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二級建築士ブログ受験講座 「No.2」

2018-10-10 09:52:23 | ビジネス・教育学習
◇確認申請に関する問題は、毎年出題されています。
◇出題傾向を項目別に整理していますので、下表を見てもらいたいと思います。
◇一般傾向から言えば、一号~三号建築物に該当しない設問文に惑わされないことが肝要です。
◇そこに惑わされて、誤答してしまうように、問題文が作られていますので、注意です。
◇その点からいえば、今回の演習で、学生は、そこに惑わされての誤答はありませんでした。
◇しかしこの問題では、正答率20%という結果で、その原因は何処にあるのだろうか?

◇今回演習で、割とレアな部分を突いた、平成21年度の確認申請の問題を出してみました。
◇設問に特殊建築物を含みますが、簡易構造建築物を取り上げていたのです。
◇おそらく学生は、特殊建築物としての認識に至らなかった気がするのです。
◇おかしいと思いながらも、現場仮設事務所や、事務所への用途変更に惑わされたと思います。
◇限られた時間ですので、それが確認対象だと勘違いしたのではないかと推察しています。

◇原因のひとつに法84条の2で簡易構造建築物の緩和規定がありますが、法6条は対象外です。
◇構造、防火関連規定(法22条~26条、27条、35条の2、61条~64条 etc.)の緩和だけです。
◇もうひとつは、共同住宅から事務所への用途変更で、法87条対象か否かで悩んだと思います。
◇しかし、事務所は特殊建築物に該当せず、法87条の用途変更(=法6条)の申請対象外です。
◇原則論に戻れば、一号~三号建築物に該当しない設問文に惑わされないことが肝要なのです。
◇そして、そこを突いてくる設問が、確認申請問題の核心だと思っています。


2018年10月10日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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