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足利事件 犯人とされた受刑者のDNA型不一致

2009-05-08 19:29:26 | 司法・裁判
 私は、この事件についてはいきさつを知らなかったが、ここでも警察・検察の強引な取り調べで、「冤罪」が押し付けられていたようである。

 まだ、DNA鑑定の信頼性が現在ほど確立していなかった1990年頃の『鑑定結果』を各級の裁判所が妄信した結果であると言えよう。

 こういうエセ『科学的』な捜査が、無実の人々を罪に陥れ、「裁判員」にも『否定できない証拠』として『鑑定結果』なる怪物が押し付けられるのである。

DNA型不一致、再鑑定で報告
 =遺留物と菅家受刑者
 -足利事件再審請求抗告審
 


          時事通信 2009年5月8日(金)18:30

 栃木県足利市で1990年、4歳女児が殺害された「足利事件」で殺人などの罪に問われ、無期懲役が確定した元幼稚園バス運転手菅家利和受刑者(62)の再審請求即時抗告審で、同受刑者と女児の下着に付着した体液のDNA型が一致しないとする再鑑定結果がまとまり、東京高裁(矢村宏裁判長)は8日、検察側、弁護側双方に交付した。

 鑑定は検察、弁護側がそれぞれ推薦した専門家2人が別々に実施。弁護団によると、2人の鑑定人とも、DNA型が一致しないと結論付けたという。

 最新の科学鑑定が「不一致」としたことで、無実を訴える菅家受刑者の再審開始が認められる可能性が高まったといえそうだ。

 再鑑定は今年1月、鑑定人2人が女児の半袖下着を取り分け、別々に作業を開始。下着に残された体液と、菅家受刑者から採取した血液や口内粘膜のDNA型の同一性を調べた。

 菅家受刑者は、導入間もない91年、当時の方法で実施された鑑定で下着の体液と型が一致したとして逮捕。最高裁で2000年、一審無期懲役判決が確定した。

 弁護側は確定後、独自の鑑定結果を基に「DNA型が一致」とした確定判決は誤りとして、再審を請求したが、宇都宮地裁は昨年2月に棄却。弁護側は即時抗告し、東京高裁が再鑑定の実施を決定していた。   

 
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