◇エコ検定受験講座における、気になるポイント整理「その6」です。
◇「気候市民サミット in 京都」で、政府の長期戦略懇談会の触りの話がありました。
◇東京大学・高村かおり教授からの最前線の話はそれとして、エコ検定での政策に関する出題は何か。
◇持続可能な社会に向けた政策課題と社会課題に関連する問題を整理していきます。
◇ポイント①:環境基本法の基本理念
・1993年に、持続可能な社会の実現をめざして、「環境基本法」を制定。
・公害対策基本法と自然環境保全法の2本柱の法律体系を、根本的に新ためています。
①環境の恵沢の事受と継承(第3条)
②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築(第4条)
③国際的協調による地球環境保全の積極的推進(第5条)
・環境影響評価制度の導入、経済的手法の採用など、政策手法の枠を広げることをしています。
・また、基本理念を実現するための「環境基本計画」において長期目標を4つ掲げています。
①循環、②共生、③参加、④国際的取組
◇ポイント②:2012年に第4 次環境基本計画を策定
・めざすべき持続可能な社会の姿について、
「健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される杜会」としている。
・その実現のために、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の統合的達成を目指す。
・加えて、東日本大震災を踏まえ、社会の基盤として「安全」の確保を追加している。
・震災復興、放射性物質環境汚染対策に力点を置きながら、9つ優先的に取組む分野を示している。
①経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進
②国際情勢に的確に対応した戦略的取組みの推進
③持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進
④地球温暖化に関する取組み
⑤生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組み
⑥物質循環の確保と循環型社会の構築
⑦水環境保全に関する取組み
⑧大気環境保全に関する取組み
⑨包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組み
◇ポイント③:環境保全政策を考えるうえでの基本原則
・「汚染者負担原則(PPP)」:汚染の防止と除去の費用は汚染者が負担すべきであるという原則
・「拡大生産者責任(EPR)」:生産者は、消費段階後も、製品に伴う環境負荷に対して責任を持つべき
・民法にある「無過失責任」:故意・過失が認められない場合でも損害賠償責任を認める原則
・「未然防止原則(Prevention Principle)):環境への悪影響は発生してから対応するのではなく、未然に防止すべきであるという原則
・「予防原則(Precautionary Principle)):科学的に確実でないということを、環境の保全上重大な事態が起こることを防止するための
対策の実施を妨げる理由にしてはならないとする原則
・「源流対策原則」:汚染物質や廃棄物が環境に排出される段階で対策を講ずるのではなく、製品の設計や製法の段階(源流段階)において
対策を講ずることを優先すべきという原則
・「協働原則」:市民参加の背景となる原則で、民間の各主体の参加を得て行い、リオ宣言第10原則で位置づけられ、
環境基本計画の長期目標の一つ
・「補完性原則」:基礎的な行政単位で処理できる事柄は行政単位で、そうでない事柄は広域的な行政単位が処理するという、
各分野で市民と政府が役割分担(分権)をする考え方
2018年10月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
◇「気候市民サミット in 京都」で、政府の長期戦略懇談会の触りの話がありました。
◇東京大学・高村かおり教授からの最前線の話はそれとして、エコ検定での政策に関する出題は何か。
◇持続可能な社会に向けた政策課題と社会課題に関連する問題を整理していきます。
◇ポイント①:環境基本法の基本理念
・1993年に、持続可能な社会の実現をめざして、「環境基本法」を制定。
・公害対策基本法と自然環境保全法の2本柱の法律体系を、根本的に新ためています。
①環境の恵沢の事受と継承(第3条)
②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築(第4条)
③国際的協調による地球環境保全の積極的推進(第5条)
・環境影響評価制度の導入、経済的手法の採用など、政策手法の枠を広げることをしています。
・また、基本理念を実現するための「環境基本計画」において長期目標を4つ掲げています。
①循環、②共生、③参加、④国際的取組
◇ポイント②:2012年に第4 次環境基本計画を策定
・めざすべき持続可能な社会の姿について、
「健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される杜会」としている。
・その実現のために、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の統合的達成を目指す。
・加えて、東日本大震災を踏まえ、社会の基盤として「安全」の確保を追加している。
・震災復興、放射性物質環境汚染対策に力点を置きながら、9つ優先的に取組む分野を示している。
①経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進
②国際情勢に的確に対応した戦略的取組みの推進
③持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進
④地球温暖化に関する取組み
⑤生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組み
⑥物質循環の確保と循環型社会の構築
⑦水環境保全に関する取組み
⑧大気環境保全に関する取組み
⑨包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組み
◇ポイント③:環境保全政策を考えるうえでの基本原則
・「汚染者負担原則(PPP)」:汚染の防止と除去の費用は汚染者が負担すべきであるという原則
・「拡大生産者責任(EPR)」:生産者は、消費段階後も、製品に伴う環境負荷に対して責任を持つべき
・民法にある「無過失責任」:故意・過失が認められない場合でも損害賠償責任を認める原則
・「未然防止原則(Prevention Principle)):環境への悪影響は発生してから対応するのではなく、未然に防止すべきであるという原則
・「予防原則(Precautionary Principle)):科学的に確実でないということを、環境の保全上重大な事態が起こることを防止するための
対策の実施を妨げる理由にしてはならないとする原則
・「源流対策原則」:汚染物質や廃棄物が環境に排出される段階で対策を講ずるのではなく、製品の設計や製法の段階(源流段階)において
対策を講ずることを優先すべきという原則
・「協働原則」:市民参加の背景となる原則で、民間の各主体の参加を得て行い、リオ宣言第10原則で位置づけられ、
環境基本計画の長期目標の一つ
・「補完性原則」:基礎的な行政単位で処理できる事柄は行政単位で、そうでない事柄は広域的な行政単位が処理するという、
各分野で市民と政府が役割分担(分権)をする考え方
2018年10月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」