集団ストーカー・・・・気付かない弾圧

集団ストーカー活動を行っている「ある圧力団体」の告発。独裁を目指すために批判する者は口封じ・・裁判員も狙われています。

裁判員とストーカー規制法 圧力団体は、規制法をすり抜ける

2009-03-19 12:57:19 | Weblog
■ 昨日から今日にかけての圧力団体行動日誌

昨日、久しぶりにブログを更新しました。
まだまだ、書いていなことが多いのですが、

さすがに

「裁判員制度での質問には、圧力団体構成員だとは書かないように指導した」

という話しに反応がありました。
これは、この圧力団体の本質をついたものの一つだったからでしょう。
「裁判員制度で司法制度を握る」ということが、独裁への道だからです。


◇◇ 昨日 19:49頃
   ブログを書いているマンション前の路上で、このように「ほのめかし」
   ています。
   実行者は、二人組の男(顔、人数は、マンションの構造上見えません)

   何を話していたのかといいますと、

   ・組織の力で押さえこんでやる
   ・葬式にも誰もいかないようにしてやる

  昨日は、このほかにも、ありました。

 「ほのめかし」による「脅し」「圧力」です。
   
  私は、こういった精神的圧力は、「裁判員」に対しても向けられるもの
  と考えています。

  私だけの問題ではありません。

■ 裁判員に対しては「ほのめかし」で意見を変えさせる

  今回は、「ほのめかし」に対抗する法律はないのか・・・
  という観点で考えてみます。 
 
  「ほのめかし」を裁判員が気づくことはないでしょう。
  本人は「気づかないような形」で圧力をかけることが基本です。

  「気づかないように圧力をかけること」
  「間違っても、証拠を握られないようにすること」

  そのためには「ほのめかし」という遠吠えで圧力をかけたり、
  「しがらみを使って」「経済的圧力をかけて」
  圧力をかけてきます。

  今回は「ほのめかし」を中心にして話を進めます。

  繰り返しますが、何も、この圧力団体の圧力は、「ほのめかし」という
  遠吠えだけが圧力手段ではありません。


  被害者が法的な対抗手段を取れないようにするために、つまり、
 「証拠」「証人」が出ることがないように「人権犯罪」をするためにも
  「ほのめかし」が有効な手段と考えているようです。
 
 圧力団体は、「裏の活動」が暴かれ、この圧力団体の「真」の活動目的が
 明らかにされることを極端に恐れます。

 国民が、事実を知れば、この圧力団体にとって「致命傷」。

 そのため、圧力団体の力を使い「証人が出ないように」 
 対象者の活動領域全体に対して圧力をかける体制を作り上げようとします。

  ※ これが、尾行、盗聴、メール盗聴等々をする理由です。

 私は、15年以上にわたる長い「事件侵害被害」の経験で、だいたいの全貌
 をつかみましたが、 
「裁判員」である期間が短い場合はつかむことができないと思います。
 なにしろ

 「気づかない弾圧」なのですから・・・・
 
 (なぜ、この圧力団体が、巧妙な手口での「人権犯罪」をするようになった
  のかは、このページをご覧ください。他団体との抗争について記述していますhttp://blog.goo.ne.jp/tbinterface/6b999d14ccaa26bb60e9e78429655844/88)


■裁判員にかかる圧力

裁判員に対する圧力では、次の項目がポイントです。

圧力にも大きく分類すると2種類あることがわかります。


1.考え方を変えるための圧力
 
 しがらみを使い、経済的圧力をかけ、
 でっちあげの噂を流し、脅してみたりという本人に気がつかせるような圧力。
 
2.圧力団体の意向に従わなかったための「みせしめ」的圧力・弾圧
 
 圧力団体の本当の目的を知り、この圧力団体の裏の活動を告発するものに対する 弾圧。

 組織には、「押さえこめる力がある」と知らしめよようとしたり、
 「証人や証拠」が出ないようにする示威的圧力 


さて、「ほのめかし」の話は、今回のブログの主旨から外れますので、
この点は、簡単に記述しますが、

 まず、基本的に掛ける圧力は、
 ・「ほのめかし」
 ・「ほのめかしによる脅し」
 ・「尾行」「盗聴」「メール盗聴」
 ・「経済的な圧力」(会社組織の上司からの圧力もふくむ)
 ・「でっち上げの噂のばらまき」
 ・「でっちあげの浮気話での家庭崩壊」

 が基本形です。
 ここにあげたものは、すべて、私が体験した事実です。
 

■ 「ほのめかし」を取り締まる方法はあるのか・・・

では、このような圧力団体の「人権犯罪行為」を取り締まるすべはあるでしょうか??

当然、誰でも考えることです。

私も、当初、考えました。「法律で訴える手立てはあるのか。。。」

特に、ここ数年の間に「ストーカー規制法」ができました。
尾行も盗聴も「ほのめかし」もこのストーカー規制法のあみをかぶるように見えますが、

実は、この法律、この圧力団体の「ほのめかし」「尾行」は対象外であることが
わかります。
つまり、ストーカー規制法は、骨抜きにされています。

◇警察庁のホームページURLと内容
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm


ストーカー規制法は、大きく分けると2つの項目からなりたってまいす。

1.つきまとい等
2.ストーカー
です。

「1.つきまとい等」は、恋愛感情からの「つきまとい」に限定しています。
当然、私は、この圧力団体との恋愛感情は持ち合わせていませんから
圧力団体の付きまといは、この対象からは外れます。

特に、つきまとっている個人を特定できないと、警察も警告もできません。
が、それ以上に、「規制法の対象外の行為」なのです。

 
付きまといを繰り返すと、ストーカーとして警察から警告をすることになっています。
さらに、その警告を無視した場合は、罰則もありますし、禁止命令を出すことも・・・

しかし、この圧力団体の「ほのめかし」「尾行」「でっちあげ」の噂のばらまき
「経済的圧力」など、

「人権侵害をする相手が行動するところ」で、行う集団的な人権犯罪となると・・
相手を特定し、禁止命令を出すところまでは、たどり着きません。

まず、困難なのは
・相手を特定することができないこと
 かりに、問い詰めても「自分は関係ありません。」と逃げます。

・証拠をつかむことが極端に困難であること
 なにしろ、「対象者」の目の前では、「何もは話をするな」と指導しているくらい
 ですから、問い詰めることができません。犬の遠吠え状態です。

 ※ もっとも、証拠を握られないようにするために、人権侵害をする対象者
   と
   ・話をするな
   ・口を聞くな
   ・何を聞いても信じるな
   と圧力もかけ続けますが・・・この圧力団体では。
    

裁判員に対しては、時間的にも短い期間で圧力をかけてくることになりますから
特に、証拠を握りずらい


そうして、この圧力団体では、「ストーカー規制法」の「抜け穴」を「巧妙」
にすり抜けて「人権犯罪」を繰り返します。

■ 法律をすり抜けたとしても事実を告発する

 私が、この圧力団体が司法制度をコントロールしていることを掴んだのは、
 ある裁判がきっかけでした。

 このとき、自宅近辺で、
 「このままだと、裁判がまける。手をまわして、違う裁判官にした。」
 という圧力団体構成員の話を聞いたことがきっかけです。

 この裁判にかかわる事件も、圧力団体の行動を知る
 具体的な事例ですから、明らかにします。

 さらに、裁判関係では、「調停員」の話も必要です。
 階下の「圧力団体の尾行・監視組織のもの」の会話から、手をまわしたことが
 わかっているからです。

■ 司法制度を狙う「圧力団体」

 司法制度が危ないのです。

 私は、裁判員制度だけで話を進めるつもりはありません。
 今まで、私が体験した事実から、いかにこの圧力団体が危険な存在なのか
 を告発していきます。

 特に、
 ・裁判にかかわるもの
 ・調停委員

 について、圧力団体が何をしたのか知っているので、この事実を元に
 告発し続けます。

■ 「人権犯罪銀行」の圧力の掛け方

 人権犯罪銀行とこの圧力団体が結託したのが、私の15年にわたり、
 人権被害を受け続けた理由です。
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/5f2fefa7a7a1ce182b2199d7cbc248b0/88
 

 ・社会的な組織であることを顧みず
 ・個人を犠牲にして、自らの人権犯罪犯罪を隠した
 
 社会的な信用がら得られる銀行ではありません。
 
 金融機関は、融資を通じて企業に対して圧力をかけます。
 この事実を告発します。

 政治献金にもつながる、日本のピラミッド構造がわかります。


■ 「ストーカー規制法」について警察庁のホームページURL
   と内容を簡単に抜粋しておきます。
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm


【引用抜粋】
1. ストーカー規制法とは??

 平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」
が公布し、同年11月24日から施行されています。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、
被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全
と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。

-----------------------------------------------------------------------

2. この法律による規制の対象となるのは


(1) 「つきまとい等」

 この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされ
なかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族
等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、
これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。



つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その
通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は
住居等に押し掛けること。


その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に
置くこと。

例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話
や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置い
ておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。



面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。


著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車の
クラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。



電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ
若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度
も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。



汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し
又はその知り得る状態に置くこと。


その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。


その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその
性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に
置くこと。

例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱
めようとすることなどがこれにあたります。


(2) 「ストーカー行為」

 また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを
「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を
設けています。







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