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社員の発明は会社のもの?

2014年09月03日 20時21分45秒 | その他
 社員の発明を会社のものとする法改正の話が急に出ています。

 もともと発明は発明者のものというのが自然な考えで、個人の場合はそれで済みますが、会社と従業員の関係が持ち込まれると困ります。会社などで行われる発明は一般に職務発明と言われ、発明者の同意、あるいは就業規則によって会社に譲渡することにより会社が出願することができます。発明者が個人的に出願した場合には会社は通常実施権を有するとされています。

 なお、米国特許法では発明者が出願人でなければなりませんので、会社は権利的には譲受人という立場になります。

 出願時に発明の譲渡の対価として、あまり多いとは言えない金額が会社から発明者に支払われるのが普通だと思います。ただしそれでお終いではなく、その後会社に利益が生じた場合には応分の分け前を貰えることになっています。

 利益のうちのどれくらいを発明者に与えるかは争いのタネ。巨額の補償を求める裁判が起こされて話題になることがあります。会社経営上の不安定要素になる上、補償が認められれば前例となって、研究開発コストがかさむ懸念もあります。

 会社の立場では発明を生むための資金や資材、場所を提供しているので、発明が会社のものであることは当然視され、利益を分けたくはありません。研究者や技術者が行なった発明は会社のものと法律で決まっている方が助かります。社員の発明を会社のものとする法改正の動きは経済界からの強い要望がなされた結果と思います。

 仮に法改正が行われた場合、会社側は喜びますが、研究者や技術者の不満は残りますし、発明意欲を殺ぐ結果をまねいたら、何にもなりませんね。なお、してはいけない事ではありますが、発明したことを隠して他社に漏えいし見返りを得るとか、本人が退社後に出願することも物理的に出来ない事ではありません。発明者の氏名も隠し、出願人もダミーを使うことも考えられます。発明が外国に流出してしまう危険性も無いではありません。

 会社側の論理だけで進めて果たして国の発展につながるのか、発明者の利益とのバランス、発明意欲の向上をどのように図るのか、今後に注目したいと思います。


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