以前、夫が退職時、任意継続の健康保険証を選択しました。
任意継続は、退職後2年間まで、と決まっています。
平成23年分の確定申告が済んで、その所得から、24年の市民税が仮計算してもらえます。
もちろん確定するのは6月ですが、一応の計算は出してもらえるのです。
そこで、新年度の健康保険を、このまま任意継続で行くべきか、国民健康保険に切り替えるべきか、
算出して、考えます。
ただ、これがまたお役所ならではというか、「国保に切り替えるから、任意継続はやめます」
というのは認められていません。
そこで、任意継続の4月の保険料の納付を不払いにすることで、必然的に、締切日の翌日に資格を喪失します。
だれでも、思いつくことでもありますし、「みなさん、そのようにしているようです」と
市役所でも助言してくれます。
かくして、社会保険の任意継続の資格を喪失し、市役所で、国保に加入して、喪失した日に遡って
健康保険証を入手してきたのでした。
これで、保険証がない、という空白期間は、2日間ですみました。
はぁー、安心して病気になれます。
おまけですが、国民健康保険ではありますが、うちは、夫が65歳未満の間、「退職者医療制度」に該当し、
自己負担の3割は変わらないものの、残りの7割を支払ってくれるのは、通常の「自治体と国」ではなく、
「勤めていた健康保険組合」なのだそうです。
任意継続は、退職後2年間まで、と決まっています。
平成23年分の確定申告が済んで、その所得から、24年の市民税が仮計算してもらえます。
もちろん確定するのは6月ですが、一応の計算は出してもらえるのです。
そこで、新年度の健康保険を、このまま任意継続で行くべきか、国民健康保険に切り替えるべきか、
算出して、考えます。
ただ、これがまたお役所ならではというか、「国保に切り替えるから、任意継続はやめます」
というのは認められていません。
そこで、任意継続の4月の保険料の納付を不払いにすることで、必然的に、締切日の翌日に資格を喪失します。
だれでも、思いつくことでもありますし、「みなさん、そのようにしているようです」と
市役所でも助言してくれます。
かくして、社会保険の任意継続の資格を喪失し、市役所で、国保に加入して、喪失した日に遡って
健康保険証を入手してきたのでした。
これで、保険証がない、という空白期間は、2日間ですみました。
はぁー、安心して病気になれます。
おまけですが、国民健康保険ではありますが、うちは、夫が65歳未満の間、「退職者医療制度」に該当し、
自己負担の3割は変わらないものの、残りの7割を支払ってくれるのは、通常の「自治体と国」ではなく、
「勤めていた健康保険組合」なのだそうです。