安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は、13日に首相に報告書を提出することが明らかになりました。
「朝日」10日付は、「報告書」の「骨子」を大きく報道しています。
【集団的自衛権】
・憲法解釈を変更し、行使を容認
・「密接な関係にある国が攻撃を受ける」「放置すれば日本の安全保障に大きな影響が出る」など、行使に向けた6条件を設定
【集団的安全保障】
・憲法解釈を変更し、国連安保理決議のある多国籍軍に参加
【その他】
・武力攻撃に至らないグレーゾーン事態への法的対応
「報告書は、他国への攻撃に自衛隊が一緒に反撃する集団的自衛権について、1959年の『砂川判決』の最高裁判決を、行使容認の根拠の一つに挙げる」とも報じられています。
9日、「砂川事件」最高裁判決当時の弁護団が会見し、「この判決を基に集団的自衛権の限定的な行使を認める議論が出ていることについて、「誤った解釈だ」として反対する声明を発表しました。
声明は、「砂川事件が争ったのは日米安保条約に基づくアメリカ軍の駐留が憲法に適合しているかどうかで、集団的自衛権とは全く関連ががない」と指摘していいます。
会見で山本博弁護士(83)は「自分たちの意見を通すため関係のない判決を持ち出し、議論することは、当時、裁判に関わった者としては許すことができない」と厳しく批判しています。
「しんぶん赤旗」10日付は、8日付の米紙ミューヨーク・タイムズの「日本の平和憲法」と題する社説を紹介しています。「憲法改正を狙う安倍晋三首相の動きを批判し、”日本の民主主義が試されている”と指摘しました。 社説は安倍首相が、憲法9条の改定ができないので、『憲法の再解釈』によって、海外で同盟国と軍事力を行使できるよう狙っていると指摘。 『そうしたやり方は民主的な手続きを完全に損なう』と批判しています」
同社説は、「安倍首相に対し、『憲法の最も重要な機能は権力のチェックだということを知るべきだ』と強調。 『(憲法は)政府の気まぐれな思いつきで変更できるものではない。 さもなければ憲法などわざわざもつ必要などない』と主張しています」
日本共産党の志位和夫委員長は9日の記者会見で、安保法制懇の「報告書」への対応について、次のように語っています。
「首相が勝手に選んだ人たち、お友達の結論ありきの懇談会で、何らそれに拘束されるものではない。 正面から内容を批判していきたい」
その立場で来週以降の宣伝、論戦に臨んでいきたいと思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます