか、うかがいます。

 財政部長
 市税及び国民健康保険税を滞納し、翌年度に繰り越した件数及び金額につきましては、
平成21年度が3万6,805件・約106億4,000万円、
平成22年度が4万3057件・約109億4,000万円、
平成23年度が3万1,204件・約87億1,000万円、
平成24年度が2万5,750件・約76億4,000万円、
平成25年度が2万6218件・約70億2,000万円、
となっております。

 伊 藤
 税金の滞納の解消に本市も取り組んできましたが、どのようにとりくんできたのか、うかがいます。

 財政部長
 まず、納税環境の整備として、従来の金融機関やコンビニエンスストアに加え、平25年度から、東北管内のゆうちょ銀行、郵便局及び一部スーパーマーケットでも市税の納付を可能とし、納税者の利便性の向上に務めてきております。

 また新規の未納対策として納税案内センターからの電話などによる納税勧奨を行うとともに、累積滞納の対策としましては、平成24年度から自主的な納税が期待できない場合に、それまでの折衝を中心としたものから、滞納処分を中心としたものに方針を転換し取り組んでおります。

 伊 藤
 その税金滞納の解消の取り組みで、本市は差し押さえも実行し、税金滞納の解消に取り組んでいますが、差し押さえ件数はどのように推移しているでしょうか。

 財政部長
 差し押さえ件数につきましては、はじめに平成21年度から平成25年度までの推移を順に申し上げますと、
2,519件、
1,661件、
552件、
1,608件、
2,090件、
となっており、平成26年度においては、平成年1月末現在で、
2,663件
となっております。

 伊 藤
 差し押さえとなるのはどのような場合なのかお答えください。

 財政部長
 地方税法に基づき、催促状を発付し、10日を経過しても納税されない場合は、収入及び財産を調査した上で、滞納処分として差し押さえを行うことが可能となります。

 その前段として、定期的に催告書を送付し、休日納税相談など納税折衝の機会を設けておりますが、相談に応じない場合や、完納が見込めない分割納付などの場合は、調査した財産を差し押さえすることとしております。

 伊 藤
 差し押さえを実行する場合、差し押さえが禁止される財産がありますが、具体的にどのようなものを差し押さえ禁止財産としているのでしょうか。

 財政部長
 差押禁止財産は、国税徴収法において、日常生活に必要な最低限の食糧や燃料、什器や衣服、個人事業に欠くことのできない道具や機器、給与における最低生活の維持に必要な部分などと規定されております。
 その他、
生活扶助費、
児童手当や
児童扶養手当、
障害年金や
遺族年金、
雇用保険にもとづく給付など、
社会保障関係個別法に定められたものについても、差し押さえ禁止財産となっております。

 伊 藤
 やむなく差し押さえる際にも、該当者の理解を深めて実行するための、丁寧な対応をとることが必要と考えますが、どのように対応してきたでしょうか。

 財政部長
 市税等を納期限までに納付されない場合には、催促状の送付後に、納税案内センターからの納税勧奨や、定期的に催告書を送付することにより納税を促し、納税相談の機会を増やすため、毎月1回、日曜日に休日納税相談を設けております。

 また、納税相談を行う際には、早期の納税を促すばかりでなく、具体的な納付計画にもとづく、完納に向けた分割納付などの相談も受け付けるとともに、滞納が解消されない場合の滞納処分について、パンフレットなどを活用しながら、丁寧な説明に努めているところでありますが、なお完納が見込めない場合や納税勧奨に応じていただけない場合は、さらなる財産調査にもとづき、滞納処分につきましても、適切に対応しているものであります。

 伊 藤
 税金の納税相談は、市民の家計の状況を掌握できる機会でもあります。滞納者からの聞き取りなどの中で、生活が困窮にある市民を掌握した場合、生活保護など生活支援策につなぐことが必要と思いますが、これまでどのように取り組んできたのでしょうか。

 財政部長
 生活保護など生活支援策が必要と思われる方については、各地区保健福祉センターや社会福祉協議会への相談を案内するほか、生活困窮の原因が多重債務にあると思われる方については、市の無料法律相談や消費生活センター、法テラスでの相談を勧めるなど、滞納状況により、適切に対応しているところであります。


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