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二級建築士ブログ受験講座 「No.4」

2018-10-14 10:57:32 | ビジネス・教育学習
◇一般構造に関する問題で、今日は「階段の構造(傾斜路を含む形状)」を取り上げます。
◇近年の出題傾向ですが、H24年から、正答ではないですが、毎年設問に挿入されています。
◇正答で出題されたことが一度だけあり、H28年で、傾斜路の勾配を問う設問です。

◇階段の構造(形状)は、法36条で「補足技術基準を政令で定める」という規定に基づきます。
◇それを受けて、令23条の表で、階段の構造(形状寸法)の規定を表示しています。
◇留意点はただし書きで、屋外階段の幅と住宅の蹴上、踏面の形状寸法を緩和していることです。
◇屋外階段の幅は、令120条、121条で規定する避難階段の場合は、90㎝以上としています。
◇避難階段を必要とする建築物は、令117条で定義する、特殊建築物と階数が3以上の建築物です。
◇すなわち住宅の屋外階段は、上記の避難階段ではない場合に該当し、60㎝以上となります。

◇二級建築士試験の場合には、屋外階段の規定より、住宅の蹴上、踏面の規定の方が重要です。
◇勿論その場合、共同住宅は対象外で、戸建住宅だけを念頭に置けばいいです。
◇表において直上階の居室が200㎡超える、地階の居室が100㎡を超える場合以外は、(4)項です。
◇表の(4)を参照すると、蹴上22㎝以下、踏面21㎝以上と規定しています。
◇しかし、ただし書で住宅の蹴上を23㎝以下、踏面を15㎝以上としていいと規定しています。
◇すなわち多くの戸建住宅の階段は、幅75㎝以上、蹴上23㎝以下、踏面15㎝以上でいいのです。
◇ついでに同2項で、周り階段の踏面の測定位置は、狭い方から30㎝の位置としています。

◇階段手摺について、側壁があっても必ず片側に手すりがいることに注意です(令25条1項2項)。
◇手すり幅は、10㎝を限度に階段幅に未算入でもよい、という緩和措置もあります(令23条3項)。
◇踊り場は、住宅では高さが4mを超えるものに対して必要としていることにも注意です(令24条)。
◇あと、階段に替わる傾斜路の勾配を1/8以下にする規定がある事にも注意です(令26条1項一号)。

◇演習をして学生の反応から見る注意点は、3つ。
◇住宅の階段のただし書き規定(蹴上、踏面)緩和に注意が向いてなく、表の数値で回答している。
◇この要因は、法令集を根気よく読み込み、ただし書きに注意する事に慣れていないと推察します。
◇特に、図の問題が出ると、緩和条項が頭から離れて計算に夢中になり、誤答する。
◇あと、踊り場の設置規定の理解不足で、踊り場を付加した階段の設問に惑わされて誤答する。
◇すなわち、踊り場の踏幅120㎝に惑わされて、計算ミスをしてしまう事です。
◇以上、学生の演習時の反応を加味して、重要ポイントの解説をさせて頂きました。

2018年10月14日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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