中国服を買うのが政治資金規正法には触れないと言う事は庶民感覚からすればおかしいに決まっています。
しかし、政治資金規正法には「支出」の定義はあっても、購入する物品についての制約はありません。
政治資金規正法の第二条には
『(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況をあきらかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。』
とあります。
従って、収支に対する判断は国民が行なえる事が明記されています。
勿論、日本人である彼の弁護士さんにも発言権はありますが、国民の良識に沿って判断するべき法律の基本理念を忘れています。
ま、誰も本気で調査結果を信じてはいませんが。
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お考えとあまりに違うご返事を差し上げるのは失礼になると思いますので、ブログを拝見してどのようなお考えの方かを私なりに理解した上でご返事を書きます。悪しからず。
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『(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況をあきらかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。』
とあります。
従って、収支に対する判断は国民が行なえる事が明記されています。
勿論、日本人である彼の弁護士さんにも発言権はありますが、国民の良識に沿って判断するべき法律の基本理念を忘れています。
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