いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

休眠預金等活用法(10年以上異動がない預金等があったかな?)

2019-12-16 13:29:53 | 生活
2019年12月16日(晴れ)

半年ごとに歯の定期健診も3年間続いてます。
歯の磨き方について、いろいろ指摘されていますが、昔から熱心さに欠けていることもあり問題点は継続しています。
今日の健診では悪さ加減はどの程度かな。

さて、生活資金をいろいろ検討していて預金について検索中に「休眠預金等活用法が全体施行(平成30年(2018年)1月1日)された」文字を見つけました。
これはなんぞや。


で、少し学習

平成21年(2009年)1月1日以降にあった入出金等のお取引から10年以上、その後の異動がない預金等が「休眠預金等」の対象となり機構を通じて、民間公益活動に活用されます。

※2019年1月時点で既に10年より長い間お取引などの異動がない預金等は、最後の異動が2009年1月より前になりますので、休眠預金等にはならず、本制度の対象外です。


休眠預金等活用法におけるポイント
①入出金等のお取引から10年以上、その後の異動がない預金等が休眠預金等の対象。
②休眠預金等になった後も、引き続き取引のある金融機関で通帳やキャッシュカード 、本人確認書類などを提示で引き出せる。
③休眠預金等の有無、引き出し手続きなどは取引のあった金融機関が対応します。

判定通知等の措置
最後の異動から9年以上経過し、近い将来休眠預金になりそうな預金があると、預け先の金融機関から通知が郵送される。



※通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。
※休眠預金となった預金の通帳・キャッシュカードはご利用できなくなる。預金をした金融機関で手続をすれば、いつでも「元本+利息」が引き出せます。

休眠預金等の活用
(国がまとめて管理し、認可を受けた民間団体に助成金や貸付金などとして充てられる)
・子供および若者の支援活動
・日常生活または社会生活を営む上で困難を有する人の支援活動
・地域の活力低下などへの支援活動
※ただし預金は個人の私有財産。個人の財産権が侵害されないように、預金者に手続きを行うことで払い戻される。
預金保険機構において、将来の引き出しに備えた準備金が積み立てられることとなっています 。
預金保険機構は、当面の間、各金融機関から移管された休眠預金等の5割を準備金として積み立てることとしており預金等の引き出しのに対応する。

なるほど、2009年1月から10年以上異動がない1万円未満の預金と1万円以上の預金で通知が届かない預金を民間団体に助成金や貸付金として活用されるのですね。
休眠預金となった場合でも手続きすると元本と利子を引き出せるのね。



1万円未満の預金として、100円で作った40年間異動のない預金(通帳は不明だがキャッシュカードがある)と残高0円にした解約してない普通口座の2つがある。
銀行にとっては迷惑なんでしょうが、手続きはちょっと面倒ですし解約しなくても残高がなければ損しませんってことを考えると、スッキリさせたいかどうかが分岐点ですね。

はてさて・・・・

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