◇今年(平成30年)の「1級建築士試験・建築法規」の解説です。
◇問題文の掲載は、著作権との兼ね合いも有りますので、割愛します。
◇公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.(下記アドレス)をご参照ください。
◇二級建築士試験同様に、問題文と正答肢表については、公開されています。
〔No.3 〕都市計画区域内における建築確認申請の有無を問う問題です。
正答 3
1.確認が必要。法2条一号、法6条1項:観覧の為の工作物は建築物であり、都市計画区域内の新築(建築)は、全ての建築物(一号~四号)について、確
認申請が必要。
2.確認が必要。法34条、令129条の3、法2条三号、同一号、法6条1項:法34条における昇降機に関する安全・構造規定に基づき令129条の3で、エレベ
ーターが「昇降機」として定義されている。従って、法2条三号に該当する建築設備であり、建築設備は建築物として、確認申請を必要とする。
3.確認を必要としない。法2条五号、同十四号、法6条1項:設問の規模では、三号建築物に該当せず、また、一号建築物に該当する特殊建築物ではな
いので、屋根の過半の修繕は、大規模の修繕に該当するが、一号~三号建築物に該当しない、四号建築物になるので、確認申請を必要としない。
4.確認が必要。法6条1項一号、法87条、令137条の18:政令の類似用途に該当しない特殊建築物の用途変更になるので、確認申請が必要。ちなみに、
共同住宅は水回りが固有区間だが、寄宿舎は共有空間であるから、類似用途ではないとの解釈である。
講評:法2条の用語定義を絡めた問題と、定番の類似用途変更(令137条の18)を絡めた問題ですが、設問の3が、一号~三号建築物に該当しない、四号建
築物であることを理解すれば、簡単な問題だと思います。この部分だけを取り上げれば、木造建築士試験レベルなので、他の設問で悩まないよう
に、日頃の演習の繰り返しが重要であることを諭してくれる問題だと思います。
〔No.4〕手続き関連の総合問題で、誤っている設問を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法90条の3、令147条の2、令13条の2:設問の5階建て病院(5階の床面積が2,000㎡)は、原則、法90条の3に基づき、令147条の2第二号によ
り、工事中の安全上の措置に関する計画書の届出の対象となる建築物であるが、法7条の6第1項かっこ書きにおいて、法90条の3における避難施設等
に関する工事において、軽易な工事を除くとしており、使用制限に係る対象から除かれる軽易な工事として、令13条の2(避難施設等に関する工事に
含まれない軽易な工事)において、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事としているので、令147条の2に基づく、建築物の安全上、防
火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
2.正しい。法51条ただし書き、令130条の2の3第1項一号:政令(令130条の2の3)で定める規模(500㎡以下)の範囲内においては、法51条の適用はな
く、設問は正しい。
3.正しい。法12条、令16条2項、令14条の2:定期報告の対象となるものは、階数が5以上、延べ面積が1,000㎡を超えるものである。
4.正しい。法87条1項:用途変更に係る完了検査は、確認検査機関で検査済証を取得した場合を含めて、建築主事への完了届と読み替えるとしている
ので、用途の変更に係る工事を完了したときは、検査申請ではなく、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
講評:正答が、結構面倒な設問になっており、条項の確認が手間取る問題ではないでしょうか?少々時間を要しても、確認する必要があると思いま
す。でも、他の設問が、そんなに難しいことを聞いてないので、時間を要しても、さほど影響がないと推察しています。何処が誤りなのか、上記の
解説文で、理解して頂ければと思います。
学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf
2018年10月30日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇問題文の掲載は、著作権との兼ね合いも有りますので、割愛します。
◇公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.(下記アドレス)をご参照ください。
◇二級建築士試験同様に、問題文と正答肢表については、公開されています。
〔No.3 〕都市計画区域内における建築確認申請の有無を問う問題です。
正答 3
1.確認が必要。法2条一号、法6条1項:観覧の為の工作物は建築物であり、都市計画区域内の新築(建築)は、全ての建築物(一号~四号)について、確
認申請が必要。
2.確認が必要。法34条、令129条の3、法2条三号、同一号、法6条1項:法34条における昇降機に関する安全・構造規定に基づき令129条の3で、エレベ
ーターが「昇降機」として定義されている。従って、法2条三号に該当する建築設備であり、建築設備は建築物として、確認申請を必要とする。
3.確認を必要としない。法2条五号、同十四号、法6条1項:設問の規模では、三号建築物に該当せず、また、一号建築物に該当する特殊建築物ではな
いので、屋根の過半の修繕は、大規模の修繕に該当するが、一号~三号建築物に該当しない、四号建築物になるので、確認申請を必要としない。
4.確認が必要。法6条1項一号、法87条、令137条の18:政令の類似用途に該当しない特殊建築物の用途変更になるので、確認申請が必要。ちなみに、
共同住宅は水回りが固有区間だが、寄宿舎は共有空間であるから、類似用途ではないとの解釈である。
講評:法2条の用語定義を絡めた問題と、定番の類似用途変更(令137条の18)を絡めた問題ですが、設問の3が、一号~三号建築物に該当しない、四号建
築物であることを理解すれば、簡単な問題だと思います。この部分だけを取り上げれば、木造建築士試験レベルなので、他の設問で悩まないよう
に、日頃の演習の繰り返しが重要であることを諭してくれる問題だと思います。
〔No.4〕手続き関連の総合問題で、誤っている設問を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。法90条の3、令147条の2、令13条の2:設問の5階建て病院(5階の床面積が2,000㎡)は、原則、法90条の3に基づき、令147条の2第二号によ
り、工事中の安全上の措置に関する計画書の届出の対象となる建築物であるが、法7条の6第1項かっこ書きにおいて、法90条の3における避難施設等
に関する工事において、軽易な工事を除くとしており、使用制限に係る対象から除かれる軽易な工事として、令13条の2(避難施設等に関する工事に
含まれない軽易な工事)において、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事としているので、令147条の2に基づく、建築物の安全上、防
火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
2.正しい。法51条ただし書き、令130条の2の3第1項一号:政令(令130条の2の3)で定める規模(500㎡以下)の範囲内においては、法51条の適用はな
く、設問は正しい。
3.正しい。法12条、令16条2項、令14条の2:定期報告の対象となるものは、階数が5以上、延べ面積が1,000㎡を超えるものである。
4.正しい。法87条1項:用途変更に係る完了検査は、確認検査機関で検査済証を取得した場合を含めて、建築主事への完了届と読み替えるとしている
ので、用途の変更に係る工事を完了したときは、検査申請ではなく、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
講評:正答が、結構面倒な設問になっており、条項の確認が手間取る問題ではないでしょうか?少々時間を要しても、確認する必要があると思いま
す。でも、他の設問が、そんなに難しいことを聞いてないので、時間を要しても、さほど影響がないと推察しています。何処が誤りなのか、上記の
解説文で、理解して頂ければと思います。
学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf
2018年10月30日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」