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二級建築士ブログ受験講座 「No.5」

2018-10-15 10:01:15 | ビジネス・教育学習
◇今日は、一般構造に関する分野の中で、「天井高さ」と「床下防湿)」を取り上げます。
◇政令の条項で言うと、令21条「居室の天井高さ」令22条「居室の床高、防湿方法」です。
◇近年の出題傾向ですが、令21条「居室の天井高さ」は、形は違いますが毎年出題されています。
◇特に、図形で基準法上の天井高さを算出させる問題が、この10年間で5回でています。
◇令22条「居室の床高、防湿方法」は、10年間で6回、設問に挿入されています。
◇文章問題での挿入は、いずれも正答での設問が一つもないところが特徴的です(易しいから?)。

◇居室の天井高さで、一室での天井高さが異なる場合は、その平均高さになります(令21条2項)。
◇基準法では、「高さを2.1m以上にしなさい。」というだけで、計算方法は算数の世界になります。
◇ひとつが、天井の高さ=居室の断面積÷居室の幅
◇もう一つが、天井の高さ=居室の容積÷居室の床面積ということになります。
◇図形問題ですので、計算方法は複数あることになりますが、子供のころの算数と同じです。
◇特に、居室の容積を必要とする問題は、ちょっとクイズっぽくて、楽しいかもしれません。
◇H23年に一度出て、今年(H30年)またでていますが、あと4回は「断面積÷幅」の二次元の世界です。
◇文章問題では、居室の定義との照合問題で、「居室の高さを2.1m以上」というだけです。
◇設問は、居室であるか否かを問う問題で、居室であれば「2.1m以上」というだけです。

◇「居室の床高、防湿方法」は、ただし書で、床下をコンクリートで覆った場合の緩和があります。
◇基本は、床下45㎝、床下換気孔(面積300㎠以上、壁長さ5m以下の設置)の義務付けがあります。
◇勿論、ネズミの侵入防止設備も、基本的義務事項です。
◇しかし、べた基礎の場合、または構造には関係なくともコンクリートで床下を覆えば緩和対象です。
◇試験問題の文章としては「床下を30㎝にした。」というような問いかけになります。
◇判断要素は、設問の室が居室か、床下はコンクリートで覆われているかの二つになります。

◇出題傾向から、学生への演習では、図形問題での「天井の高さ」計算としています。
◇意外と算数に弱い学生が多いことに驚いているのが現状です。
◇図形で、勾配天井を持ち、一部分が欠けている形状の容積計算に苦慮しています。
◇H29年の木造建築士試験で出題された問題を前期に演習し、少しは効果が出ているかも?
◇今回は、二級建築士試験のH23年問題を演習しましたが、もう一息というところでしょうか。
◇今年(H30年)も、H23年とほぼ同様の問題でしたので、習得状況の再確認をする予定です。

2018年10月15日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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