>弁護側は「被害者の死因の立証が不十分。>事件当時、被告は認知症の影響で責任能力がなかった」と無罪を主張。
>症状が進行した現在は訴訟能力がないとし、公判を停止して公訴を棄却するよう訴えた。
>検察側は完全責任能力があったとして上告棄却を求めていた。
認知症に触れない棄却有りきの上告退けになったようです。
テレビで面会に行って、認知症の様子は窺えないと言ってました。
それでも本来なら認知症の医学的な判断及び法的な問題を提示せずに退けてしまうのではまた海外から何か言われそうな感じです。
そもそも認知症(脳の異常)になった時点で刑の執行すら過去の事例から出来ない筈なのがどうしてかそのまま獄死させてしまうとかあるようです。
結局、日本の司法は前例主義であり、かつ国民の反応や今後の事も考えて幾多事例があっても脳科学的な診断、特に脳の活動や損傷と言った点にまで踏み込んだ検査で判断する事は避けているようにしか見えません。
精神科医の判断によるのが過去の事実でしたが、これだけ脳内の働き、脳内伝達物質の動き、脳波などで比較的に客観的な数値データー及び画像が表示されるのにそれにはアンタッチャブルなのかと思うと時代錯誤な感じがします。
せっかくの機会だからCTとかに掛けて認知症の進捗を見て執行の判断、また最悪停止も含めて検討しても良かったのかと思います。
そうすれば、例の工業技術院の元院長も言動がおかしいのだから、正常な人からすれば異常な話を平気でしているのを調べて少なくとも脳に異常が無いなら、足の問題で正確に判断出来るのかと思います。
あまりに言い張ればどうにかなると思うのも異常な性格だと言えばそうなんですが。
それとこの事件での物的証拠の少なさは時間が経過してから発覚したと言う点もあるのかと思います。
下手すればまた獄死を避けられないような事例になり兼ねません。
法相が死刑執行にサインしないとそうなる運命ですよね。
状況証拠の積み重ねで死刑を執行するのか問われ兼ねない事件だけにサインは躊躇するのかと思います。