伊藤浩之の春夏秋冬

いわき市遠野町に住む元市議会議員。1960年生まれ。最近は遠野和紙に関わる話題が多し。気ままに更新中。

住宅の応急修理制度と借上げ住宅の受付が28日から。未給水区域の飲用井戸水の無料検査も始まる。

2019年10月25日 | 災害
 台風19号により被災した世態に対する住宅支援制度で新たな募集が始まる。

 市の住宅支援制度のイメージは以下の図の通りだ。





 市営住宅や県営住宅の提供など、すでに公表されていたが、新たに申請受付が始まるのは、「住宅の応急修理制度」だ。

 対象となるのは、本年10月12日、いわき市に居住していて、全壊、大規模判型、半壊、または一部損壊(準半壊)の被害受けた方で、後に紹介する「民間賃貸住宅借り上げ制度」を利用していないことが要件となる。この制度を利用すれば居住が可能となるということが理由だ。

 修理の範囲は、日常盛会に書くことのできない部分で緊急をようするヶ所とされ、壁紙等の内装に関する修理は原則対象外で、家電製品は対象外となる。1世帯あたりの限度額は59万5,000円以内で、「一部損壊(準半壊)」は30万円以内となっている。

 受付期間は10月28日から令和元年12月2日までで、
受付場所は、
市文化センター3階小会議室(9時から午後5時)、
市営上好間団地集会所(8時30分から午後5時)、
小川公民館(8時30分から午後5時)、
平窪現地対策事務所(平第四小学校内、受け付け開始は11月2日から)、
赤井現地対策事務所(赤井公民館内)で
現地対策事務所はいずれも9時から午後4時が受付時間となっている。


 「民間賃貸住宅借上げ制度」も受付が始まる。

 災害救助法に基づく応急仮設住宅として、民間賃貸住宅を借上げ当面の避難生活の住宅として活用する制度だ。

 対象となるのは、
10月12日にいわき市に居住し、
➀全壊、全焼または流出で居住する住宅がない、
➁半壊、大規模半壊で、水害に流入した土砂や流木等で住宅として利用ができず、居住できない、
➂二次災害で住宅が被害を受ける恐れがあり、1ヶ月以上の長期にわたり自らの住居に居住できないと市長が認める、
の以上3点のいずれを満たし、
自らの資力では住宅を確保することができなく、
災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」を利用していない方が対象となる。

 対象になる住宅は、昭和56年以降に建設された住宅か、耐震改修等で安全性が確保された住宅で、借り上げ住宅として貸主が同意した住宅であり、1ヶ月あたり6万円以下の家賃、対象世帯が乳幼児を除き5名以上の場合は9万円以下の家賃であることが条件となり、被災されたかた自らが条件にあった物件を探すことになる。

 受付開始日・場所は、先の住宅応急修理制度と同じ。

 いずれも詳しくは下記市のホームページ等で確認していただきたい。


 これらを見て、疑問に思うのは受付場所が平、赤井、小川、好間にしかないこと。
 浸水箇所は他の地域にもあるのだから、被災の実態に沿って利便性を確保するなら、支所での受付が必要だろう。ただし、支所は人が少ない状況があるので、被災の調査等に負われている状況がある。担当者の確保ということも課題になってくるだろう。


 「飲用井戸水野水質検査に係る手数料の減免」も始まる。

 対象となるのは、水道給水区域外に居住し、以前から井戸水を飲用水として利用していた方。ただし、事業所で使用する井戸水や、着色や濁り、匂いのある井戸水は検査の基準を満たさないことが明らかであり、対象外となる。また、台風19号で被災した方で、り災証明書の添付が必要となるが、申請中の方は後日提出すればよい。

 期間は今年11月末日までで、検査項目は、一般細菌、大腸菌など12項目に限られ、保健所は井戸の設置時に水道法に定める51項目の水質検査をお願いしており、今回の措置はこの検査が行われていることを前提に、井戸水の衛生状態を確認する検査となっているため、12項目以外の項目まで保証するものではないとしている。

 水道法に関わる水質検査については、別途、保健所検査課まで相談してほしいとしている。


 この検査については、被災者の訴えがあって、先週17日に開かれた各派代表者会議で要望していた。この措置によって、被災された方が安心して暮らす環境の一部でも整うことを願いたい。


 さて、今日は台風21号の接近で午後から大雨が予測されている。避難所も設置される見込みだ。災害につながるような雨にならなければ良いが。十分注意していましょう。そして関係者のみな様、たいへんご苦労様です。





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