日本ユーラシア協会広島支部ニュース2020年3月29日
【第57回日本ユーラシア協会全国総会の開催は中止延期について】
第57回日本ユーラシア協会全国総会は2020年3月28日29日広島での開催は中止延期になりました。この間、開催地受け入れについて、広島支部、呉支部、他支部・連合会の会員の皆さま、会員外の皆さまには、ご尽力・助力いただいたことに深謝申し上げます。また日本ユーラシア協会竹田会長より、感謝の言葉をいただいたことを報告いたします。
このことについて本部よりの連絡は次の通りです。
「 2020年3月2日(月) 12:54:
支部・連合会御中
全国理事各位
第57回全国総会 中止・延期のお知らせ
3月28、29両日、広島市で開催予定でした第57回全国総会を、新型コロナウイルス肺炎の感染リスクのため、急遽、中止・延期することにしました。 第57回全国総会をいつ、どのような形で開催するかにつきいては、情勢の推移や主体的条件を踏まえて判断し、全国理事会・常任理事会で決めます。
2020年3月2日
日本ユーラシア協会 理事長 堀江則雄」
及び
「2020年3月4日(水) 16:06
支部・連合会御中
全国理事各位
※先に全国総会の中止・延期をお知らせしましたが、経緯などを追記の上、再送いします。
第57回全国総会 中止・延期のお知らせ
3月28、29両日、広島市で開催予定でした第57回全国総会を、新型コロナウイルス肺炎の感染リスクのため、急遽、中止・延期することになりました。今回の判断にあたりましては、開催地、主だった連合会などの了解を得ました。 新型コロナウイルス肺炎の感染は、本日時点で全国的に拡大していますが、この間、協会の少なくない連合会・支部から、感染を避けるため、全国総会の開催中止・延期を求める要望が相次いでいました。また、高齢の参加者の中にも欠席を申し出ていた方がいらっしゃいました。全国総会に参加予定だった皆さん、とりわけ開催地として準備に奮闘していた広島県連の皆さんには申し訳ないことですが、ご理解をお願いいたします。 第57回全国総会をいつ、どのような形で開催するかにつきましては、情勢の推移や主体的条件を踏まえて判断し、全国理事会・常任理事会で決めることになります。
※支部・連合会におかれましては、参加申込の会員の方への御連絡をお願い申し上げます。
2020年3月4日
日本ユーラシア協会 理事長 堀江則雄」
[分科会発表]
①組織・次世代 ②各国交流 ③非核・平和 ④文化芸術 ⑤ロシア語・日本語、のうち「③非核・平和 反戦・核兵器禁止、原発ゼロ、抑留問題について」での広島支部からの発表予定は i)伊方原発広島裁判の目指すもの ii)原爆とロシア人。
【会費納入について】会費納入についてご尽力戴いていることに、感謝いたします。郵便振替につきましては、入金確認通知が有料(4月より110円)となります。引き続き1年間まとめての納入等もご検討願います。
「加入者名 日本ユーラシア協会 広島支部 口座記号番号 01340-1-28272」。
【2020ロシア語能力検定試験について】2020年度は次の日程で実施されます。
第75回 2020年5月30日(土)2,4級 5月31日(日)1,3級
申し込み4月1日~30日 会場:広島市東区民文化センター
(第76回 2020年10月31日(土)2,4級 11月1日(日)1,3級)
https://www.tokyorus.ac.jp/kentei/index.html
第75回 2020年5月30日(土)2,4級 5月31日(日)1,3級は中止となりました。
【2020ひろしまフラワーフェスティバル開催中止】
このことにつきまして、2020年3月23日「ひろしまフラワーフェスティバル実行委員会企画実施本部本部長」より本年度は中止との連絡がありました。
「拝啓(中略)準備を進められていた皆さま、開催を楽しみにしていた皆さまにはまことに心苦しく、ご迷惑をおかけします。参加者、関係者の健康・安全を第一に考えての決定にご理解いただき、来年以降のFFにご期待、ご協力いただきますようお願い申し上げます。敬具」との由。
【本年度ヒロシマ・メッセンジャーについて】
瀬藤洋子さん、橋村ますみさんが、ボルゴグラード市担当として委嘱されました。
【各種イベント情報】
(1)平和といのちと人権を!5.3ヒロシマ憲法集会
場所 広島弁護士会館3階
日時 2020年5月3日10時30分~12時30分
記念講演 世界は「野党」を待っている
講師 高橋純子さん(朝日新聞論説委員)
[関連企画]
2020ヒロシマ憲法集会「マイライフ・マイ憲法」14時~
広島県民文化センター
第一部 木村草太さん講演 第二部 憲法ミュージカルNo.27
(2)種は宝 「種子法」廃止(2018年)から「種苗法」の改正(?)を
考える
場所 向原生涯学習センター未来 2020研修室 (0826-46 -3121)
日時 2020年6月14日(日) 13時30分~15時45分
【「映画『氷雪の門』への考察(5回目)】
(1)1945年8月前後の動き(承前)
(2)日露・日ソ間の条約(その4)
●日ソ基本条約 1925年 正式名称 日本国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約 署名1925年(大正14年)1月20日(北京)効力発生1925年(大正14年)2月25日 条約番号 大正14年条約第5号 主な内容 日ソ国交正常化の基本原則 日ソ基本条約および議定書の内容・ 外交・領事関係の確立・ 内政の相互不干渉・日露講和条約の有効性再確認・ 漁業資源に関する条約の維持確認および改訂・ ソ連側天然資源の日本への利権供与 議定書・日本軍の北樺太撤退期限・日本側の北樺太石油利権に関する規定
■日本國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間ノ關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約 日本國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦ハ兩國間ニ善隣及經濟的協力ノ關係ヲ促進セムコト ヲ希望シ右關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ爲左ノ如ク其ノ全權 委員ヲ任命セリ
日本國皇帝陛下
支那共和國駐剳特命全權公使 從四位勳一等芳澤謙吉
「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦ノ中央執行委員會 支那共和國駐剳大使「レフ、ミハイロヴィチ、カラハン」
右各委員ハ互ニ其ノ全權委任状ヲ示シ之ガ良好妥當ナルコトヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ
第一條 兩締約國ハ本條約ノ實施ト共ニ兩國間ニ外交及領事關係ノ確立セラルヘキコトヲ約ス
第二條 「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦ハ千九百五年九月五日ノ「ポーツマス」條約カ完全ニ效力ヲ存 續スルコトヲ約ス千九百十七年十一月七日前ニ於テ日本國卜露西亞國トノ間ニ締セラレタル條約、協約及協定ニ シテ右「ポーツマス」條約以外ノモノハ兩締約國ノ政府間ニ追テ開カルヘキ會議ニ於テ審査セラルヘク且變化シタル事態ノ要求スルコトアルヘキ所ニ從ヒ改訂又ハ廢棄セラレ得ヘキコトヲ約ス
第三條 兩締約國ノ政府ハ本條約實施ノ上ハ千九百七年ノ漁業協約ノ締結以後一般事態ニ付發生シタルコ トアルヘキ變化ヲ考量シ右漁業協約ノ改訂ヲ爲スヘキコトヲ約ス 右改訂協約ノ締結ニ至ル迄ノ間「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦政府ハ日本國臣民ニ對スル漁 區ノ貸下ニ關シ千九百二十四年ニ確立セラレタル實行方法ヲ維持スヘシ
第四條 兩締約國ノ政府ハ本條約實施ノ上ハ左記ノ原則ニ從ヒ通商航海條約ノ締結ヲ爲スヘク且右條約ノ 締結ニ至ル迄ノ間兩締約國ノ一般交通ハ右原則ニ依リ律セラルヘキコトヲ約ス
(一)兩締約國ノ一方ノ臣民又ハ他方ノ法令ニ從ヒ(イ)其ノ領域内ニ至リ、旅行シ且居住スルノ完全ナル自由ヲ有スヘク(ロ)身體及財產ノ安全ニ對シ恆常完全ナル保護ヲ享有スヘ シ(二)兩締約國ノ一方ハ私有財產權竝通商、航海、產業及其ノ他ノ平和的業務ニ從事スルノ自由ヲ最廣キ範圍ニ於テ且相互條件ノ下ニ他方ノ臣民又ハ人民ニ對シ自國領域内ニ於テ自國ノ法 令ニ從ヒ付與スヘシ(三)自國ニ於ケル國際貿易ノ制度ヲ自國ノ法令ヲ以テ定ムルノ各締約國ノ權利ヲ害スルコトナ ク、兩國ノ通商、航海及產業ヲ成ルヘク最惠國ノ地歩ニ置クハ兩締約國ノ意嚮ナルニ依リ兩 締約國ハ兩國間ノ經濟上又ハ其ノ他ノ交通ノ増進ヲ妨クルニ至ルコトアルヘキ禁止、制限又 ハ課金ヲ他方締約國ニ對シ差別的ニ行フコトナカルヘキモノトス又兩締約國ノ政府ハ兩國間ニ於ケル經濟上ノ關係ヲ調整シ且促進スル爲通商及航海ニ關聯スル特 別ノ協定ヲ締結スルノ目的ヲ以テ事態ノ要求スルコトアルヘキ所ニ從ヒ隨時商議ヲ爲スコトヲ約 ス
(第五條以下は次号に掲載。)
【炭本さんのボルゴグラード紀行(第3回)も次号以降に。】
【第57回日本ユーラシア協会全国総会の開催は中止延期について】
第57回日本ユーラシア協会全国総会は2020年3月28日29日広島での開催は中止延期になりました。この間、開催地受け入れについて、広島支部、呉支部、他支部・連合会の会員の皆さま、会員外の皆さまには、ご尽力・助力いただいたことに深謝申し上げます。また日本ユーラシア協会竹田会長より、感謝の言葉をいただいたことを報告いたします。
このことについて本部よりの連絡は次の通りです。
「 2020年3月2日(月) 12:54
支部・連合会御中
全国理事各位
第57回全国総会 中止・延期のお知らせ
3月28、29両日、広島市で開催予定でした第57回全国総会を、新型コロナウイルス肺炎の感染リスクのため、急遽、中止・延期することにしました。 第57回全国総会をいつ、どのような形で開催するかにつきいては、情勢の推移や主体的条件を踏まえて判断し、全国理事会・常任理事会で決めます。
2020年3月2日
日本ユーラシア協会 理事長 堀江則雄」
及び
「2020年3月4日(水) 16:06
支部・連合会御中
全国理事各位
※先に全国総会の中止・延期をお知らせしましたが、経緯などを追記の上、再送いします。
第57回全国総会 中止・延期のお知らせ
3月28、29両日、広島市で開催予定でした第57回全国総会を、新型コロナウイルス肺炎の感染リスクのため、急遽、中止・延期することになりました。今回の判断にあたりましては、開催地、主だった連合会などの了解を得ました。 新型コロナウイルス肺炎の感染は、本日時点で全国的に拡大していますが、この間、協会の少なくない連合会・支部から、感染を避けるため、全国総会の開催中止・延期を求める要望が相次いでいました。また、高齢の参加者の中にも欠席を申し出ていた方がいらっしゃいました。全国総会に参加予定だった皆さん、とりわけ開催地として準備に奮闘していた広島県連の皆さんには申し訳ないことですが、ご理解をお願いいたします。 第57回全国総会をいつ、どのような形で開催するかにつきましては、情勢の推移や主体的条件を踏まえて判断し、全国理事会・常任理事会で決めることになります。
※支部・連合会におかれましては、参加申込の会員の方への御連絡をお願い申し上げます。
2020年3月4日
日本ユーラシア協会 理事長 堀江則雄」
[分科会発表]
①組織・次世代 ②各国交流 ③非核・平和 ④文化芸術 ⑤ロシア語・日本語、のうち「③非核・平和 反戦・核兵器禁止、原発ゼロ、抑留問題について」での広島支部からの発表予定は i)伊方原発広島裁判の目指すもの ii)原爆とロシア人。
【会費納入について】会費納入についてご尽力戴いていることに、感謝いたします。郵便振替につきましては、入金確認通知が有料(4月より110円)となります。引き続き1年間まとめての納入等もご検討願います。
「加入者名 日本ユーラシア協会 広島支部 口座記号番号 01340-1-28272」。
【2020ロシア語能力検定試験について】2020年度は次の日程で実施されます。
第75回 2020年5月30日(土)2,4級 5月31日(日)1,3級
申し込み4月1日~30日 会場:広島市東区民文化センター
(第76回 2020年10月31日(土)2,4級 11月1日(日)1,3級)
https://www.tokyorus.ac.jp/kentei/index.html
第75回 2020年5月30日(土)2,4級 5月31日(日)1,3級は中止となりました。
【2020ひろしまフラワーフェスティバル開催中止】
このことにつきまして、2020年3月23日「ひろしまフラワーフェスティバル実行委員会企画実施本部本部長」より本年度は中止との連絡がありました。
「拝啓(中略)準備を進められていた皆さま、開催を楽しみにしていた皆さまにはまことに心苦しく、ご迷惑をおかけします。参加者、関係者の健康・安全を第一に考えての決定にご理解いただき、来年以降のFFにご期待、ご協力いただきますようお願い申し上げます。敬具」との由。
【本年度ヒロシマ・メッセンジャーについて】
瀬藤洋子さん、橋村ますみさんが、ボルゴグラード市担当として委嘱されました。
【各種イベント情報】
(1)平和といのちと人権を!5.3ヒロシマ憲法集会
場所 広島弁護士会館3階
日時 2020年5月3日10時30分~12時30分
記念講演 世界は「野党」を待っている
講師 高橋純子さん(朝日新聞論説委員)
[関連企画]
2020ヒロシマ憲法集会「マイライフ・マイ憲法」14時~
広島県民文化センター
第一部 木村草太さん講演 第二部 憲法ミュージカルNo.27
(2)種は宝 「種子法」廃止(2018年)から「種苗法」の改正(?)を
考える
場所 向原生涯学習センター未来 2020研修室 (0826-46 -3121)
日時 2020年6月14日(日) 13時30分~15時45分
【「映画『氷雪の門』への考察(5回目)】
(1)1945年8月前後の動き(承前)
(2)日露・日ソ間の条約(その4)
●日ソ基本条約 1925年 正式名称 日本国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦間ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル条約 署名1925年(大正14年)1月20日(北京)効力発生1925年(大正14年)2月25日 条約番号 大正14年条約第5号 主な内容 日ソ国交正常化の基本原則 日ソ基本条約および議定書の内容・ 外交・領事関係の確立・ 内政の相互不干渉・日露講和条約の有効性再確認・ 漁業資源に関する条約の維持確認および改訂・ ソ連側天然資源の日本への利権供与 議定書・日本軍の北樺太撤退期限・日本側の北樺太石油利権に関する規定
■日本國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間ノ關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約 日本國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦ハ兩國間ニ善隣及經濟的協力ノ關係ヲ促進セムコト ヲ希望シ右關係ヲ律スル基本的法則ニ關スル條約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ爲左ノ如ク其ノ全權 委員ヲ任命セリ
日本國皇帝陛下
支那共和國駐剳特命全權公使 從四位勳一等芳澤謙吉
「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦ノ中央執行委員會 支那共和國駐剳大使「レフ、ミハイロヴィチ、カラハン」
右各委員ハ互ニ其ノ全權委任状ヲ示シ之ガ良好妥當ナルコトヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ
第一條 兩締約國ハ本條約ノ實施ト共ニ兩國間ニ外交及領事關係ノ確立セラルヘキコトヲ約ス
第二條 「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦ハ千九百五年九月五日ノ「ポーツマス」條約カ完全ニ效力ヲ存 續スルコトヲ約ス千九百十七年十一月七日前ニ於テ日本國卜露西亞國トノ間ニ締セラレタル條約、協約及協定ニ シテ右「ポーツマス」條約以外ノモノハ兩締約國ノ政府間ニ追テ開カルヘキ會議ニ於テ審査セラルヘク且變化シタル事態ノ要求スルコトアルヘキ所ニ從ヒ改訂又ハ廢棄セラレ得ヘキコトヲ約ス
第三條 兩締約國ノ政府ハ本條約實施ノ上ハ千九百七年ノ漁業協約ノ締結以後一般事態ニ付發生シタルコ トアルヘキ變化ヲ考量シ右漁業協約ノ改訂ヲ爲スヘキコトヲ約ス 右改訂協約ノ締結ニ至ル迄ノ間「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦政府ハ日本國臣民ニ對スル漁 區ノ貸下ニ關シ千九百二十四年ニ確立セラレタル實行方法ヲ維持スヘシ
第四條 兩締約國ノ政府ハ本條約實施ノ上ハ左記ノ原則ニ從ヒ通商航海條約ノ締結ヲ爲スヘク且右條約ノ 締結ニ至ル迄ノ間兩締約國ノ一般交通ハ右原則ニ依リ律セラルヘキコトヲ約ス
(一)兩締約國ノ一方ノ臣民又ハ他方ノ法令ニ從ヒ(イ)其ノ領域内ニ至リ、旅行シ且居住スルノ完全ナル自由ヲ有スヘク(ロ)身體及財產ノ安全ニ對シ恆常完全ナル保護ヲ享有スヘ シ(二)兩締約國ノ一方ハ私有財產權竝通商、航海、產業及其ノ他ノ平和的業務ニ從事スルノ自由ヲ最廣キ範圍ニ於テ且相互條件ノ下ニ他方ノ臣民又ハ人民ニ對シ自國領域内ニ於テ自國ノ法 令ニ從ヒ付與スヘシ(三)自國ニ於ケル國際貿易ノ制度ヲ自國ノ法令ヲ以テ定ムルノ各締約國ノ權利ヲ害スルコトナ ク、兩國ノ通商、航海及產業ヲ成ルヘク最惠國ノ地歩ニ置クハ兩締約國ノ意嚮ナルニ依リ兩 締約國ハ兩國間ノ經濟上又ハ其ノ他ノ交通ノ増進ヲ妨クルニ至ルコトアルヘキ禁止、制限又 ハ課金ヲ他方締約國ニ對シ差別的ニ行フコトナカルヘキモノトス又兩締約國ノ政府ハ兩國間ニ於ケル經濟上ノ關係ヲ調整シ且促進スル爲通商及航海ニ關聯スル特 別ノ協定ヲ締結スルノ目的ヲ以テ事態ノ要求スルコトアルヘキ所ニ從ヒ隨時商議ヲ爲スコトヲ約 ス
(第五條以下は次号に掲載。)
【炭本さんのボルゴグラード紀行(第3回)も次号以降に。】