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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

一時停止について(2回シリーズその1)

2013年07月18日 00時00分01秒 | 緑陰随想

 道路交通法でいう一時停止は、用語の使い方として間違っているように思う。乗り合いバスの止まる場所(バス停車場)を略してバス停と呼んでいる。車を止めることは停車である。停止場とはいわない。

 停止とは稼働している機械等が電源等のエネルギーの供給を断つことによって、機械の機能を止める意味に使われる。印刷物では、出版や発行をやめることに使い、幅広い意味で、途中で止まることに使われる。取引停止や活動停止などの用法がある。一時停止は正しくは一時停車なのではないのか。道路標識には駐停車禁止という標識がある。この意味は駐車も停車もしてはいけないという意味で、駐車は運転者が乗っていない車で、長時間一定の場所にとどまっている車の状態であり、停車は車に運転者が乗っていないが、僅かの時間止めることで、直ちに移動が可能な状態である。人の乗り降りや5分以内で荷物の積み卸しを行う停車は駐車ではない。(安全運転教本冊子)
 運転者が運転席に乗っていれば一時停止というのか? 停車については、各駅停車、一時停車、臨時停車、非常停車、急停車、停車時間等の用法がある。安全運転教本では5分間以内を停車とし、停止線で車を止めることは停車といわずに一時停止といっており、駐車と停車の説明はあるが、一時停止と一時停車の区分はなく、詳細な解説もない。推察するところ違和感は残るが、一時停止は時間的には秒単位の短い時間車を止めることに使っているようだ。一時停車も短い時間であれば一時停止といわずに、一時停車でよいと思われるが、よく分からない。一時停止と一時停車はどこがどのように異なるのか、明確な見解をだしてほしい。

 自動車を運転していると道路が交差する箇所やT字路、三叉路、四叉炉路、五叉路等になっている場所を通行することになる。交差点の信号がある場所では信号の指示に従えばよいのであるが、信号がない場所での出会い頭に衝突事故を起こすなどの危険性が待ち受けている。自動車同士ばかりではなく、自転車やバイク、通行人等との接触事故は大事故に至らなくても発生するリスクが高い。自動車やバイクでは道路交通法によって規制されたルールを運転者は知っているが、歩行者や自転車運転では殆どの方は詳細なルールを守らないし、ルールを理解していない。自動車が止まってくれると思っているようにしか見えない道路の渡り方をする。突然に物陰から道路に飛び出た場合には、自動車が直ぐには止まることが出来ない。事故を起こせば自動車の運転者に前方不注意の安全運転義務違反が罰則として適応される。(次回へ続きます)