2009年5月20日(水)
明日から『裁判員制度』というトンデモナイ 冤罪量産システム が始動する。
昨日の記事 にも書いたが、藤里町の事件では『争点整理』なるものが導入された。
(正確には「公判前整理手続き」というらしい)
裁判員制度では、そのような手続き(『争点整理』も含む)が大手を振ってまかり通るから、先の 裁判員制度特別ドラマ 【家族】 で谷口みな子(大塚寧々)が奮闘したように、積極的な発言を裁判員が行うことは実際には難しい。
結局、裁判員制度というのは、冤罪判決の責任を裁判所と職業裁判官では無く、一方的に国家から選任された一般国民に転嫁するものでしかない。
日弁連が、このような問題点を知りつつも、未だに 「裁判員制度」を推進する立場 に立っているのは理解に苦しむところである。
なお、マスコミの殆どが、
裁判員を「籤引きで選ばれる」と表現している が、これは誤誘導である。
宝くじでも、LOTOでも、福引きでも、「籤引き」と称するものには、その籤引きに 参加する という意志 が伴う。
宝くじやLOTOは、それを購入することによって参加する意志表明となる。
商店街の福引きなどの場合は、ガラガラを回すということで参加し、また箱の中から籤を取り出すという行為で参加する。
参加する意志に対して、一等賞が当たるかハズレが当たるかは確率と運の問題である。
ここで最も重要なことは、「籤引き」に参加するかどうかは当事者自らが決めることであり、参加しない自由 が「籤引き」には有ることである。
しかし、裁判員制度は、裁判員になりたいという意志表明をする機会も与えられないまま、国家権力が“無作為”抽出により国民に義務を課する のである。
裁判員への就任を希望するどころかお仕着せであり、基本的には拒否することは許されない。 こんなものは、『籤引き』とは言えない。
拒否するには、さまざまな『合理的理由』を開示しなければならず、プライバシーに反することも少なくない。
例えば、通常は他人に知られたくない「家庭の事情」や、前科(犯罪歴)等
何の罪もない国民の意志に反する苦役を課するのは憲法違反である。
これを「籤引き」と称して軽く扱うのは国家権力の横暴である。
裁判員制度を導入するなら、「参加の意志表明(登録)をした人々」からの「籤引き」とし、政治家の汚職事件や選挙違反事件など、間違っても死刑判決など出る余地がなく、かつ 政治家の『矜持』を糺すことに役立つ裁判から導入するべき である。
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明日から『裁判員制度』というトンデモナイ 冤罪量産システム が始動する。
昨日の記事 にも書いたが、藤里町の事件では『争点整理』なるものが導入された。
(正確には「公判前整理手続き」というらしい)
裁判員制度では、そのような手続き(『争点整理』も含む)が大手を振ってまかり通るから、先の 裁判員制度特別ドラマ 【家族】 で谷口みな子(大塚寧々)が奮闘したように、積極的な発言を裁判員が行うことは実際には難しい。
結局、裁判員制度というのは、冤罪判決の責任を裁判所と職業裁判官では無く、一方的に国家から選任された一般国民に転嫁するものでしかない。
日弁連が、このような問題点を知りつつも、未だに 「裁判員制度」を推進する立場 に立っているのは理解に苦しむところである。
なお、マスコミの殆どが、
裁判員を「籤引きで選ばれる」と表現している が、これは誤誘導である。
宝くじでも、LOTOでも、福引きでも、「籤引き」と称するものには、その籤引きに 参加する という意志 が伴う。
宝くじやLOTOは、それを購入することによって参加する意志表明となる。
商店街の福引きなどの場合は、ガラガラを回すということで参加し、また箱の中から籤を取り出すという行為で参加する。
参加する意志に対して、一等賞が当たるかハズレが当たるかは確率と運の問題である。
ここで最も重要なことは、「籤引き」に参加するかどうかは当事者自らが決めることであり、参加しない自由 が「籤引き」には有ることである。
しかし、裁判員制度は、裁判員になりたいという意志表明をする機会も与えられないまま、国家権力が“無作為”抽出により国民に義務を課する のである。
裁判員への就任を希望するどころかお仕着せであり、基本的には拒否することは許されない。 こんなものは、『籤引き』とは言えない。
拒否するには、さまざまな『合理的理由』を開示しなければならず、プライバシーに反することも少なくない。
例えば、通常は他人に知られたくない「家庭の事情」や、前科(犯罪歴)等
何の罪もない国民の意志に反する苦役を課するのは憲法違反である。
これを「籤引き」と称して軽く扱うのは国家権力の横暴である。
裁判員制度を導入するなら、「参加の意志表明(登録)をした人々」からの「籤引き」とし、政治家の汚職事件や選挙違反事件など、間違っても死刑判決など出る余地がなく、かつ 政治家の『矜持』を糺すことに役立つ裁判から導入するべき である。
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